5 NPO法人の解散に関する様式
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解散について
手続きの際は、「特定非営利活動法人関係事務の案内【設立・運営編】」の中の、「解散に関する手続き」もあわせてご参照ください。
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一般的な手続きの流れ

はじめに解散の手続きを行います
- 総会での決議等
- 解散の登記
総会等で解散の決議をした日から2週間以内に、法務局で解散の登記をします。
登記後、解散について記載された履歴事項全部証明書を取得してください。 - 川崎市へ届出
解散届出書(第14号様式)と法務局で取得した履歴事項全部証明書を各1部提出してください。

次に清算の手続きに進みます
- 公告及び各別の催告
官報等で公告を行い、債権者に対して2か月以上の一定期間内に債権の申出をすべき旨の催告をします。 - 残余財産の確定
- 清算結了の登記
清算が結了した日から2週間以内に、法務局で清算結了の登記をする必要があります。
登記後、清算について記載された閉鎖事項全部証明書を取得してください。 - 川崎市へ届出
清算結了届出書(第19号様式)と、法務局で取得した閉鎖事項全部証明書を各1部提出してください。
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川崎市への届出
解散事由が次のいずれかに該当する場合は、解散の登記時と清算結了時の2回、川崎市への届出が必要です。
- 総会の議決
- 定款で定めた解散事由の発生
- 社員の欠亡
- 破産手続開始の決定

解散登記時の届出
1 解散届出書(第14号様式)(提出部数 1)
2 解散に係る登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
提出部数 1

清算結了時の届出
清算手続きが結了しましたら、次の書類を提出してください。
1 清算結了届出書(第19号様式)(提出部数 1)
2 清算結了に係る登記事項証明書(閉鎖事項全部証明書)(提出部数 1)

解散認定の申請
解散事由が「目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能」に該当する場合は、川崎市の認定が必要ですので、次の書類を提出してください。
1 解散認定申請書(第11号様式)(提出部数 1)
2 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能を証する書面(提出部数 1)

清算人就任の届出
清算手続中に新たに清算人が就任した場合には、次の書類を提出してください。
1 清算人就任届出書(第15号様式)(提出部数 1)
2 清算人就任に係る登記事項証明書(提出部数 1)

残余財産譲渡に関する認証申請
定款に残余財産の帰属すべきものに関する規程がないときは、川崎市の認証を得て、その財産を国又は地方公共団体に譲渡することができますので、次の書類を提出してください。
1 残余財産譲渡認証申請書(第16号様式)(提出部数 1)
お問い合わせ先
川崎市市民文化局コミュニティ推進部市民活動推進課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2341
ファクス: 044-200-3800
メールアドレス: 25simin@city.kawasaki.jp
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