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サンキューコールかわさき

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総合調整条例に基づく駐車場協議

  • 公開日:
  • 更新日:

【お知らせ】

〇新型コロナウイルス感染症の拡大防止等について

 新型コロナウイルスの感染拡大防止等のため、来庁されるみなさまにおかれましては、感染予防の行動(咳エチケット、手洗いなど)に御協力をお願いいたします。

〇事前協議・相談等

メール等で実施させていただきます。事前協議の実施依頼や届出に関しての質問事項等がある場合は、次の「相談票」を記入し関係する図面等とともに「50kousei@city.kawasaki.jp」まで送信してください。
既存建築物の駐車施設に関する御相談についても当様式を用い御相談ください。

 

 

 次の対象となる建築物は、総合調整条例第19条に基づき駐車場の協議を行います。
 なお、総合調整条例の対象となっている建築物で駐車場協議実施済みの共同住宅等について、台数の変更や駐車施設の配置変更等を行う場合にも、ページ上部の相談票を用い事前に御相談ください。

1 対象建築物

 対象となる建築物は、敷地が500m2以上の共同住宅等(含む長屋、寄宿舎又は下宿の用途に供する建築物)で住戸又は住室の数が20以上のものです。ただし、床面積が29m2未満の住戸又は住室は、当該住戸又は住室の数に2分の1を乗じて得た数値(小数点以下の端数があるときは、これを切り上げる。)を住戸又は住室の数とします。

※増築又は改築後の住戸又は住室数が20以上となる建築物を含む。ただし、住戸又は住室数に変更が生じないものは除きます。

2 必要台数

 次の表の駐車台数率を計画戸数又は室数に乗じて得た数値(小数点以下の端数があるときは、これを切り上げる。)以上の台数の規模を有する駐車施設が必要になります。

駐車台数率
用途地域駐車台数率
第一種低層住居専用地域
第二種低層住居専用地域
1/2
第一種中高層住居専用地域
第二種中高層住居専用地域
第一種住居地域
第二種住居地域
準住居地域
2/5
商業地域
近隣商業地域
1/3
工業地域
準工業地域
2/5

台数算定調書

3 駐車施設の規模

 附置する駐車施設のうち駐車の用に供する部分の規模は、駐車台数1台につき幅2.3メートル以上、奥行5メートル以上で、自動車を安全かつ円滑に出入庫させることができるものとなります。
 なお、特殊装置を用いる駐車施設の場合は、国土交通大臣の認定を受け、幅1.7メートル以上で長さが4.7メートル以上の自動車が収容できるものでなくてはなりません。

 

 このほか、整備基準の詳細は「総合調整条例に規定する駐車施設に関する事項の取扱要綱(下記PDFファイル参照)」によります。
 また、延べ面積が2,000平方メートル以上の共同住宅は、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」に基づき、車いす使用者用駐車施設の設置が必要となります。
 車いす使用者用駐車施設の設置について、まちづくり局建築管理課との事前協議をお願いします。
 「総合調整条例」の詳細については、まちづくり局まちづくり調整課にお問い合わせください。

4 手続きの流れなど

 総合調整条例の手続きの中で、駐車施設に関する協議を行うこととなります。

 詳しい流れについては、まちづくり局まちづくり調整課のページ「総合調整条例の手続きについて」を参照してください。

なお、総合調整条例第19条に規定する協議において、交通政策室あて協議書の提出については、窓口・郵送での提出の他、次の簡易版電子申請サービス(LoGoフォーム)で受付を行うことができますので、御利用ください。

https://logoform.jp/form/FUQz/156444外部リンク

お問い合わせ先

川崎市まちづくり局交通政策室

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2032

ファクス: 044-200-0984

メールアドレス: 50kousei@city.kawasaki.jp

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