総合調整条例に基づく駐車場協議
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【お知らせ】
〇事前協議・相談等
図面等を用いた駐車施設の位置、構造等の技術基準についてのご相談や、届出に係る提出書類を用いた事前協議については、簡易版電子申請サービス(LoGoフォーム)の相談票をご利用ください。
オンライン手続
根拠となる条例・規則・要綱等:総合調整条例に規定する駐車施設に関する事項の取扱要綱
こちらのフォームからオンラインで手続される方は、必ず、次の利用規約及びプライバシーポリシーを事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。
次の対象となる建築物は、総合調整条例第19条に基づき駐車場の協議を行います。
なお、総合調整条例の対象となっている建築物で駐車場協議実施済みの共同住宅等について、台数の変更や駐車施設の配置変更等を行う場合にも、ページ上部の相談票を用い事前に御相談ください。
1 対象建築物
対象となる建築物は、敷地が500m2以上の共同住宅等(含む長屋、寄宿舎又は下宿の用途に供する建築物)で住戸又は住室の数が20以上のものです。ただし、床面積が29m2未満の住戸又は住室は、当該住戸又は住室の数に2分の1を乗じて得た数値(小数点以下の端数があるときは、これを切り上げる。)を住戸又は住室の数とします。
※増築又は改築後の住戸又は住室数が20以上となる建築物を含む。ただし、住戸又は住室数に変更が生じないものは除きます。
2 必要台数
次の表の駐車台数率を計画戸数又は室数に乗じて得た数値(小数点以下の端数があるときは、これを切り上げる。)以上の台数の規模を有する駐車施設が必要になります。
用途地域 | 駐車台数率 |
---|---|
第一種低層住居専用地域 第二種低層住居専用地域 | 1/2 |
第一種中高層住居専用地域 第二種中高層住居専用地域 第一種住居地域 第二種住居地域 準住居地域 | 2/5 |
商業地域 近隣商業地域 | 1/3 |
工業地域 準工業地域 | 2/5 |
台数算定調書
- 総合調整条例に規定する駐車施設に関する台数算定調書(XLSX形式, 13.97KB)
敷地が500平方メートル以上の共同住宅等について、必要な駐車施設の台数を計算できます。
3 駐車施設の規模
附置する駐車施設のうち駐車の用に供する部分の規模は、駐車台数1台につき幅2.3メートル以上、奥行5メートル以上で、自動車を安全かつ円滑に出入庫させることができるものとなります。
なお、特殊装置を用いる駐車施設の場合は、国土交通大臣の認定を受け、幅1.7メートル以上で長さが4.7メートル以上の自動車が収容できるものでなくてはなりません。
このほか、整備基準の詳細は「総合調整条例に規定する駐車施設に関する事項の取扱要綱(下記PDFファイル参照)」によります。
また、延べ面積が2,000平方メートル以上の共同住宅は、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」に基づき、車いす使用者用駐車施設の設置が必要となります。
車いす使用者用駐車施設の設置について、まちづくり局建築管理課との事前協議をお願いします。
「総合調整条例」の詳細については、まちづくり局まちづくり調整課にお問い合わせください。
4 手続きの流れなど
総合調整条例の手続きの中で、駐車施設に関する協議を行うこととなります。
詳しい流れについては、まちづくり局まちづくり調整課のページ「総合調整条例の手続きについて」を参照してください。
なお、総合調整条例第19条に規定する協議において、交通政策室あて協議書の提出については、窓口・郵送での提出の他、次の簡易版電子申請サービス(LoGoフォーム)で受付を行うことができますので、御利用ください。
お問い合わせ先
川崎市まちづくり局交通政策室
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2032
ファクス: 044-200-0984
メールアドレス: 50kousei@city.kawasaki.jp
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