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サンキューコールかわさき

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1 設立認証申請・設立登記完了届

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  • 更新日:

特定非営利活動法人の設立の認証申請

特定非営利活動法人を設立するためには、次の書類を作成し、川崎市に提出する必要があります。

3 役員名簿(提出部数 2)

4 誓約及び就任承諾書(提出部数 各1)

5 各役員の住所又は居所を証する書面(次のいずれかを提出)
  <申請をする日前6か月以内に作成されたものに限ります。>

  1. 住民票の写し
    (注1)個人番号(マイナンバー)が記載されていないもの。
    (注2)住民基本台帳ネットワークでの確認を希望される方は、住民票の写しを省略することができます。希望方法については「4誓約及び就任承諾書」の謄本例をご覧ください。ただし、住民基本台帳ネットワークに参加していない市町村に居住されている方は、除きます。
  2. その他、海外に住む日本人や外国人は、権限を有する官公署が発行した当該役員の住所又は居所が記載された書面(外国語で作成されている場合は、翻訳人を明らかにした翻訳文を添付する)

提出部数 各1

6 社員のうち10人以上の名簿(提出部数 1)

8 設立趣旨書(提出部数 2)

9 設立についての意思の決定を証する議事録の謄本(提出部数 1)

10 設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書(提出部数 2)

11 設立当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書(提出部数 2)

12 委任状 申請者(設立代表者)以外の代理人が申請書を提出する場合に必要(提出部数 1)

特定非営利活動法人関係事務の案内【設立・運営編】

書類の作成方法等については、「NPO法人設立に関する手続き」のページをご覧ください。

その他申請に係る手続

 申請書受理日から1週間以内であれば、申請書や添付書類について、軽微な不備(内容の同一性を失わない範囲の計算違い、誤記、誤植又は脱字)の
 補正をすることができます。軽微な不備を補正する場合には、次の書類を川崎市へ提出してください。

2 補正後の書類(縦覧書類については2部)
提出部数 1又は2

設立登記完了の届出

法務局で設立登記が完了した後に次の書類を提出する必要があります。(川崎市に事務所を置くの法人の登記所は横浜地方法務局です)

2 登記事項証明書
提出部数 1

3 登記事項証明書の写し(コピー)
提出部数 1

4 成立時の財産目録(提出部数 2)

NPO法人の設立登記を行わない団体に対する認証の取消について

 川崎市では、特定非営利活動促進法第13条第3項の規定に基づき、認証日から6月を経過しても設立の登記を行わない団体に対しては、認証に至ったもののNPO法人の設立の意思がないものとして、設立登記を行わない団体に対する設立の認証の取消手続きを実施します。

詳しくはこちらをご覧ください。

お問い合わせ先

川崎市市民文化局コミュニティ推進部市民活動推進課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2341

ファクス: 044-200-3800

メールアドレス: 25simin@city.kawasaki.jp

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