2 全てのNPO法人が毎年作成・提出する書類
- 公開日:
- 更新日:
全てのNPO法人は、事業年度終了後3か月以内に次の6種類の書類を作成し、所轄庁へ各2部(注1)を提出する必要があります。
さまざまな事情により年度中に事業を実施しなかった場合も、その旨を記載した下記の書類の提出が必要です。

提出書類一覧表
提出書類 | 書式例 | 記載例 | 必要部数 (注1) | |
---|---|---|---|---|
1 | 事業報告書 | (ワード形式,31.50KB) | (PDF形式,41.87KB) | 2部 |
2 | 活動計算書 ※定款で「収支計算書」としている場合は(注2)をご覧ください。 | (エクセル形式,42.18KB) | (PDF形式,1.73MB) | 2部 |
計算書類の注記 (活動計算書の補足資料として必要に応じて作成) | (エクセル形式,61.00KB) | (PDF形式,1.23MB) | 作成した場合は2部 | |
3 | 貸借対照表 | (エクセル形式,44.00KB) | 2部 | |
4 | 財産目録 | (エクセル形式,43.00KB) | (PDF形式,52.59KB) | 2部 |
5 | 年間役員名簿(前事業年度において役員であったことがある者全員の氏名及び住所又は居所並びに前事業年度における報酬の有無を記載した名簿) ※役員変更等届出書の添付資料「役員名簿」とは様式が異なりますのでご注意ください。 | (PDF形式,64.49KB) | 2部 | |
6 | 前事業年度の末日における社員のうち10人以上の者の名簿 | ・(ワード形式,49.50KB) ・(エクセル形式,24.50KB) | (PDF形式,47.86KB) | 2部 |

(注1)必要部数について
電子申請による提出の場合は、同じデータを2回添付する必要はありません。

(注2)収支計算書について
定款上、「収支計算書」と規定している場合のみ、当分の間、「活動計算書」に代えて、従前の「収支計算書」を作成し、提出することができます。

書類の作成ポイント
関連記事
- 事業報告書・役員変更届作成ポイント
事業報告書等の作成方法や注意点をまとめた資料を掲載しています。

事業報告書等の提出期限
全てのNPO法人が、事業報告書・計算書類・財産目録等の特定非営利活動促進法(以下「法」という。)で定められた書類(上記一覧表を参照)を作成し、毎事業年度終了後3か月以内に所轄庁である川崎市に提出しなければなりません。
決算月 | 事業報告書等の提出期限 |
---|---|
1月決算 | 4月30日 |
2月決算 | 5月31日 |
3月決算 | 6月30日 |
4月決算 | 7月31日 |
5月決算 | 8月31日 |
6月決算 | 9月30日 |
7月決算 | 10月31日 |
8月決算 | 11月30日 |
9月決算 | 12月31日 |
10月決算 | 1月31日 |
11月決算 | 2月末日 |
12月決算 | 3月31日 |
例えば、3月決算法人(4月1日から3月31日を1事業年度としている法人)は、6月30日が書類の提出期限です。

事業報告書等の提出がないNPO法人への対応について
川崎市では、期限内に事業報告書等の提出がないNPO法人に対して督促を行い、それでも提出がない場合は、裁判所に過料事件通知を行います。
提出期限を過ぎても事業報告書等の提出がないときは、法第80条の規定により、20万円以下の過料が処されることになりますので注意してください。
また、3年以上にわたり、事業報告書等の提出がなければ、法第43条の規定により、特定非営利活動法人の設立の認証の取消対象になります。
詳しくは、こちらをご覧ください。
事業報告書等の提出がないNPO法人への対応について(PDF形式, 373.58KB)別ウィンドウで開く
事業報告書等の提出がないNPO法人に対する対応についてまとめたものです。

提出方法
次の3つの方法により提出できます。
- 窓口に持参
受付時間 平日午前8時30分~午後5時15分(正午~午後1時を除く) - 郵送
- 電子申請
お問い合わせ先
川崎市市民文化局コミュニティ推進部市民活動推進課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2341
ファクス: 044-200-3800
メールアドレス: 25simin@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号33749
