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理容師の免許

  • 公開日:
  • 更新日:

概要

 理容師試験に合格した者は、厚生労働大臣の免許を受けて理容師になることができます。理容師の免許を受けた者でなければ、理容を業とすることは禁止されています。

 理容師の免許の申請手続、理容師名簿の訂正、登録の消除、理容師免許証の書換え交付、免許証の再交付、免許証又は免許証明書の変更等の受付は、公益財団法人理容師美容師試験研修センターで受け付けています。

いつ

理容師の免許の申請手続

 理容師の免許の申請手続(新規免許申請)は、厚生労働大臣が行う理容師試験(理容師国家試験)の合格通知書に同封されている「免許申請書」用紙を使用して速やかに行ってください。

【問合せ先】公益財団法人理容師美容師試験研修センター 【電話】03-5579-0911

理容師名簿の訂正・理容師免許証の書換え交付

 登録事項のうち、本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者については、その国籍)、氏名、生年月日及び性別に変更を生じたときは、30日以内。

【問合せ先】公益財団法人理容師美容師試験研修センター 【電話】03-5579-0911

理容師免許証の再交付

 理容師免許証又は免許証明書を破り、汚し、又は失ったときは、免許証の再交付を申請することができます。

 登録事項のうち、本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者については、その国籍)、氏名、生年月日及び性別に変更を生じたときは、「理容師名簿の訂正・理容師免許証の書換え交付」により取り扱います。

 上記の「理容師名簿の訂正・理容師免許証の書換え交付」に該当するときは、30日以内。

【問合せ先】公益財団法人理容師美容師試験研修センター 【電話】03-5579-0911

登録の消除・免許証又は免許証明書の返納等

 理容師が死亡し、又は失そうの宣告を受けたときは、戸籍法による死亡又は失そうの届出義務者が、理容師名簿の登録の消除を申請しなければなりません。

 名簿の登録の消除を申請するときは、免許証又は免許証明書を返納しなければなりません。

 死亡し、又は失そうの宣告を受けたときは、30日以内。

【問合せ先】公益財団法人理容師美容師試験研修センター 【電話】03-5579-0911

根拠となる法令等

理容師法、理容師法施行令、理容師法施行規則、理容師法第5条の3第1項及び美容師法第5条の3第1項の規定に基づく指定登録機関の指定

申請に必要なもの

 申請書及び記載要領がダウンロードできます。申請書類は、公益財団法人理容師美容師試験研修センターに提出します。

受付窓口

公益財団法人理容師美容師試験研修センター

【住所】東京都江東区有明3‐7‐26 有明フロンティアビルB棟9F

【電話】03-5579-0911

※区役所、保健所では受け付けておりませんのでご注意ください。

手数料・利用料・料金等有無/説明

>>有料

 申請手数料のほか、申請書類の提出方法が指定されていますので、上記の「申請書類ダウンロード一覧」からご確認いただくか、上記の「受付窓口」までお問い合わせください。