川崎市福祉のまちづくり条例等の一部改正について
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令和7年6月1日施行
改正の概要
川崎市では、全ての市民が住み慣れた地域社会において、安心して快適な生活を営み、積極的に社会参加を行いながら心豊かな生活を送ることのできるよう、川崎市福祉のまちづくり条例を定めています。
また、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的として、川崎市福祉のまちづくり条例施行規則を定めています。
この度、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令の一部改正に伴い、関係条例である川崎市福祉のまちづくり条例の一部改正を令和7年3月26日に公布(施行日:令和7年6月1日)し、同条例施行規則の一部改正を令和7年4月16日に公布(施行日:令和7年6月1日)しました。
新旧対照表
告示
川崎市福祉のまちづくり条例施行規則の規定に基づき、利用者が利用する階において利用者が利用する部分の床面積、当該部分の利用方法その他の事情を勘案して市長が別に定める階等を定めています。
これまでの改正について
令和3年4月1日(一部令和3年10月1日)施行
改正の概要
近年、障害者権利条約の批准、障害者差別解消法の施行、訪日外国人の増加、高齢化の進行等を契機として、共生社会の実現を目指し、全国において更にバリアフリー化を推進するため、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」及び「高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準」が改正されました。
本市においても、市内の建築物について広くバリアフリー化の推進を図るため、川崎市福祉のまちづくり条例及び同条例施行規則における課題や、バリアフリー法等の改正内容を踏まえ、川崎市福祉のまちづくり条例を令和3年3月24日に公布(施行日:令和3年4月1日(一部令和3年10月1日))、同条例施行規則を令和3年3月31日に公布(施行日:令和3年10月1日)しました。
川崎市福祉のまちづくり条例の一部を改正する条例(令和3年4月1日(一部令和3年10月1日)施行)
川崎市福祉のまちづくり条例施行規則の一部を改正する規則(令和3年4月1日(一部令和3年10月1日)施行)
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改正文(PDF形式, 339.54KB)別ウィンドウで開く
新旧対照表(本則)(PDF形式, 89.37KB)別ウィンドウで開く
新旧対照表(別表第1)(PDF形式, 113.41KB)別ウィンドウで開く
新旧対照表(別表第2)(PDF形式, 255.51KB)別ウィンドウで開く
新旧対照表(別表第3)(PDF形式, 138.59KB)別ウィンドウで開く
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新旧対照表(様式)(PDF形式, 117.25KB)別ウィンドウで開く
お問い合わせ先
川崎市まちづくり局指導部建築管理課誘導促進担当
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-3088
ファクス: 044-200-3089
メールアドレス: 50kekan@city.kawasaki.jp
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