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3 NPO法人の役員の変更等届出に関する様式

  • 公開日:
  • 更新日:

役員に変更が生じた場合は届出が必要です

 役員に変更が生じた場合は、所轄庁(川崎市)への届出が必要です。

 役員の変更とは、新任・再任・任期満了・任期途中の辞任・住所の異動・住居表示の変更・氏名変更・解任・死亡・役職の変更(理事から監事、監事から理事)等を指します。

再任の場合も届出が必要です

 役員の任期は、NPO法により「2年以内」となっていることから、少なくとも2年ごとに役員の改選を行う必要があります(具体的な任期は法人の定款による)。

 改選の際に役員の入れ替わりがなく全員が再任された場合でも、任期が更新されているため、役員変更等届出書役員名簿の提出が必要です。

 なお、代表権を有する理事が再任された場合や登記事項に変更があった場合、法務局での登記が必要です。登記は、変更があった日から2週間以内に行う必要がありますので御注意ください。

代表者が変わった場合

 法人の代表者が変更となった場合は、新しい代表者が確認できる登記事項証明書のコピーを御提出ください。
 なお、登記事項証明書の写しは、法人の事務所に備え置く必要があります。

役員の変更等の届出に必要な書類

必ず提出する書類
 1役員の変更等届出書(第6号様式)

 様式(DOC形式,36.00KB)
 記載例(PDF形式,76.54KB)

 1部
 2役員名簿
 ※変更後の最新の内容で、役員全員を記載したもの。
 ※事業報告書の「年間役員名簿」とは書式が異なります。

 書式(DOC形式,46.50KB)
 記載例(PDF形式,50.80KB)

 2部
新任の役員がいる場合に提出が必要な書類
 3

誓約及び就任承諾書
 ※新任の役員がいる場合は、各新任役員ごとに必要です。理事から監事、監事から理事に変更となった場合も提出が必要です。

 書式(DOC形式,42.50KB)
 記載例(PDF形式,96.27KB)
 1部
 4

各役員の住所又は居所を証する書面(1)または(2)
 ※理事から監事、監事から理事に変わった場合も提出が必要です。

(1)住民票(コピー不可)
 6か月以内に作成された、マイナンバーの記載がないもの。

(2)権限を有する官公署が発行した当該役員の住所又は居所が記載された書面
 海外に住む日本人や外国人など住民基本台帳に記載されていない方の提出書類です。(外国語で作成されている場合は、翻訳人を明らかにした翻訳文を添付)

(1)住民票に関する補足
 住民基本台帳ネットワークでの確認を希望される方は、住民票を省略することができます。
 希望方法については「3 誓約及び就任承諾書」の記載例をご覧ください。
 1部

届出の方法

  • 郵送
  • 窓口
    受付時間は午前8時30分から午後5時15分(正午から午後1時を除く)です。
  • 電子申請
    新任の役員がいて住民票の提出がある場合は電子申請ができませんので、
    窓口に持参されるか、郵送で御提出ください。

提出先

川崎市 市民文化局 コミュニティ推進部 市民活動推進課 NPO法人担当

〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地 21階

登記の手続きに関しては法務局へお問合せください

川崎市内の法人の管轄は、横浜地方法務局です。

横浜地方法務局法人登記部門
〒231-8411 横浜市中区北仲通5丁目57番地 横浜第2合同庁舎
電話 045-641-7956

受付時間 午前8時30分から午後5時15分まで(土・日・祝日、年末年始を除く)

お問い合わせ先

川崎市市民文化局コミュニティ推進部市民活動推進課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2341

ファクス: 044-200-3800

メールアドレス: 25simin@city.kawasaki.jp

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