理容所の自主的な衛生管理
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概要
理容師法第9条・第12条、理容師法施行規則第24条~第27条、川崎市理容師法施行条例第2条・第3条において、理容の業を行う場合に講ずべき措置及び理容所に必要な措置が規定されています。
理容師法に基づく理容所に必要な衛生上の措置について、営業者自身による自主的管理の強化のため、主な事項をとりまとめました。

自主管理点検表
営業者自身による自主的管理の強化が指摘されていることから、有効かつ簡便に営業者自身が自主的管理を実施できるよう、自主管理点検表が作成されています。
理容所の自主管理点検表
理・美容所の自主管理点検表(PDF形式, 55.59KB)別ウィンドウで開く
環境衛生関係営業施設における自主管理点検表の制定について(昭和63年10月18日付け衛指第215号、厚生省生活衛生局指導課長通知)に基づく自主管理点検表です。

衛生管理要領
理容所における施設、設備、器具等の衛生的管理及び消毒並びに従業者の健康管理等の措置により理容に関する衛生の向上及び確保を図ることを目的としています。
関連記事
- 理容所及び美容所における衛生管理要領(厚生労働省)外部リンク
平成22年9月に改正された衛生管理要領です。目的、施設及び設備、管理、衛生的取扱い等、消毒及び自主的管理体制について規定されています。

器具類の衛生管理の徹底
皮膚に接する器具類(シェービングブラシ、はさみ等)、間接的に皮膚に接する器具類(シェービングカップ等)について、その種類に応じた確実な消毒が求められています。
また、施術中に腰やベルトなどに下げてはさみ等器具を収納するいわゆるシザーケースに収納する器具の消毒や収納の方法について、衛生措置の徹底が求められています。
理容所において使用する器具類の衛生管理の徹底について(厚生労働省)
理容所及び美容所において使用する器具類の衛生管理の徹底について(PDF形式, 39.46KB)別ウィンドウで開く
理容所及び美容所において使用する器具類の衛生管理の徹底について(平成21年6月18日付け健衛発第0618001号、厚生労働省健康局生活衛生課長通知)

毛染めによる皮膚障害
ヘアカラーリング剤の中では酸化染毛剤が最も広く使用されていますが、主成分として酸化染料を含むため、染毛料等の他のカラーリング剤と比べてアレルギーを引き起こしやすい特性があります。 事前にアレルギーテストを実施するなどの対応策が必要です。
関連記事
- 毛染めによる皮膚障害(厚生労働省)外部リンク
酸化染毛剤やアレルギーの特性、対応策等が掲載されています。また、消費者安全委員会により「毛染めによる皮膚障害」に関する危険情報が公表されています。

関連情報
- 衛生順守運動を実施や理容器具の消毒が掲載されたホームページです。
衛生消毒 | 全国理容生活衛生同業組合連合会 (riyo.or.jp)外部リンク
- 公益財団法人全国生活衛生営業指導センターが作成したパンフレットのご案内です。
(平成22年10月編集・発行)
理容師・美容師のみなさんへ 新しい消毒方法を実行しましょう!!(PDF形式, 929.74KB)
お問い合わせ先
川崎市健康福祉局保健医療政策部生活衛生課環境衛生担当
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2448
ファクス: 044-200-3927
メールアドレス: 40seiei@city.kawasaki.jp
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