届出を要する路外駐車場(届出駐車場)
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【お知らせ】
〇事前協議・相談等
図面等を用いた駐車施設の位置、構造等の技術基準についてのご相談や、届出に係る提出書類を用いた事前協議については、簡易版電子申請サービス(LoGoフォーム)の相談票をご利用ください。
オンライン手続
根拠となる条例・規則・要綱等:駐車場法
こちらのフォームからオンラインで手続される方は、必ず、次の利用規約及びプライバシーポリシーを事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。
〇届出書等の提出
事前協議を実施していただき協議が整い次第、ページ下「提出書類」内の簡易版電子申請サービス(LoGoフォーム)または、ページ下「お問い合わせ先」欄記載の住所まで郵送で御提出ください。
〇届出書等への押印の取扱いについて
令和3年4月1日から、
・駐車施設の附置等に関する条例
・届出を要する路外駐車場
における届出等について、押印又は署名を不要としております。
届出書等に押印欄は当分の間、残りますが当該様式をそのままお使いいただくことができます。
また、代理で手続きをされる場合には、「委任状(任意様式)」の提出が併せて必要となりますが、こちらについても押印は不要となります。
届出を要する路外駐車場とは
駐車場法に規定される「路外駐車場」とは、道路の路面外に設置される自動車のための駐車施設であって一般公共の用に供する駐車場であり、特定の者が利用する駐車場(月極駐車場,専用駐車場)は含まず、一般的には、時間貸し駐車場、買物客以外も利用可能な商業施設駐車場等が該当します。
路外駐車場のうち都市計画区域内に設置され、自動車の駐車の用に供する部分(車路は含まない)の面積が500平方メートル以上のもので、駐車料金を徴収する駐車場を設置する者は、当該駐車場の位置、規模、構造、設備等を川崎市長にあらかじめ届け出ることが必要となります。また、届出の内容を変更する場合にも同様に届け出る必要があります。このように駐車場法に基づき、手続を要する駐車場がいわゆる「届出駐車場」です。
路外駐車場の構造等のチェックリスト
駐車場法施行令等には路外駐車場の構造及び設備に関する基準等が規定されています。次のチェックリストを参考に設置する駐車場が当該基準等を充足している確認の上、届出を行ってください。
路外駐車場届出時チェックリスト
提出書類
簡易版電子申請サービス(LoGoフォーム)による届出
届出については、窓口・郵送での提出の他、次の簡易版電子申請サービス(LoGoフォーム)で受付を行うことができますので、御利用ください。
(1)路外駐車場を設置するとき
- 路外駐車場設置届
- 特定路外駐車場設置届(時間貸し駐車場で青空式駐車場の場合)
- 路外駐車場管理規程届出書
- 路外駐車場管理規程
- 関係図面
- 特殊装置設置計画書(機械式駐車装置を設置する場合)
- 認定証の写し(機械式駐車装置を設置する場合)
様式
- 路外駐車場設置届(XLS形式, 39.00KB)
路外駐車場を設置するとき、届出事項を変更するときの書類。
- 特定路外駐車場設置届(DOCX形式, 14.36KB)
特定路外駐車場の届出の場合に提出する書類。
- 路外駐車場管理規程届出書(DOCX形式, 12.01KB)
路外駐車場の運営・管理に関する書類。
- 駐車場管理規程ひな形(DOC形式, 47.50KB)
管理規程のひな形。
- 特殊装置設置計画書(DOCX形式, 18.42KB)
特殊装置の設置をする場合に提出する書類。
(2)路外駐車場を休止、再開、廃止するとき
- 路外駐車場廃止(休止・再開)届
- 関係図面
様式
- 路外駐車場廃止(休止・再開)届(DOCX形式, 16.44KB)
路外駐車場を廃止又は休止する場合に提出する書類。
駐車場法に基づく路外駐車場の設置・変更等の届出事務のながれ
届出受理から受理通知書通知までの事務処理日数は約10日です。路外駐車場設置届の届出時期は工事着手前、また、路外駐車場管理規程届の届出時期は供用開始後10日以内であり、届出時にこれらの期間を見ておいてください。
駐車場法に基づく路外駐車場の設置・変更等の届出事務のながれ
お問い合わせ先
川崎市まちづくり局交通政策室
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2032
ファクス: 044-200-0984
メールアドレス: 50kousei@city.kawasaki.jp
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