川崎市子ども会議Q&A
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「川崎市子ども会議(かわこかい)」と「川崎市子どもの権利に関する条例」について
Q(質問)1 「川崎市子ども会議」ってなんですか?
A(答え)1
「川崎市子どもの権利に関する条例」(これから後は「子どもの権利条例」といいます)の第30条に決められているもので、子どもが自分たちの手で子どもの権利や川崎のまちづくりなどについて活動を進めていくものです。
小学校4年生から18歳までの「子ども委員」と、子ども委員を支える「サポーター」で構成されています。
議論を深めるために毎月集まって話し合う「定例会議(通称 かわこかい)」と幅広い子どもたちが話し合う「カワサキ☆U18」の大きく2つの参加形態があります。
●川(かわ)崎市子(こ)ども会(かい)議 ⇒ 「かわこかい」
Q2 「子どもの権利条例」の第30条に書かれている「川崎市子ども会議」についてもう少しくわしく教えてください
A2
「子どもの権利条例」の第30条には、A1で答えた内容のほかに次のようなことが決められています。
- 「川崎市子ども会議」は、子どもが決めたやり方で、子どもの意見をまとめて、市長に提出することができます。
- 市長や市内のいろいろな機関は、こうして提出された子どもの意見を尊重(大切)にします。
- 市長や市内のいろいろな機関は、川崎市子ども会議に子どもが参加しやすいように、また、この会議がどんどん進むように必要な手助けをします。
Q3 「子どもの権利条例」ってどんなきまりなのですか?
A3
子どもを一人の人間として尊重し、子どもの権利を守り、子どもが自分らしく生きていくことを支えていくためにつくられ、2001年(平成13年)4月1日からスタートしたものです。
「子どもの権利条例」の中では、「一人ひとりの子どもが同じように権利を持っていて、それぞれの権利がおたがいに尊重されることが大切である。」とか「子どもは、おとなとともに社会をつくるパートナー(協力しあう相手)である。」とも説明されています。なお、条例のなかでは子どもに保障される権利の内容を大きく次の7つにまとめています。
- 安心して生きる権利(あんしんしていきるけんり)
- ありのままの自分でいる権利(ありのままのじぶんでいるけんり)
- 自分を守り守られる権利(じぶんをまもりまもられるけんり)
- 自分を豊かにし、力づけられる権利(じぶんをゆたかにし、ちからづけられるけんり)
- 自分で決める権利(じぶんできめるけんり)
- 参加する権利(さんかするけんり)
- 個別の必要に応じて支援を受ける権利(こべつのひつようにおうじてしえんをうけるけんり)
お問い合わせ先
川崎市教育委員会事務局生涯学習部地域教育推進課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-3565
ファクス: 044-200-3679
メールアドレス: 88chiiki@city.kawasaki.jp
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