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5 NPO法人の解散に関する様式

  • 公開日:
  • 更新日:

解散について

手続きの際は、「特定非営利活動法人関係事務の案内【設立・運営編】」の中の、「解散に関する手続き」もあわせてご参照ください。

一般的な手続きの流れ

はじめに解散の手続きを行います

  1. 総会での決議等
  2. 解散の登記
    総会等で解散の決議をした日から2週間以内に、法務局で解散の登記をします。
    登記後、解散について記載された履歴事項全部証明書を取得してください。
  3. 川崎市へ届出
    解散届出書(第14号様式)と法務局で取得した履歴事項全部証明書を各1部提出してください。

次に清算の手続きに進みます

  1. 公告及び各別の催告
    官報等で公告を行い、債権者に対して2か月以上の一定期間内に債権の申出をすべき旨の催告をします。
  2. 残余財産の確定
  3. 清算結了の登記
    清算が結了した日から2週間以内に、法務局で清算結了の登記をする必要があります。
    登記後、清算について記載された閉鎖事項全部証明書を取得してください。
  4. 川崎市へ届出
    清算結了届出書(第19号様式)と、法務局で取得した閉鎖事項全部証明書を各1部提出してください。

川崎市への届出

 解散事由が次のいずれかに該当する場合は、解散の登記時と清算結了時の2回、川崎市への届出が必要です。

  • 総会の議決
  • 定款で定めた解散事由の発生
  • 社員の欠亡
  • 破産手続開始の決定

解散登記時の届出

2 解散に係る登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
提出部数 1

清算結了時の届出

 清算手続きが結了しましたら、次の書類を提出してください。

2 清算結了に係る登記事項証明書(閉鎖事項全部証明書)(提出部数 1)

解散認定の申請

 解散事由が「目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能」に該当する場合は、川崎市の認定が必要ですので、次の書類を提出してください。

1 解散認定申請書(第11号様式)(提出部数 1)

2 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能を証する書面(提出部数 1)

清算人就任の届出

清算手続中に新たに清算人が就任した場合には、次の書類を提出してください。

1 清算人就任届出書(第15号様式)(提出部数 1)

2 清算人就任に係る登記事項証明書(提出部数 1)

残余財産譲渡に関する認証申請

定款に残余財産の帰属すべきものに関する規程がないときは、川崎市の認証を得て、その財産を国又は地方公共団体に譲渡することができますので、次の書類を提出してください。

1 残余財産譲渡認証申請書(第16号様式)(提出部数 1)

お問い合わせ先

川崎市市民文化局コミュニティ推進部市民活動推進課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2341

ファクス: 044-200-3800

メールアドレス: 25simin@city.kawasaki.jp

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