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5 NPO法人の解散に関する様式
解散の届出
次に掲げる解散事由のいずれかに該当する場合は、次の書類を提出してください。
- 総会の議決
- 定款で定めた解散事由の発生
- 社員の欠亡
- 破産手続開始の決定
1 解散届出書(第14号様式)(提出部数 1)
2 解散に係る登記事項証明書
提出部数 1
清算結了の届出
清算手続きが結了しましたら、次の書類を提出してください。
1 清算結了届出書(第19号様式)(提出部数 1)
2 清算結了に係る登記事項証明書
提出部数 1
解散認定の申請
解散事由が「目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能」に該当する場合は、川崎市の認定が必要ですので、次の書類を提出してください。
1 解散認定申請書(第11号様式)(提出部数 1)
2 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能を証する書面
提出部数 1
清算人就任の届出
清算手続中に新たに清算人が就任した場合には、次の書類を提出してください。
1 清算人就任届出書(第15号様式)(提出部数 1)
2 清算人就任に係る登記事項証明書
提出部数 1
残余財産譲渡に関する認証申請
定款に残余財産の帰属すべきものに関する規程がないときは、川崎市の認証を得て、その財産を国又は地方公共団体に譲渡することができますので、次の書類を提出してください。
1 残余財産譲渡認証申請書(第16号様式)(提出部数 1)
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- 横浜地方法務局外部リンク
横浜地方法務局のホームページです。
- 商業・法人登記申請様式ダウンロード外部リンク
商業・法人登記申請様式のダウンロードのページです。
お問い合わせ先
川崎市 市民文化局コミュニティ推進部市民活動推進課
〒210-0007 川崎市川崎区駅前本町11-2 川崎フロンティアビル7階
電話:044-200-2341
ファクス:044-200-3800
メールアドレス:25simin@city.kawasaki.jp
川崎市役所 開庁時間:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで(祝休日・12月29日から1月3日を除く)
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