整備対象施設と整備基準
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整備対象となる施設(公共的施設)
規則別表第1で定める「公共的施設」が、整備対象施設です。公共的施設の新築、新設、増築、改築、用途の変更、大規模の修繕又は大規模の模様替えをしようとする場合は、整備基準を遵守しなければなりません。
また、既存の公共的施設を設置し、又は管理する者は、当該既存施設について、整備基準に適合させるよう努めなければなりません。

事前協議対象施設(指定施設)
規則別表第1で定める「指定施設」が、事前協議の対象施設です。指定施設の新築、新設、増築、改築、用途の変更、大規模の修繕又は大規模の模様替えをしようとする場合は、あらかじめ市と協議が必要となります。なお、「用途の変更」は、建築基準法上の用途変更手続きが不要の場合も含みます。
区分 | 公共的施設 | 指定施設 |
---|---|---|
1 官公庁の施設 | 官公庁の施設 | 全ての施設 |
2 社会福祉施設 | (1) 保育所 (2) 老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの (3) 老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの | 全ての施設 |
3 医療施設 | (1) 病院又は診療所(患者の入院施設があるものに限る。) (2) 診療所((1)を除く。) | 全ての施設 |
4 教育文化施設 | (1) 学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づくもの) (2) 自動車教習所 (3) 博物館、美術館又は図書館 (4) 集会場又は公会堂 (5) その他これらに類する施設 | 全ての施設 |
5 公共交通機関の施設 | (1) 鉄道の駅 (2) 港湾法(昭和25年法律第218号)第2条第5項第7号に規定する旅客施設 | 全ての施設 |
6 鉄道の駅と一体として利用される施設 | 鉄道の駅と一体として利用される通路、駅前広場その他これらに類する施設(14に該当するものを除く。) | 全ての施設 |
7 宿泊施設 | (1) ホテル又は旅館 (2) その他これらに類する施設 | 当該用途に供する部分の床面積の合計(増築の場合にあっては、増築後の当該用途に供する部分の床面積の合計。以下「用途面積」という。)が500平方メートル以上の施設 |
8 商業施設 | (1) 銀行その他の金融機関の店舗 (2) ガス小売事業者の営業所及び事務所 (3) 小売電気事業者の営業所及び事務所 (4) 認定電気通信事業者の営業所及び事務所 (5) コンビニエンスストア(物品販売業を営む店舗のうち、用途面積が30平方メートル以上200平方メートル未満で、食料品を取り扱い、かつ、1日の営業時間が14時間以上であるものをいう。) (6) 薬局 (7) 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗((5)及び(6)を除く。) (8) 飲食店 (9) キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの (10) 理髪店、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋その他これらに類するサービス業を営む店舗 (11) 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類するもの | (1)から(6)までにあっては、全ての施設 (7)から(11)までにあっては、用途面積が200平方メートル以上の施設 |
9 共同住宅等 | (1) 共同住宅 (2) 寄宿舎又は下宿 | 用途面積が1,000平方メートル以上の施設 |
10 事務所 | 事務所(1及び8に該当するものを除く。) | 用途面積が1,000平方メートル以上の施設 |
11 1から10までに掲げる施設に準ずるもの | (1) 地下街その他これに類する施設 (2) 公衆便所(他の用途の施設の附属施設であるものを除く。) (3) 公衆浴場 (4) 劇場、観覧場、映画館、演芸場又は遊技場 (5) 駐車場法(昭和年法律第号)第2条第2号に規定する路外駐車場 (6) 展示場 (7) 体育館、水泳場、ボーリング場その他これらに類する運動施設 (8) 工場 | (1)から(3)までにあっては、全ての施設 (4)にあっては、用途面積が300平方メートル以上の施設 (5)から(7)までにあっては、用途面積が500平方メートル以上の施設 (8)にあっては、用途面積が1,000平方メートル以上の施設 |
12 公共用歩廊 | 公共用歩廊 | 用途面積が2,000平方メートル以上の施設 |
13 複合施設 | 1からまでに掲げるものの2以上の異なる用途に供する建築物(異なる用途に供する部分が明確に区分され、出入口等の主要な部分を共有しないものを除く。) | 用途面積が1,000平方メートル以上の施設 |
14 道路 | 道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路 |
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15 公園 | (1) 公園及び緑地 (2) 動物園、植物園及び遊園地 (3) その他これらに類する施設 |

建築物等に関する整備基準
整備対象施設と整備基準
規則別表第1(PDF形式, 385.87KB)別ウィンドウで開く
整備対象施設
規則別表第2(PDF形式, 4.02MB)別ウィンドウで開く
整備基準(建築物)
整備項目適用表(PDF形式, 770.05KB)別ウィンドウで開く
建築物の用途と規模に応じて、整備基準の適用を表にしたものです。詳しい基準の内容は、規則別表第2をご確認ください。

川崎市福祉のまちづくり条例に関するよくある質問
川崎市福祉のまちづくり条例に関するよくある質問について、 Q&Aを示します。
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