特例承認を受けた駐車施設の定期報告について
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1 概要
「川崎市建築物における駐車施設の附置等に関する条例(以下、「条例」という。)」の規定に基づき設けられた駐車施設のうち、特例の適用を受けた駐車施設については、管理状況を年に一度市長へ報告することが必要となります。
条例の概要については、次のページ「駐車施設の附置等に関する条例」を参照してください。

2 対象となる駐車施設
- 「隔地」の特例承認を受けた駐車施設(条例第9条第1項及び第2項)
- 「台数」の特例承認を受けた駐車施設(条例第6条の2、第9条第5項)

3 定期報告の期限
毎年10月末までに報告してください。
期限までに報告されていない方に対しては、交通政策室から連絡する場合があります。
また、定期報告がなかったときの措置として、条例の規定に基づき、立入検査、措置命令、罰則等の対象となる可能性があります。

4 提出書類
特例承認の種類に応じた報告書様式を次のリンクからダウンロードしていただき、報告してください。
また、メールでの提出の他、次の簡易版電子申請サービス(LoGoフォーム)で受付を行うことができますので、御利用ください。

提出書類

隔地特例の場合
- 駐車施設等管理報告書【隔地駐車場用】
- 案内図(建築物の敷地と、隔地駐車場の位置がわかるもの)
- 現況配置図
- 現況写真
- 契約書の写し(賃貸借による場合で、契約内容が更新されている場合のみ)

台数特例の場合
- 駐車施設等管理報告書【台数特例用】
- 現況配置図
- 現況写真
- 利用台数の推移が分かる資料

5 報告書の提出先
メールでの報告をお願いします。提出書類を添付していただき、まちづくり局交通政策室メールアドレス「50kousei@city.kawasaki.jp」まで送信してください。

〇メールでの報告が困難な場合

提出書類を次の提出先まで郵送してください。
川崎市 まちづくり局 交通政策室 管理・駐車施設担当
所在地:〒210ー8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話:044-200-2032
ファクス:044-200-3970
メールアドレス:50kousei@sity.kawasaki.jp
お問い合わせ先
川崎市まちづくり局交通政策室
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2032
ファクス: 044-200-0984
メールアドレス: 50kousei@city.kawasaki.jp
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