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特定非営利活動法人の役員の変更等届出書

  • 公開日:
  • 更新日:

申請案内

【重要なお知らせ】
本手続は、ネット窓口かわさきによる申請受付を終了いたしました。新たに申請される方は、新しい電子申請システム「オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)」のご利用をお願いします。システム変更に関するお知らせは特設ページ(リンク)をご確認ください。

オンライン手続

特定非営利活動法人の役員の変更等届出書外部リンク

根拠となる条例・規則・要綱等:特定非営利活動促進法 第23条

こちらのフォームからオンラインで手続される方は、必ず、次の「オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)」のページ下に掲載されている利用規約等を事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。

オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)

※電子申請システムを利用する場合は、利用者登録が必要です。

概要

特定非営利活動法人の役員に変更等(再任を含む。)があった場合には、遅滞なく、所轄庁へ届出をする必要があります。

サービス内容

特定非営利活動法人の役員に変更(再任を含む。)があったときに必要な役員の変更等の届出を電子で行うことができます。

【全法人共通の添付書類】

1.  変更後の役員名簿(Microsoft Word、Excel又はPDFファイル形式)

【新たに就任した役員がいる場合の添付書類】

2.  各新任役員の「誓約及び就任承諾書」(PDFファイル形式)

ただし、氏名・住所の確認のため、住民基本台帳ネットワーク利用を希望する旨の記載が必要です。記載すべき文言については、市の書式・記載例をご確認ください。

新たに就任した役員の方が下記のいずれかである場合には、電子による届出ができませんのでご注意ください。

  1. 住民基本台帳ネットワーク利用を希望しない方
  2. 住民基本台帳ネットワークに参加していない市町村に居住されている方
  3. 外国在住の方

いつ

特定非営利活動法人の役員に変更(再任を含む。)があったとき。

だれが

川崎市内にのみ事務所を置く特定非営利活動法人

関連情報

根拠となる法令等

  • 特定非営利活動促進法
  • 川崎市特定非営利活動促進法施行条例
  • 川崎市特定非営利活動促進法施行細則

手続方法

電子申請画面上、届出事項を入力する欄がございますので、必要事項を入力してください。なお、電信申請画面では、入力可能な人数は17人までとなっております。17人を超える場合には、18人目以降の方の一覧を別に作成し、添付してください。(Microsoft Word、Excel又はPDFファイル形式)

また、次の書類を作成し、添付してください。

【全法人共通の添付書類】

(1)変更後の役員名簿(Microsoft Word、Excel又はPDFファイル形式)

【新たに就任した役員がいる場合の添付書類】

(2)各新任役員の「誓約及び就任承諾書」(PDFファイル形式)

ただし、氏名・住所の確認のため、住民基本台帳ネットワーク利用を希望する旨の記載が必要です。記載すべき文言については、市の書式・記載例をご確認ください。

(1)、(2)の参考書式がNPO法人関連のページからダウンロードすることができますので、ご活用ください。

NPO法人関連のページ(申請・届出様式のページ)

役員が18人以上いる場合には、次の書類を作成し、添付してください。