川崎市福祉のまちづくり条例の概要
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川崎市福祉のまちづくり条例は、すべての市民が住み慣れた地域社会において、安心して快適な生活を営み、積極的に社会参加を行い、及び心豊かな生活を送ることを目的に、高齢者、障害者等が安全かつ快適に利用できる施設の整備について、必要な事項を定めています。(平成10年1月施行)
条例の構成
本条例は、街全体の福祉のまちづくりの整備を進めるために、建築物以外の道路や公園においても整備基準を定め、きめ細やかな指導・誘導を行っております。
建築物に関しては、平成18年12月に、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(通称:バリアフリー法)が施行されたことから、条例の実効性を確保するために、バリアフリー法第14条第3項に基づく委任規定(第4章)を追加する改正を行いました。(平成21年10月1日施行)条例第4章の委任規定は、建築基準関係規定となり、建築確認申請等の審査事項となります。
※バリアフリー法(委任規定含む)と条例では、対象規模や基準が異なるため、それぞれご確認ください。
川崎市福祉のまちづくり条例第3章の事前協議
指定施設の新築、新設、増築、改築、用途の変更、大規模の修繕又は大規模の模様替えをしようとする場合は、あらかじめ市と協議が必要となります。(変更の場合も同様)
事前協議の対象となる施設と整備項目、Q&A
協議の必要書類、提出先、届出様式、チェックリスト
制度や整備内容を詳しく解説したマニュアル
整備済ステッカー・整備基準適合証
整備済ステッカー
工事完了検査の結果、整備基準を遵守した公共的施設に、整備済ステッカーを交付します。
施設管理者の皆様におかれましては、施設の受付や主要な入り口等の見やすい場所へのステッカーの掲示をお願いします。
整備基準適合証
工事完了検査の結果、整備基準に適合している時は、適合証の交付を請求することができます。
適合証は、公共的施設のうち、事前協議の対象とならない施設、また、既存の施設についても整備基準に適合していれば、請求することができます。
川崎市福祉のまちづくり条例第4章の逐条解説
川崎市福祉のまちづくり条例第4章の逐条解説
(参考)令和4年11月改定について
建築基準法及び川崎市福祉のまちづくり条例の一部改正に伴い、令和4年11月に川崎市福祉のまちづくり条例及び同解説の一部改定を行いました。改定内容については、こちらの新旧対照表を御覧ください。
新旧対照表(令和4年11月改定)
「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第14条第3項に基づく条例の運用について(国住指第484号)」に係る考え方
平成28年6月の本通知を受け、保育所その他これに類するもの及び幼保連携型認定こども園において、ご質問の多い事項について、川崎市の考え方を示します。
「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第14条第3項に基づく条例の運用について(国住指第484号)」に係る考え方
お問い合わせ先
川崎市まちづくり局指導部建築管理課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-3088
ファクス: 044-200-3089
メールアドレス: 50kekan@city.kawasaki.jp
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