1 設立認証申請・設立登記完了届
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特定非営利活動法人の設立の認証申請
特定非営利活動法人を設立するためには、次の書類を作成し、川崎市に提出する必要があります。
1 特定非営利活動法人設立認証申請書(第1号様式)(提出部数 1)
3 役員名簿(提出部数 2)
- 役員名簿 書式(Word)(DOC形式, 46.50KB)
役員名簿のワードの書式です。
- 役員名簿 書式(Excel)(XLS形式, 24.50KB)
役員名簿のエクセルの書式です。
- 役員名簿記載例(PDF形式, 52.96KB)別ウィンドウで開く
役員名簿の記載です。
4 誓約及び就任承諾書(提出部数 各1)
- 誓約及び就任承諾書 書式(DOC形式, 50.50KB)
誓約及び就任承諾書の書式です。
- 誓約及び就任承諾書の記載例(PDF形式, 93.56KB)別ウィンドウで開く
誓約及び就任承諾書の記載例です。
5 各役員の住所又は居所を証する書面(次のいずれかを提出)
<申請をする日前6か月以内に作成されたものに限ります。>
- 住民票の写し
(注1)個人番号(マイナンバー)が記載されていないもの。
(注2)住民基本台帳ネットワークでの確認を希望される方は、住民票の写しを省略することができます。希望方法については「4誓約及び就任承諾書」の謄本例をご覧ください。ただし、住民基本台帳ネットワークに参加していない市町村に居住されている方は、除きます。 - その他、海外に住む日本人や外国人は、権限を有する官公署が発行した当該役員の住所又は居所が記載された書面(外国語で作成されている場合は、翻訳人を明らかにした翻訳文を添付する)
提出部数 各1
6 社員のうち10人以上の名簿(提出部数 1)
- 社員のうち10人以上の名簿 書式(Word)(DOC形式, 47.00KB)
社員のうち10人以上の名簿のワードの書式です。
- 社員のうち10人以上の名簿 書式(Excel)(XLS形式, 25.00KB)
社員のうち10人以上の名簿のエクセルの書式です。
- 社員のうち10人以上の名簿の記載例(PDF形式, 34.41KB)別ウィンドウで開く
社員のうち10人以上の名簿の記載例です。
8 設立趣旨書(提出部数 2)
- 設立趣旨書 書式(DOC形式, 38.00KB)
設立趣旨書の書式です。
- 設立趣旨書の記載例(PDF形式, 57.99KB)別ウィンドウで開く
設立趣旨書の記載例です。
9 設立についての意思の決定を証する議事録の謄本(提出部数 1)
- 議事録 書式(DOC形式, 42.50KB)
議事録の書式です。
- 議事録の記載例(PDF形式, 66.52KB)別ウィンドウで開く
議事録の記載例です。
10 設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書(提出部数 2)
- 事業計画書 書式(DOC形式, 39.50KB)
事業計画書の書式です。
- 事業計画書の記載例(PDF形式, 67.15KB)別ウィンドウで開く
事業計画書の記載例です。
11 設立当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書(提出部数 2)
- 活動予算書 書式(XLS形式, 90.50KB)
活動予算書の書式です。
- 活動予算書の記載例(PDF形式, 248.25KB)別ウィンドウで開く
活動予算書の記載例です。
12 委任状 申請者(設立代表者)以外の代理人が申請書を提出する場合に必要(提出部数 1)
- 委任状 書式(DOC形式, 22.50KB)
委任状の書式です
- 委任状の記載例(PDF形式, 32.51KB)別ウィンドウで開く
委任状の記載例です。
特定非営利活動法人関係事務の案内【設立・運営編】
書類の作成方法等については、「NPO法人設立に関する手続き」のページをご覧ください。
その他申請に係る手続
申請書受理日から1週間以内であれば、申請書や添付書類について、軽微な不備(内容の同一性を失わない範囲の計算違い、誤記、誤植又は脱字)の
補正をすることができます。軽微な不備を補正する場合には、次の書類を川崎市へ提出してください。
1 補正書(第2号様式)(提出部数 1)
2 補正後の書類(縦覧書類については2部)
提出部数 1又は2
設立登記完了の届出
法務局で設立登記が完了した後に次の書類を提出する必要があります。(川崎市に事務所を置くの法人の登記所は横浜地方法務局です)
1 設立(合併)登記完了届出書(第5号様式)(提出部数 1)
2 登記事項証明書
提出部数 1
3 登記事項証明書の写し(コピー)
提出部数 1
4 成立時の財産目録(提出部数 2)
- 財産目録 書式(XLS形式, 42.00KB)
財産目録の書式です。
- 財産目録の記載例(PDF形式, 43.01KB)別ウィンドウで開く
財産目録の記載例です。
NPO法人の設立登記を行わない団体に対する認証の取消について
川崎市では、特定非営利活動促進法第13条第3項の規定に基づき、認証日から6月を経過しても設立の登記を行わない団体に対しては、認証に至ったもののNPO法人の設立の意思がないものとして、設立登記を行わない団体に対する設立の認証の取消手続きを実施します。
詳しくはこちらをご覧ください。
- NPO法人の設立登記を行わない団体に対する認証の取消について(PDF形式, 72.19KB)別ウィンドウで開く
NPO法人の設立登記を行わない団体に対する、設立認証の取消までの流れについてまとめたものです。
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- 横浜地方法務局外部リンク
横浜地方法務局のホームページです。
- 商業・法人登記申請様式ダウンロード外部リンク
商業・法人登記申請様のダウンロードページです。
お問い合わせ先
川崎市市民文化局コミュニティ推進部市民活動推進課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2341
ファクス: 044-200-3800
メールアドレス: 25simin@city.kawasaki.jp
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