理容所の廃止
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概要
理容所を閉店したときは、すみやかに届け出なければなりません。また、開設者が変わったとき、理容所の構造設備を大きく変えたときは、理容所の廃止を届け出るとともに、理容所の開設・使用前の確認が必要です。
いつ
廃止の日から10日以内。
根拠となる法令等
理容師法、川崎市理容師法施行細則
届出に必要なもの
廃止届
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添付書類の内容等は、受付窓口にお問い合わせください。
添付書類等
- 理容所適合確認済書
手数料・利用料・料金等有無/説明
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電子申請について
令和5年4月1日から、廃止の手続について、オンラインでの申請ができるようになりました。
受付窓口
お問い合わせ先
川崎市 健康福祉局保健医療政策部 生活衛生担当
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地 13階
電話:044-200-2448
ファクス:044-200-3927
メールアドレス:40seiei@city.kawasaki.jp
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