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特例承認を受けた駐車施設の定期報告について

  • 公開日:
  • 更新日:

1 概要

 「川崎市建築物における駐車施設の附置等に関する条例(以下、「条例」という。)」の規定に基づき設けられた駐車施設のうち、特例の適用を受けた駐車施設については、管理状況を年に一度市長へ報告することが必要となります。

 条例の概要については、次のページ「駐車施設の附置等に関する条例」を参照してください。

2 対象となる駐車施設

  • 「隔地」の特例承認を受けた駐車施設(条例第9条第1項及び第2項)
  • 「台数」の特例承認を受けた駐車施設(条例第6条の2、第9条第5項)

3 定期報告の期限

 毎年10月末までに報告してください。

 期限までに報告されていない方に対しては、交通政策室から連絡する場合があります。

 また、定期報告がなかったときの措置として、条例の規定に基づき、立入検査、措置命令、罰則等の対象となる可能性があります。

4 提出書類

 特例承認の種類に応じた報告書様式を次のリンクからダウンロードしていただき、報告してください。

 また、メールでの提出の他、次の簡易版電子申請サービス(LoGoフォーム)で受付を行うことができますので、御利用ください。

提出書類

隔地特例の場合

  • 駐車施設等管理報告書【隔地駐車場用】
  • 案内図(建築物の敷地と、隔地駐車場の位置がわかるもの)
  • 現況配置図
  • 現況写真
  • 契約書の写し(賃貸借による場合で、契約内容が更新されている場合のみ)

台数特例の場合

  • 駐車施設等管理報告書【台数特例用】
  • 現況配置図
  • 現況写真
  • 利用台数の推移が分かる資料

5 報告書の提出先

 メールでの報告をお願いします。提出書類を添付していただき、まちづくり局交通政策室メールアドレス50kousei@city.kawasaki.jpまで送信してください。

 

〇メールでの報告が困難な場合

提出書類を次の提出先まで郵送してください。

川崎市 まちづくり局 交通政策室 管理・駐車施設担当

所在地:〒210ー8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話:044-200-2032

ファクス:044-200-3970

メールアドレス:50kousei@sity.kawasaki.jp

お問い合わせ先

川崎市まちづくり局交通政策室

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2032

ファクス: 044-200-0984

メールアドレス: 50kousei@city.kawasaki.jp

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