駐車施設の附置等に関する条例
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【お知らせ】

事前協議・相談等
図面等を用いた駐車施設の位置、構造等の技術基準についてのご相談や、届出に係る提出書類を用いた事前協議については、簡易版電子申請サービス(LoGoフォーム)の相談票をご利用ください。

このフォームから手続される方は、必ず、利用規約外部リンク及びプライバシーポリシー外部リンクを事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。

事務処理に関する日数
「届出」から約10日を要します。敷地外駐車場の特例承認の場合は約14日、附置の特例承認の場合は約21日となります。
建築確認申請の前に届出及び受理書の交付が必要となるため、余裕を持った申請をお願いいたします。
(注)事務処理の日数は開庁日に限るものであるため、年末年始や祝日前後の申請の際はご注意ください。
また、事務処理の日数は届出等に不備がない場合の日数です。申請の内容により前後する可能性があるほか、図面の差替等が発生した場合には、追加で図面を御提出いただいた日を受付年月日と判断する場合もございますのでご了承ください。

届出書等の提出
事前協議を実施していただき協議が整い次第、「条例に基づく手続き」内の簡易版電子申請サービス(LoGoフォーム)または、ページ下「お問い合わせ先」欄記載の住所まで郵送で御提出ください。

駐車施設附置(変更)届出書に係る受理書及び副本の交付について
令和6年4月1日以降の届出分から、
受理書を交付する際の副本の扱いについて、届出書の事務処理後、紙で提出していただいた場合は、受理書と合わせて紙で交付します。また、電子で提出していただいた場合は、受理書については従前どおり窓口にて紙で交付しますが、副本を電子で交付します。

条例に基づく手続き

簡易版電子申請サービス(LoGoフォーム)による届出
次の簡易版電子申請サービス(LoGoフォーム)にて受付を行うことができますので、御利用ください。 また、窓口・郵送での受付も可能です。

- 根拠となる条例・規則・要綱等:川崎市建築物における駐車施設の附置等に関する条例
このフォームから手続される方は、必ず、利用規約外部リンク及びプライバシーポリシー外部リンクを事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。

提出書類
- 届出書(第1号様式)
- 建築物調書(第2号様式)
- 台数算定調書(1)駐車場整備地区、商業地域、近隣商業地域用
- 台数算定調書(2)周辺地区等用
- 特例承認申請書(第4号様式) ※特例承認を申請する場合のみ
- 適用除外承認申出書 ※適用除外申請をする場合のみ
- 関係図面(周辺見取図、配置図、各階平面図、立面図、断面図等)
- 委任状(任意様式) ※設計者等が代理で手続きをする場合
様式
台数算定調書(必要事項を入力すると附置義務台数の自動計算が行えます)

工事完了届の提出
駐車施設の工事が完了したときは、駐車施設を供用する前に、現況写真と図面を添付して「工事完了届(第7号様式)」を提出してください。工事完了届に基づき、完了検査を行います。

共同住宅等の扱い
共同住宅等でこの条例の適用区域外のもの又は対象規模に満たないものであっても、総合調整条例に基づく駐車場協議の対象となる場合があります。

条例の概要

条例の適用区域と対象建築物
※条例の届出済みの建築物について、台数の変更や駐車施設の配置変更等を行う場合にも届出が必要となりますので、ページ上部の相談票を用い事前に御相談ください。
駐車施設 | 附置義務の対象となる建築物の規模 |
---|---|
特定自動車用 | [特定用途部分の床面積]+[非特定用途部分の床面積×0.75]により算出した面積が1,500平方メートルを超える建築物 |
特定自動二輪車用 | 特定用途部分の床面積が1,500平方メートルを超える建築物 |
荷さばき車用 | 特定用途部分の床面積が3,000平方メートルを超える建築物 |
駐車施設 | 附置義務の対象となる建築物の規模 |
---|---|
特定自動車用 | 特定用途部分の床面積が2,000平方メートルを超える建築物 |
特定自動二輪車用 | 特定用途部分の床面積が2,000平方メートルを超える建築物 |
荷さばき車用 | 特定用途部分の床面積が3,000平方メートルを超える建築物 |

附置義務基準
※建築物の床面積は、自動車及び自転車の駐車の駐車のための施設の用途に供する部分(車路を含む)を除く
※特定用途:劇場、映画館、園芸場、観覧場、放送用スタジオ、公会堂、集会場、展示場、結婚式場、斎場、旅館、ホテル、料理店、飲食店、待合、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、舞踏場、遊技場、ボーリング場、体育館、百貨店その他の店舗、事務所、病院、卸売市場、倉庫及び工場
※非特定用途:特定用途以外の全ての用途(例:住宅、学校、寺院、図書館、社会福祉施設等)
用途地域 | 用途 | 車種別原単位 | |||
---|---|---|---|---|---|
特定自動車用 | 特定自動二輪車用 | 荷さばき車用 | |||
駐車場整備地区、 | 特定用途 | 百貨店その他の店舗 | 300平方メートル/台 | 3,000平方メートル/台 | 2,500平方メートル/台 |
事務所 | 350平方メートル/台 | 6,000平方メートル/台 | |||
倉庫 | 8,000平方メートル/台 | 2,000平方メートル/台 | |||
その他特定用途 | 5,000平方メートル/台 | ||||
非特定用途 | 共同住宅等以外の非特定用途 | 600平方メートル/台 | ― | ― | |
共同住宅等 | 計画戸数の1/3 | ||||
周辺地区等 | 特定用途 | 300平方メートル/台 | 8,000平方メートル/台 | 5,500平方メートル/台 |

附置義務台数の算定
(1)新築の場合
用途ごとに、それぞれの床面積を附置義務基準面積で割って得られた数値等を合計した台数
(2)増築・大規模の修繕等の場合
増築等された後の建築物及び増築等される前の建築物をそれぞれ新築したものとみなして、次により算定された台数
(増築等の後の附置義務台数)-(増築等の前の附置義務台数)
※なお、条例施行日前に建築物が建っていた場合は、条例施行日現在(特定自動車は、平成5年7月1日時点、特定自動二輪車は、平成20年4月1日時点、荷さばき自動車は、平成22年4月1日時点)における附置義務台数を算出する必要があります。
※増築時の義務台数は次のファイルの手順に沿って御確認ください。

駐車マスの規模
自走式 | 種類 | 規模 | 範囲 |
---|---|---|---|
(1) | 普通自動車用 | 2.5m×6.0m以上(機械式駐車場の場合 収容可能車両1.85m×5.0m以上) | 30%以上 |
(2) | 小型自動車用 | 2.3m×5.0m以上(機械式駐車場の場合 収容可能車両1.7m×4.7m以上)* | (1)の残りの部分 |
(3) | 自動二輪車用 | 1.0m×2.3m以上 | |
(4) | 荷さばき自動車 | 幅3.0m×奥行7.7m×高さ3.0m以上(後ろ開き車両用) | 普通自動車用の内数として算定 |
(4) | 荷さばき自動車 | 幅4.0m×奥行6.0m×高さ3.0m以上(横開き車両用) | 普通自動車用の内数として算定 |
* 共同住宅等の用途の部分の駐車マスの規模は全て2.3m×5.0m以上(機械式駐車場の場合 収容可能車両1.7m×4.7m以上)となります。
※なお、車いす使用者駐車施設については、まちづくり局建築管理課との事前協議を終了している必要があります。

特例措置
(1)延べ面積6,000平方メートル未満の建築物の駐車台数の緩和
(2)事務所用途部分の床面積が10,000平方メートルを超える建築物の床面積の逓減

敷地外駐車施設の特例
駐車施設は、原則として建築物の敷地内に設置する必要がありますが、以下の全ての要件に該当する場合は、特例として敷地外駐車施設を承認する場合があります。
(1)当該建築物の構造又は当該建築物の敷地の状態から、建築物の敷地内に駐車施設を附置することができないと認める場合(駐車場整備地区内の建築物にあっては、通りと接する敷地内に商業店舗等の設置や歩行者の憩いの場となるような設備等の設置など地域に配慮した空間づくりを行う場合)
(2)建築物の敷地から概ね300m以内の場所に立地する駐車施設で、位置、規模、構造等について承認を受けることができる駐車施設であること

特定自動車用駐車施設の附置の特例
駐車施設は、附置義務基準以上の台数を確保する必要がありますが、以下の要件を全て満たす場合は、特例として附置義務基準未満の設置台数を承認する場合があります。
(1)建物の用途、建築物において行われる事業の種類、公共交通機関の利用の促進に資する措置が講じられること等により、特定自動車の駐車需要を生じさせる程度が将来にわたり特に低いと見込まれ、かつ、当該建築物の周辺の道路の安全かつ円滑な交通に支障を生じさせる恐れがないとき
(2)自動車の駐車需要等に関する計画を作成し、あらかじめ、当該計画及び駐車施設の位置、規模、構造等について市長の承認を受けている場合
※なお、特例として承認した事由がなくなった場合は、附置義務基準以上の駐車施設の台数を確保する必要があります。詳しくは、交通政策室にお問い合わせください。

駐車場整備地区
駐車場法に基づく制度であり、商業地域内、近隣商業地域内等又はその周辺地区において自動車交通が著しく輻輳する地区で、道路の効用を保持し、円滑な道路交通を確保する必要があると認められる区域については、都市計画に駐車場整備地区を定めることができるとされています。川崎市の駐車場整備地区の概要は下記資料のとおりです。
駐車場整備地区について

「川崎市建築物における駐車施設の附置等に関する条例」に関する資料
駐車施設附置の詳細は「川崎市建築物における駐車施設の附置等に関する条例」及び条例の施行規則、運用基準によります。
なお、下記添付資料から手続きの流れや駐車施設の構造等について詳しく記載されている「関係資料集」をダウンロードできます。
お問い合わせ先
川崎市まちづくり局交通政策室
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2032
ファクス: 044-200-0984
メールアドレス: 50kousei@city.kawasaki.jp
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