事業系一般廃棄物の収集認定等について
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事業系一般廃棄物の収集認定等について
川崎市では、事業者処理責任の考え方に基づき、平成16年度から事業系一般廃棄物については、原則、事業者自ら又は一般廃棄物収集運搬業者が指定処理施施設に運搬することとしておりますが、市長が特別の事情があると認める場合は、市で収集、運搬及び処分を行うものとしています。

対象施設等
市長が特別の事情があると認める場合の対象施設は、次に掲げる事業、施設等になります。
(1)事業者が無償の社会奉仕活動として行う公共の場所の清掃・美化活動
(2)天災のために特に必要と認める者
(1)、(2)に該当する場合の手続きはこちら
(3)社会福祉関係の施設であって、次の各号に掲げるいずれにも該当するもの
ア その施設の事業目的が収益事業でないこと。
イ 民間事業者が運営するものであること。ただし、川崎市から委託されているものを除く。
ウ 事業系一般廃棄物の排出量が1日平均30キログラム未満であること。
(3)に該当する場合の手続きはこちら
(4)その他市長が特に必要と認める施設等

対象廃棄物の種類等
1 市が収集・運搬及び処分を行う廃棄物の種類は次のとおりです。
(1) 事業系一般廃棄物
(2) 事業系一般廃棄物と合わせて処理することができる産業廃棄物で次のいずれにも該当するもの
ア 一般廃棄物と分離することが困難であること。
イ 市の処理施設の受入基準を満たすこと。
(3) 市が分別収集を行う資源物
2 市が処理を行う廃棄物の量は、次のとおりです。
(1) 前項第1号及び第2号に規定するものを継続して排出する場合は、合わせて1日平均10キログラムまでとする。
(2) 前項第3号に規定するものを継続して排出する場合は、市が行う家庭系ごみの処理に支障のない範囲とする。
(3) 前項各号に規定するものを臨時に排出する場合は、市が行う家庭系ごみの処理に支障のない範囲とする。

収集認定に係る手続き


対象施設等の(1)、(2)に該当する場合の手続き
対象施設等の(1)、(2)に該当する場合は「事業系一般廃棄物収集申込書」に必要事項を御記入のうえ、収集場所を所管する生活環境事業所に申請書をご提出ください。


対象施設等の(3)に該当する場合の手続き
対象施設等の(3)に該当する場合は、「事業系一般廃棄物収集認定申請の手引き」をご覧のうえ、手続きをお願いします。なお、申請の際は、必ず次の様式を使用してください。特に収支決算報告書を別の様式で提出される例が見られますが、審査の都合上必ず指定の様式で提出してください。
事業系一般廃棄物収集認定申請の手引き
各種申請様式

各種入力フォーム

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その他
事業系一般廃棄物収集認定に係る要綱・審査基準になります。
事業系一般廃棄物の処理に関する取扱い要綱
事業系一般廃棄物の処理に関する審査基準
お問い合わせ先
川崎市環境局生活環境部減量推進課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2568
ファクス: 044-200-3923
メールアドレス: 30genryo@city.kawasaki.jp
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