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サンキューコールかわさき

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届出を要する路外駐車場(届出駐車場)

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  • 更新日:

【お知らせ】

〇新型コロナウイルス感染症の拡大防止等について

新型コロナウイルスの感染拡大防止等のため、来庁されるみなさまにおかれましては、感染予防の行動(咳エチケット、手洗いなど)に御協力をお願いいたします。

〇事前協議・相談等

メール等で実施させていただきます。事前協議の実施依頼や届出に関しての質問事項等がある場合は、次の「相談票」を記入し関係する図面等とともに「50kousei@city.kawasaki.jp」まで送信してください。
既存建築物の駐車施設に関する御相談についても当様式を用い御相談ください。

〇届出書等の提出

事前協議を実施していただき協議が整い次第、簡易版電子申請サービス(LoGoフォーム)または、ページ下「お問い合わせ先」欄記載の住所まで郵送で御提出ください。

〇届出書等への押印の取扱いについて

令和3年4月1日から
・駐車施設の附置等に関する条例
・届出を要する路外駐車場

における届出等について、押印又は署名を不要としております。
届出書等に押印欄は当分の間、残りますが当該様式をそのままお使いいただくことができます。
また、代理で手続きをされる場合には、「委任状(任意様式)」の提出が併せて必要となりますが、こちらについても押印は不要となります。

届出を要する路外駐車場とは

 駐車場法に規定される「路外駐車場」とは、道路の路面外に設置される自動車のための駐車施設であって一般公共の用に供する駐車場であり、特定の者が利用する駐車場(月極駐車場,専用駐車場)は含まず、一般的には、時間貸し駐車場、買物客以外も利用可能な商業施設駐車場等が該当します。
 路外駐車場のうち都市計画区域内に設置され、自動車の駐車の用に供する部分(車路は含まない)の面積が500平方メートル以上のもので、駐車料金を徴収する駐車場を設置する者は、当該駐車場の位置、規模、構造、設備等を川崎市長にあらかじめ届け出ることが必要となります。また、届出の内容を変更する場合にも同様に届け出る必要があります。このように駐車場法に基づき、手続を要する駐車場がいわゆる「届出駐車場」です。

路外駐車場の構造等のチェックリスト

 駐車場法施行令等には路外駐車場の構造及び設備に関する基準等が規定されています。次のチェックリストを参考に設置する駐車場が当該基準等を充足している確認の上、届出を行ってください。

路外駐車場届出時チェックリスト

提出書類

簡易版電子申請サービス(LoGoフォーム)による届出

 届出については、窓口・郵送での提出の他、次の簡易版電子申請サービス(LoGoフォーム)で受付を行うことができますので、御利用ください。

https://logoform.jp/form/FUQz/18768外部リンク

(1)路外駐車場を設置するとき

  • 路外駐車場設置届
  • 特定路外駐車場設置届(時間貸し駐車場で青空式駐車場の場合)
  • 路外駐車場管理規程届出書
  • 路外駐車場管理規程
  • 関係図面
  • 特殊装置設置計画書(機械式駐車装置を設置する場合)
  • 認定証の写し(機械式駐車装置を設置する場合)

様式

(2)路外駐車場を休止、再開、廃止するとき

  • 路外駐車場廃止(休止・再開)届
  • 関係図面

様式

駐車場法に基づく路外駐車場の設置・変更等の届出事務のながれ

 届出受理から受理通知書通知までの事務処理日数は約10日です。路外駐車場設置届の届出時期は工事着手前、また、路外駐車場管理規程届の届出時期は供用開始後10日以内であり、届出時にこれらの期間を見ておいてください。

駐車場法に基づく路外駐車場の設置・変更等の届出事務の流れ

駐車場法に基づく路外駐車場の設置・変更等の届出事務のながれ

お問い合わせ先

川崎市まちづくり局交通政策室

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2032

ファクス: 044-200-0984

メールアドレス: 50kousei@city.kawasaki.jp

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