川崎市福祉のまちづくり条例等の一部改正について
概要
近年、障害者権利条約の批准、障害者差別解消法の施行、訪日外国人の増加、高齢化の進行等を契機として、共生社会の実現を目指し、全国において更にバリアフリー化を推進するため、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」及び「高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準」が改正されました。
本市においても、市内の建築物について広くバリアフリー化の推進を図るため、川崎市福祉のまちづくり条例及び同条例施行規則における課題や、バリアフリー法等の改正内容を踏まえ、川崎市福祉のまちづくり条例を令和3年3月24日に公布(施行日:令和3年4月1日(一部令和3年10月1日)、同条例施行規則を令和3年3月31日に公布(施行日:令和3年10月1日)しました。
パブリックコメントの実施結果について
結果の資料(ファイル)
まちづくり委員会提出資料
令和3年第1回定例会提出議案資料
川崎市福祉のまちづくり条例の一部を改正する条例
川崎市福祉のまちづくり条例の一部を改正する条例
川崎市福祉のまちづくり条例施行規則の一部を改正する規則
お問い合わせ先
川崎市 まちづくり局指導部建築管理課 誘導促進担当
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話:044-200-3088
ファクス:044-200-3089
メールアドレス:50kekan@city.kawasaki.jp
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