廃棄物自主管理事業(多量排出事業者)に関する処理計画書及び実施状況報告書等の提出
- 公開日:
- 更新日:
感染症拡大防止のため、電子申請及び郵送での提出を積極的にご活用いただきますようお願いいたします。(窓口での提出も受け付けます。)
【重要なお知らせ】
本手続は、ネット窓口かわさきによる申請受付を終了いたしました。
新たに申請される方は、新しい電子申請システム「オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)」のご利用をお願いします。システム変更に関するお知らせは特設ページをご確認ください。
申請案内
- 根拠となる条例・規則・要綱等:廃棄物処理法第12条第9項及び。第12条第10項及び同法第12条の2第11項
このフォームから手続される方は、必ず、オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)外部リンクのページ一番下に掲載されている利用規約等を事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。
概要
前年度の産業廃棄物の発生量が1,000トン(特別管理産業廃棄物にあっては50トン)以上である事業場を設置している事業者(以下、「法定多量排出事業者」という。)若しくは廃棄物自主管理事業に参加する事業者が、産業廃棄物の減量その他その処理に関する計画(以下、「産業廃棄物処理計画等」という。)を提出するための手続です。【提出期限は毎年6月30日】
多量排出事業者について
廃棄物処理法では、法定多量排出事業者に、産業廃棄物処理計画等の作成が義務付けられています。
法定多量排出事業者から提出された処理計画書及び処理計画実施状況報告書は、インターネットにより公表することと規定されています。
根拠となる法令等
廃棄物処理法第12条第9項では産業廃棄物、同法第12条第10項においては特別管理産業廃棄物の法定多量排出事業者に対し、産業廃棄物処理計画等の作成及び提出が義務付けられています。また、同法第12条第10項及び同法第12条の2第11項では、計画の実施状況の提出が義務付けられています。
電子マニフェスト使用の義務化について
令和2年4月から、前々年度の特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く。)の発生量が年間50トン以上の事業場を設置している排出事業者は、当該事業場から生じる特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く。)の処理を委託する場合、電子マニフェストの使用が義務化されました。
詳細については、環境省作成のパンフレットをご確認ください。
「特別管理産業廃棄物を多量に排出する事業者のみなさまへ(環境省パンフレット)外部リンク
廃棄物自主管理事業について
神奈川県及び県内政令市(横浜市・川崎市・相模原市・横須賀市)と協働して、法定多量排出事業者以外の事業者の方にも自主的な取組みを促進するため、「廃棄物自主管理事業」を進めています。この事業では、産業廃棄物処理計画書等を作成いただき、県内の廃棄物減量化等の取り組み状況をとりまとめ、事業者の皆様に情報提供しています。
産業廃棄物を生ずる事業場を設置している事業者であれば、どなたでも御参加いただけます。特に、前年度の産業廃棄物の発生量が800トン(特別管理産業廃棄物にあっては40トン)以上の事業場を設置している事業者の方は、廃棄物自主管理事業にぜひ御参加ください。
詳細は、神奈川県の廃棄物自主管理事業ホームページ外部リンクをご覧ください。
報告書の提出方法
次のいずれかの方法により電子ファイルで提出していただくようお願いします。なお、電子ファイルによる提出が困難である場合には書面による提出も可能です。
電子ファイルを記録したCD又はDVDによる提出をされる方で受領確認が必要な方は、各様式の1ページ目等に受領確認印を押印しますのでご用意ください。
電子申請
随時受け付けております。ページ上部のリンクより電子申請システムにお進みください。
審査・受理後、審査結果通知をメールにてお送りします。
郵送により提出
電子ファイルを記録したCD又はDVDを、下記住所にお送りください。
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1
川崎市環境局生活環境部廃棄物指導課
「廃棄物自主管理事業に関する処理計画書等担当行き」
受領確認が必要な方は、各様式の1ページ目を印刷したもの及び宛名を記入し切手を貼付した返送用封筒を同封してください。
受付窓口へ持参
電子ファイルを記録したCD又はDVDをお持ちになり、下記の受付窓口にお越しください。
川崎市役所本庁舎20階 廃棄物指導課
受付時間 平日の午前8時30分から午後5時 (正午から午後1時は除く)
提出書類(法定/自主共通様式)
【重要】 法定多量排出事業者より提出された様式2から5については、提出されたファイル(又は書類)の内容をそのままインターネットにより公表しますので、個人情報等の記載(特に様式2・様式4の管理体制図)や社印・代表者印の押印はしないでください(様式1から5について全て、押印は不要です)。
なお、個人情報等の記載や押印がある場合でも、そのまま公表しますので御注意ください。
【注意】令和6年度の様式は利用できません。必ず新様式をダウンロードしてください。
詳細は、神奈川県の廃棄物自主管理事業ホームページ外部リンクを参照してください。
【様式3】が令和7年度提出分より変更になりました。
自主管理事業における廃プラスチック類の処理状況(再資源化等)の現状を把握するため、別紙処理フローの廃プラスチック類の再生利用の項目「(8)自ら中間処理した後再生利用した量」「(12)(10)のうち再生利用業者への処理委託量」は、「マテリアルリサイクル、ケミカルリサイクル、燃料化、その他」の4つへ振り分け記載してください。
お問い合わせ先
川崎市環境局生活環境部廃棄物指導課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2581
ファクス: 044-200-3923
メールアドレス: 30haiki@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号40217
