駐車施設の設置に関する協議及び指導
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【お知らせ】
〇新型コロナウイルス感染症の拡大防止等について
新型コロナウイルスの感染拡大防止等のため、来庁されるみなさまにおかれましては、感染予防の行動(咳エチケット、手洗いなど)に御協力をお願いいたします。
〇事前協議・相談等
メール等で実施させていただきます。事前協議の実施依頼や届出に関しての質問事項等がある場合は、次の「相談票」を記入し関係する図面等とともに「50kousei@city.kawasaki.jp」まで送信してください。
既存建築物の駐車施設に関する御相談についても当様式を用い御相談ください。
〇届出書等の提出
事前協議を実施していただき協議が整い次第、簡易版電子申請サービス(LoGoフォーム)または、ページ下「お問い合わせ先」欄記載の住所まで郵送で御提出ください。
〇届出書等への押印の取扱いについて
令和3年4月1日から、
・駐車施設の附置等に関する条例
・届出を要する路外駐車場
における届出等について、押印又は署名を不要としております。
届出書等に押印欄は当分の間、残りますが当該様式をそのままお使いいただくことができます。
また、代理で手続きをされる場合には、「委任状(任意様式)」の提出が併せて必要となりますが、こちらについても押印は不要となります。
1 概要
川崎市では、路上駐車による沿線道路の交通渋滞・事故の発生を抑制することや、道路交通の円滑化を図ることなどを目的として駐車需要を発生させる原因である建築物に対し、その用途や規模等に応じ駐車施設を附置することを求めており、
関係規程として
・駐車施設の附置等に関する条例(以下「条例」という。)
・総合調整条例に規定する駐車施設に関する事項の取扱要綱(以下「要綱」という。)
を定めています。
対象の建築物については、各規程で算定される台数以上の駐車施設を設置することが必要となります。
なお、条例等の届出済みの建築物について、台数の変更や駐車施設の配置変更等を行う場合にも届出が必要となりますので、ページ上部の相談票を用い事前に御相談ください。
2 対象の判別
条例や要綱の対象になるかどうかの判別は、次のファイル(駐車施設附置関係規程簡易判別フロー)を参照し御確認ください。
(新築を想定したフローのため、条例対象建築物の増築時においては「7 増築時における届出について」を御確認ください。)
3 台数算定調書
駐車施設附置関係規程簡易判別フローで
「条例対象」と判別された場合は「条例台数算定調書」
「要綱対象」と判別された場合は「要綱台数算定調書」
を参照し、必要台数を算定してください。
なお、簡易判別フローで「条例対象」「要綱対象」となった場合でも建築物の用途や住戸のサイズ等によって関係規程の適用対象外となる可能性がありますので、その際は台数算定調書での計算結果を基に判別してください。
台数算定調書(要綱)
4 手続きの流れなど
条例対象
提出書類(正副2部)
・届出書(第1号様式)
・建築物調書(第2号様式)
・台数算定調書
・関係図面等(周辺見取図、配置図、各階平面図、立面図、断面図、建築物面積表等)
・特例承認申請書(第4号様式) ※該当する場合のみ
・適用除外承認申出書 ※該当する場合のみ
・委任状(任意様式) ※設計者等が代理で手続きする場合
提出先
まちづくり局交通政策室
届出については、窓口・郵送での提出の他、次の簡易版電子申請サービス(LoGoフォーム)で受付を行うことができますので、御利用ください。
要綱対象
提出書類
総合調整条例の手続きの中で、駐車施設に関する協議を行うこととなります。
詳しい流れについては、まちづくり局まちづくり調整課のページ「総合調整条例の手続きについて」を参照してください。
提出先
まちづくり局まちづくり調整課
なお、総合調整条例第19条に規定する協議において、交通政策室あて協議書の提出については、窓口・郵送での提出の他、次の簡易版電子申請サービス(LoGoフォーム)で受付を行うことができますので、御利用ください。
5 駐車施設の規模
条例対象
種類 | 規模 |
---|---|
普通自動車用 | 2.5m×6.0m以上(機械式駐車場の場合 収容可能車両1.85m×5.0m以上) |
小型自動車用 | 2.3m×5.0m以上(機械式駐車場の場合 収容可能車両1.7m×4.7m以上) |
自動二輪車用 | 1.0m×2.3m以上 |
荷さばき自動車 | 幅3.0m×奥行7.7m×高さ3.0m以上(後ろ開き車両用) |
荷さばき自動車 | 幅4.0m×奥行6.0m×高さ3.0m以上(横開き車両用) |
※普通自動車用・小型自動車用等の必要台数については台数算定調書の計算結果で御確認ください。
要綱対象
2.3m×5.0m以上(機械式駐車場の場合 収容可能車両1.7m×4.7m以上)
6 関係資料
条例様式類
7 増築時における届出について(条例対象建築物)
条例対象の建築物の増築を行った際には、附置義務台数の増加等に関わらず届出が必要となりますので、「4 手続きの流れなど」の「提出書類」欄に記載の資料を御提出ください。
なお、増築時の義務台数は次のファイルの手順を参照し、御確認ください。
8 その他の駐車施設関係協議
どんな場合 | 条件は | 詳しくは |
---|---|---|
有料駐車場を設置する場合 | 料金を収受する一時貸駐車場で、駐車区画の面積合計が500m2以上 | 届出駐車場の概要 お問い合わせ先:まちづくり局交通政策室 |
車いす使用者用駐車施設を設置する場合 | バリアフリー法、福祉のまちづくり条例の対象建築物 | バリアフリー法、福祉のまちづくり条例にもとづく事前協議 →関連ページへリンク お問い合わせ先:まちづくり局建築管理課 |
大規模商業施設を建てる場合 | 物販部分の店舗面積が1,000m2以上の商業施設 | 大規模小売店舗立地法の整備基準 →関連ページへリンク お問い合わせ先:経済労働局観光・地域活力推進部商業・サービス業振興担当 |
大規模建築物を建てる場合 | 延べ床面積10,000m2以上の建築物 | 神奈川県警交通規制課道路協議係(連絡先045-211-1212 内線5224) |
9 駐車場整備地区について
駐車場法第3条の規定に基づき、円滑な道路交通を確保する必要があると認められる区域として都市計画に定められた区域です。川崎市では川崎駅東口周辺地区が定められています。詳しい範囲は、次のファイル(駐車場整備地区)を参照ください。
地区内の駐車施設の附置の判別については、簡易判別フロー等で御確認ください。
駐車場整備地区について
お問い合わせ先
川崎市まちづくり局交通政策室
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2032
ファクス: 044-200-0984
メールアドレス: 50kousei@city.kawasaki.jp
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