建築審査会
- 公開日:
- 更新日:
建築審査会とは
川崎市では、建築基準法第78条の規定に基づき、建築審査会を設置しています。委員は、法律、経済、建築、都市計画、公衆衛生又は行政における専門家7人で組織されています。
建築審査会の主な役割は次のとおりです。
- 建築基準法に規定する特定行政庁(川崎市長)の許可にあたり必要とされる同意
- 建築基準法令に係る特定行政庁、建築主事若しくは建築監視員又は指定検査確認機関の処分又は不作為についての審査請求に対する裁決
- 特定行政庁(川崎市長)の諮問による建築基準法の施行に関する重要事項の調査審議及び関係行政機関に対しての建議
建築審査会委員名簿(令和5年4月1日現在)
役職 | 部門 | 氏名 | 現職名 |
---|---|---|---|
会長 | 法律 | 田村(たむら) 泰俊(やすとし) | 元 明治学院大学法学部教授 |
会長職務代理者 | 都市計画 | 大村(おおむら) 謙二郎(けんじろう) | 筑波大学名誉教授 |
委員 | 建築 | 信太(しだ) 洋行(ひろゆき) | 東京都市大学准教授 |
委員 | 建築 | 関口(せきぐち) 佐代子(さよこ) | 関口一級建築士事務所主宰 |
委員 | 公衆衛生 | 本橋(もとはし) 隆子(たかこ) | 聖マリアンナ医科大学講師 |
委員 | 経済 | 大雄(おおたか) 智(さとる) | 横浜国立大学大学院教授 |
委員 | 行政 | 黒川(くろかわ) 光訓(みつのり) | 神奈川県県土整備局建築住宅部建築安全課長 |
開催予定
令和5年度第8回川崎市建築審査会
【日時】 3月22日(金)午後2時00分から
【場所】 本庁舎 204会議室
令和5年度開催状況
回 | 日時 | 場所 | 議事録 |
---|---|---|---|
第1回 | 令和5年4月24日(月曜日)午後2時00分から | 川崎市役所第3庁舎15階第1・第2会議室 | 議事録(第1回)(PDF形式,1.45MB) |
第2回 | 令和5年5月22日(月曜日)午後2時00分から | 川崎市役所第3庁舎15階第1・第2会議室 | 議事録(第2回)(PDF形式,616.15KB) |
第3回 | 令和5年6月19日(月曜日)午後2時00分から | 川崎市役所第3庁舎15階第1・第2会議室 | 議事録(第3回)( PDF形式,430.11KB) |
第4回 | 令和5年7月24日(月曜日)午後2時00分から | JAセレサみなみビル3階会議室 | 議事録(第4回)( PDF形式,81.83KB) |
第5回 | 令和5年10月30日(月曜日)午前10時00分から | 本庁舎復元棟101号室 | 議事録(第5回)(PDF形式, 1.40MB) |
第6回 | 令和5年12月25日(月曜日)午前10時00分から | 本庁舎復元棟101号室 | (議事録(第6回)(PDF形式, 2.10MB) |
第7回 | 令和6年2月19日(月曜日)午後4時15分から | 本庁舎復元棟101号室 | 作成中 |
平成31年度、令和2年度、令和3年度及び令和4年度審査請求事例
審査請求年月日 | 審査請求の内容 | 裁決年月日 | 裁決書 |
---|---|---|---|
平成31年4月17日 | 建築許可申請に対する許可しない旨の処分の取消し | 令和5年10月4日 | 裁決書(PDF形式,1.32MB) |
令和2年10月13日 | 建築確認処分の取消し | 令和4年5月26日 | 裁決書(PDF形式,145.13KB) |
令和2年11月30日 | 調査に係る回答(処分)の取消し | 令和4年3月24日 | 裁決書(PDF形式,144.29KB) |
令和3年6月29日 | 建築許可申請に対する許可しない旨の処分の取消し | 令和5年10月4日 | 裁決書(PDF形式,1.18MB) |
令和3年12月20日及び令和4年6月9日 | 建築確認処分の取消し | 令和4年10月28日 | 裁決書(PDF形式,1.42MB) |
令和4年度開催状況
建築審査会への審査請求について
1 建築審査会への審査請求について
建築基準法に基づき川崎市や指定確認検査機関などが行った建築確認処分などに不服がある場合には、川崎市建築審査会に対して、建築確認処分などの取消しを求める審査請求をすることができます。<建築基準法第94条>
2 審査請求期間について
審査請求ができるのは、次の期間です。
審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3箇月以内にしなければなりません。ただし、正当な理由があるときは、この限りではありません。<行政不服審査法第18条第1項>
また、処分があった日の翌日から起算して1年を経過したときは、審査請求をすることができません。ただし、正当な理由があるときは、この限りではありません。<行政不服審査法第18条第2項>
3 審査請求書の提出について
※新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、審査請求書の提出については事前に電話での連絡をお願いします。
- 審査請求をする場合は、書面にて正副2通提出してください。<行政不服審査法施行令第4条>
- 複数人で審査請求を行う場合は、総代を3人まで選任(互選)できます。総代を互選した場合は、総代互選書(副本用は、写可)を提出してください。<行政不服審査法第11条、行政不服審査法施行令第3条>
- 総代を互選しないとき及び総代が複数いるときは、処分庁からの弁明書(副本)の送達先(連絡先)を記入してください。
- 代理人によって請求する場合は、委任状(副本用は、写可)を提出してください。<行政不服審査法第12条、行政不服審査法施行令第3条>
- 法人が申請する場合は、代表者の資格証明書(登記簿謄本)(副本用は、写可)を提出してください。<行政不服審査法施行令第3条>
- 審査請求書の書き方
(1)審査請求書の形式は特に決まっていませんが、審査請求書には必ず次の事項を記載してください。<行政不服審査法第19条第2項>
ア.審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所
イ.審査請求に係る処分の内容
ウ.審査請求に係る処分があったことを知った年月日
エ.審査請求の趣旨及び理由
オ.処分庁の教示の有無及びその内容
カ.審査請求の年月日
(2)なるべくA4版、横書き(左余白有り)にしてください。
4 その他
- 審査請求を受理し、裁決を行う場合は、行政不服審査法第24条に該当する場合を除き、あらかじめ審査請求人及び処分庁等関係者の出頭を求めて、公開による口頭審査を行います。<建築基準法第94条第3項>
- 審査請求人は、裁決があるまでは、いつでも審査請求を取下げることができます。審査請求の取下げは、書面にて提出してください。<行政不服審査法第27条>
なお、代理人が取下書を提出する場合には、審査請求人から別に取り下げについての委任状が必要です。<行政不服審査法第12条>
5 記載例
添付ファイル
- 処分に対する審査請求書(word版)(DOC形式, 43.50KB)
- 処分に対する審査請求書(pdf版)(PDF形式, 115.51KB)別ウィンドウで開く
- 不作為に対する審査請求書(word版)(DOC形式, 41.50KB)
- 不作為に対する審査請求書(pdf版)(PDF形式, 105.96KB)別ウィンドウで開く
- 委任状(word版)(DOC形式, 33.50KB)
- 委任状(pdf版)(PDF形式, 47.50KB)別ウィンドウで開く
- 総代互選書(word版)(DOC形式, 31.00KB)
- 総代互選書(pdf版)(PDF形式, 66.24KB)別ウィンドウで開く
- 審査請求取下書(word版)(DOC形式, 30.50KB)
- 審査請求取下書(pdf版)(PDF形式, 64.70KB)別ウィンドウで開く
- 執行停止申立書(word版)(DOC形式, 31.00KB)
- 執行停止申立書(pdf版)(PDF形式, 69.97KB)別ウィンドウで開く
- 参加許可申立書(word版)(DOC形式, 32.00KB)
- 参加許可申立書(pdf版)(PDF形式, 72.06KB)別ウィンドウで開く
- 物件提出要求申立書(word版)(DOC形式, 31.50KB)
- 物件提出要求申立書(pdf版)(PDF形式, 68.09KB)別ウィンドウで開く
- 参考人陳述申立書(word版)(DOC形式, 31.00KB)
- 参考人陳述申立書(pdf版)(PDF形式, 69.50KB)別ウィンドウで開く
- 鑑定申立書(word版)(DOC形式, 31.00KB)
- 鑑定申立書(pdf版)(PDF形式, 66.30KB)別ウィンドウで開く
- 検証申立書(word版)(DOC形式, 31.00KB)
- 検証申立書(pdf版)(PDF形式, 69.50KB)別ウィンドウで開く
- 質問申立書(word版)(DOC形式, 31.50KB)
- 質問申立書(pdf版)(PDF形式, 66.55KB)別ウィンドウで開く
- 提出書類等閲覧請求書(word版)(DOC形式, 30.00KB)
- 提出書類等閲覧請求書(pdf版)(PDF形式, 67.90KB)別ウィンドウで開く
- 提出書類等写しの交付請求書(word版)(DOC形式, 30.00KB)
- 提出書類等写しの交付請求書(pdf版)(PDF形式, 69.48KB)別ウィンドウで開く
オンライン手続
根拠となる条例・規則・要綱等:建築基準法第94条
こちらのフォームからオンラインで手続される方は、必ず、次の「オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)」のページ下に掲載されている利用規約等を事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。
お問い合わせ先
川崎市 まちづくり局総務部まちづくり調整課
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話:044-200-2708
ファクス:044-200-3967
メールアドレス:50matyo@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号31764