理容師が理容所以外の場所で行う理容業務(出張理容)
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概要
理容師法において、理容師は、理容所以外の場所で理容の業を行ってはならないと定められ、営業の場所が制限されています。
ただし、理容師法施行令に規定する特別の事情がある場合には、理容所以外の場所で理容の業を行うことができます(出張理容)。
なお、法令で規定された次の出張理容ができる1~5以外の場合は、6のとおり、出張業務ごとに理容師の出張業務の承認を受けなければなりません。
また、理容所以外の場所で行うが出張業務に該当しない1日限りの理容行為については、理容師等について、あらかじめ届け出る制度があります。

いつ

理容師の出張業務の承認
出張業務を行おうとする場合は、あらかじめ受付窓口にお問い合わせください。

出張業務に該当しない1日限りの理容行為
出張業務に該当しない1日限りの理容行為を行おうとする場合は、あらかじめ受付窓口にお問い合わせください。

根拠となる法令等
理容師法、理容師法施行令、川崎市理容師法施行条例、川崎市理容師法施行細則
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理容師の出張業務の承認について、審査基準をお知らせしています。審査基準の内容等は、受付窓口にお問い合わせください。

出張理容ができる場合
出張理容を行おうとするときは、あらかじめ受付窓口にお問い合わせください。

1 疾病その他の理由により、理容所に来ることができない者に対して理容を行う場合
- 疾病の状態にある場合のほか、骨折、認知症、障害、寝たきり等の要介護状態にある等の状態にある者であって、その状態の程度や生活環境に鑑み、社会通念上、理容所に来ることが困難であると認められるもの。
- 自宅等において、常時、家族である乳幼児の育児又は重度の要介護状態にある高齢者等の介護を行っている者であって、その他の家族の援助や行政等による育児又は介護サービスを利用することが困難であり、仮に、自宅等に育児又は介護を受けている家族を残して理容所に行った場合には、当該家族の安全性を確保することが困難になると認められるもの。

2 婚礼その他の儀式に参列する方に対してその儀式の直前に業務を行う場合

3 養護老人ホーム、児童養護施設その他これらに類する施設において、理容所を利用できない入所者、理容所を利用することが著しく困難な入所者等に対し業務を行う場合
- その他これに類する施設とは、社会福祉法第2条第2項に規定する第1種及び第2種社会福祉事業を行う施設をいいます。
- 出張業務該当するのは、当該施設の入所者、通所者のうち、自ら理容所に行くことができない者又は家族等の援助・協力を得ても同所に行くことあるいは同所において施術を完了することが著しく困難な者に対して施術を行う場合であり、施設の従事者又は来訪者に対して施術を行う場合は該当しません。

4 港湾に停泊中の船舶において、船舶の乗組員に対し業務を行う場合

5 興行場等において、演芸を行う者等に対し、出演等の直前に業務を行う場合

6 その他市長が特に必要と認める場合(理容師の出張業務の承認)
- 認定を行うに当たっては、疾病等の理由で理容所に行くことができない者、又は行くことが著しく困難な者を対象とする場合であることを考慮し、判断されます。具体的には、刑務所、留置所、拘置所等において拘置等されている者等が対象となります。
- 催事場又は撮影を目的とする写真館において理容業務を行うことは、ここでいう特に必要と認める場合には該当しません。

出張理容の留意事項
出張理容にあたっては、次のとおり衛生確保のために必要な措置を行ってください。衛生措置については、受付窓口にご相談ください。
- 出張理容の対象とならない者に対して、出張理容の業務を行うことは、理容師法違反となるものです。
- 疾病その他の理由により、理容所に来ることができない者については、施術を受ける者の監護下にある者に事故が生じないよう留意すること。
- 理容師法第9条及び川崎市理容師法施行条例第2条に規定された衛生措置を講ずる必要があります。
- 1年以内に結核・皮膚疾患等を含む健康診断を行ってください。
- 理容師免許証(理容師免許証明書)の本書又はその写しを持参してください。
関連記事
- 【厚生労働省】理容・美容のページ外部リンク
出張理容・出張美容に関する衛生管理要領等の出張理容・出張美容関係通知等を御確認ください。
- 衛生事業者向けガイドライン(厚生労働省)外部リンク
衛生分野における事業者が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する対応指針(平成27年11月11日厚生労働大臣決定)

申請・届出に必要なもの
法令で規定された上記の出張理容ができる1~5の場合は、申請・届出は必要ありません。
川崎市理容師法施行細則関係様式及び出張業務に該当しない1日限りの理容行為関係様式をご案内しています。

理容師の出張業務の承認
- 出張業務承認申請書(上記6の場合)

出張業務に該当しない1日限りの理容行為
- 催事等における理容行為届出書
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- 環境衛生関係営業様式集
添付書類の内容等は、受付窓口にお問い合わせください。

手数料・利用料・料金等有無/説明

理容師の出張業務の承認
>>無料

出張業務に該当しない1日限りの理容行為
>>無料

受付窓口
出張業務又は理容行為を行う区の区役所衛生課環境衛生係にお問い合わせください。
平日の8時30分から12時00分、13時00分から17時00分
・川崎区役所衛生課(044-201-3222)
〒210-8570 川崎市川崎区東田町8
・幸区役所衛生課(044-556-6681)
〒212-8570 川崎市幸区戸手本町1-11-1
・中原区役所衛生課(044-744-3271)
〒211-8570 川崎市中原区小杉町3-245
・高津区役所衛生課(044-861-3322)
〒213-8570 川崎市高津区下作延2-8-1
・宮前区役所衛生課(044-856-3270)
〒216-8570 川崎市宮前区宮前平2-20-5
・多摩区役所衛生課(044-935-3306)
〒214-8570 川崎市多摩区登戸1775-1
・麻生区役所衛生課(044-965-5164)
〒215-8570 川崎市麻生区万福寺1-5-1
お問い合わせ先
川崎市健康福祉局保健医療政策部生活衛生課環境衛生担当
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2448
ファクス: 044-200-3927
メールアドレス: 40seiei@city.kawasaki.jp
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