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教育文化会館・市民館大ホール等の優先申請について

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教育文化会館・市民館大ホール等の優先申請について

川崎市では、文化振興に寄与する催し物や事業について、教育文化会館・市民館の大ホール等を一般抽選より前に使用申請(以下、優先申請)を行うことができる制度を実施しています。

優先申請を行うには、年4回開催している利用調整会議に諮る必要があります。ご不明な点は、教育文化会館・各市民館(以下、各館)か利用調整会議事務局(以下、事務局)までお問い合わせください。

※教育文化会館の大ホールにつきましては、平成30年3月31日の閉鎖をもって新規の優先申請の受付を終了いたしました。

対象事業

川崎市の文化振興に寄与する事業で、企画から実施までに15ヶ月以上の日程を要するもの。

申請条件

・申請団体の活動拠点が川崎市内であること。

・使用を希望する日は、同じ施設では月に1回のみ、かつ1ヶ月のうち連続して4日以内であること。また、土日祝日の使用は1ヶ月のうち各1回であること。

・同じ事業と判断できる申請が他にないこと(複数申請は不可)。

受付期間

受付期間
 使用する月各施設での受付期間 
 4月・5月・6月 前年の1月4日~1月11日
 7月・8月・9月 前年の4月1日~4月8日
 10月・11月・12月 前年の7月1日~7月8日
 1月・2月・3月 前々年の10月1日~10月8日

利用調整会議

・大ホール優先申請利用調整会議は、市内の社会教育関係団体関係者、社会教育委員、学識経験者、関係行政機関職員で構成された委員から意見を伺い、教育委員会が承認を行います。

・利用調整会議は年に4回(4月、7月、10月、1月)開催し、3ヶ月分をまとめて会議に諮り、結果は事務局より通知いたします。(PDF形式,52.66KB)

利用調整会議での着目点

・川崎市の文化振興に寄与する事業か。

・企画から実施までに長期間の日程を要する事業であるか。

・これまでにどのような活動実績・公演等があるか。

・出演者・演目・入場料等の見込みなど、企画の具体性・実現性があるか。

・企画実施のための運営体制はどのようになっているか。

申請から決定までの大まかな流れ

1 申請を行う団体は、受付期間中に、利用を希望する館の窓口で「優先申請企画書(第1次)」と関係資料を提出します。
2 各館は、書類の記入漏れや添付書類に不備がないか等の確認を行い、申請書類一式を利用調整会議事務局へ送ります。
3 事務局では企画書や関係資料が揃っていることを確認し、利用調整会議に提出します。
4 申請内容について利用調整会議で委員の意見を伺い、優先申請事業に該当する団体を教育委員会が決定します。
5 申請のあったすべての団体に、事務局から結果を通知します。

ご注意ください

・申請は、郵送・メール・ファックスでは受理できません。受付期間中に、必ず館の窓口に持参してください。
・すべての書類が揃わない場合は、受理できません。また、資料の内容も申請時点で最新のものに更新してください。

教育文化会館・市民館の連絡先

申請受付窓口
 教育文化会館044-233-6361 
 幸市民館044-541-3910
 中原市民館044-433-7773
 高津市民館044-814-7603
 宮前市民館044-888-3911 
 多摩市民館044-935-3333 
 麻生市民館044-951-1300 

各館での受付時間は、教育文化会館が午前8時30分~午後9時30分。各市民館は、午前8時30分~午後9時までです。

申請書類様式ダウンロード

次の書類を受付期間内に各館の窓口に提出してください。

・優先申請企画書(第1次)  1部
・優先申請企画書(第2次)  1部
・報告書             1部
・[別紙]タイムスケジュール  1部
・団体の規約、団体の活動経歴、申請事業に関する詳細の企画内容(様式自由)  各1部

 

第1次・第2次・報告書 申請書類(様式)