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サンキューコールかわさき

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理容所の地位の承継

  • 公開日:
  • 更新日:

概要

 事業譲渡、相続、法人の合併及び分割により理容所の営業を承継するときは、届け出なければなりません。

 理容所の開設・使用前の確認が必要となる場合がありますので、詳しくは受付窓口にお問い合わせください。

地位承継の届出手続の規定の改正(令和5年12月13日施行)

 「生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律(令和5年法律第52号)」が令和5年12月13日から施行され、生活衛生関係営業等の事業譲渡に関する手続きが変わります。

 これまでは、営業している施設を譲渡した場合(生前贈与、個人経営から法人経営への切替、別法人への譲渡など)、営業を譲り受けた方は、改めて新規の届出をする必要がありましたが、令和5年12月13日以降の事業譲渡に関しては、営業者の地位の承継の手続きが必要となります。

 なお、事業譲渡に係る届出要件を満たしているかの確認のため、事前に施設の所在する区の区役所衛生課環境衛生係へご相談ください。

 手続きの概要などについては、以下をご参照ください。

 事業譲渡に関する手続きが整備されます。(PDF形式,502.32KB)

 ※改正法施行日(令和5年12月13日)前に事業を譲渡している場合は、新規の届出が必要となります。

根拠となる法令等

 理容師法、理容師法施行規則、川崎市理容師法施行細則

届出に必要なもの

地位承継届

添付書類等

「営業の譲渡」による地位の承継

  • 理容所適合確認済書
  • 営業の譲渡が行われたことを証する書類※(譲渡契約書等の写し等)参考様式(DOCX形式,14.29KB)
  • 登記事項証明書(営業を譲り受けた者が法人の場合)
  • 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の45に規定する国籍等が記載された住民票の写し(営業を譲り受けた者が外国人の場合)
  • ※「営業の譲渡が行われたことを証する書類」には、当事者による譲渡の意思と譲渡の事実等 、 譲り渡す者と譲り受ける者の間で譲渡が行われたことが分かる記載のある、両名による覚書等で、下記の内容が記載されている必要があります。

    ・譲渡人氏名、住所(法人にあっては 名称 、代表者名、 主たる事務所の 所在地)

    ・譲受人氏名、住所(法人にあって は 名称 、代表者名、 主たる事務所の 所在地)

    ・営業施設の 名称、所在地

    ・当該美容所の事業を譲渡した旨

    ・譲渡の事実があった日 

「相続」による地位の承継

  • 理容所適合確認済書
  • 被相続人の戸籍謄本(※)又は不動産登記規則第247条第5項の規定により交付を受けた同条第1項に規定する法定相続情報一覧図の写し
  • 相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により開設者の地位を承継すべき相続人として選定された者にあっては、その全員の同意書

(※)被相続人の死亡の事実、及び同意書に署名のある者が法定相続人であることを確認できる戸籍謄本が必要です。(場合により改製原戸籍が必要) 

「法人の合併」による地位の承継

  • 理容所適合確認済書
  • 合併後存続する法人又は合併により設立された法人の登記事項証明書

「法人の分割」による地位の承継

  • 理容所適合確認済書
  • 分割により営業を承継した法人の登記事項証明書

手数料・利用料・料金等有無/説明

 >>無料

電子申請について

 令和5年4月1日から、地位の承継の手続について、オンラインでの申請ができるようになりました。(事業譲渡の場合の地位の承継の手続は除く)

 環境衛生関係営業に係る電子申請(行政手続のオンライン化)について

受付窓口

 施設の所在する区の区役所衛生課環境衛生係にお問い合わせください。

 区役所の所在地や衛生課環境衛生係の電話番号は、次のリンクから区役所の窓口案内をご覧ください。

 区役所一覧を見る

お問い合わせ先

川崎市 健康福祉局保健医療政策部 生活衛生担当
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地 13階
電話:044-200-2448
ファクス:044-200-3927
メールアドレス:40seiei@city.kawasaki.jp

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