特定非営利活動法人の事業報告書等の提出
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概要
特定非営利活動法人は、毎事業年度終了後3か月以内に、特定非営利活動促進法に定められた事業報告書等を作成し、所轄庁に提出する必要があります。
サービス内容
特定非営利活動法人が毎年作成し提出する以下の書類を電子で提出することができます。
【全法人共通の提出書類】
- 事業報告書
- 活動計算書
- 貸借対照表
- 財産目録
- 年間役員名簿
- 前事業年度の末日における社員のうち10人以上の者の名簿
手続方法
次の書類(1)~(6)をMicrosoft Word、Excel又はPDFにより作成し、添付してください。
【全法人共通の提出書類】(必須)
(1)事業報告書 (2)活動計算書 (3)貸借対照表 (4)財産目録 (5)年間役員名簿 (6)前事業年度の末日における社員のうち10人以上の者の名簿
(1)~(6)の参考書式がNPO法人関連のページからダウンロードすることができますので、ご活用ください。
NPO法人関連のページ(申請・届出様式のページ)
オンラインでの提出は下のリンクからお進みください。利用者登録が必要です。
- 根拠となる条例・規則・要綱等:特定非営利活動促進法 第28条、第29条
このフォームから手続される方は、必ず、オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)外部リンクのページ一番下に掲載されている利用規約等を事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。
関連情報
根拠となる法令
- 特定非営利活動促進法
- 川崎市特定非営利活動促進法施行条例
- 川崎市特定非営利活動促進法施行細則
お問い合わせ先
川崎市市民文化局コミュニティ推進部市民活動推進課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2341
ファクス: 044-200-3800
メールアドレス: 25simin@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号38238

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