環境衛生関連営業施設の事業譲渡(営業者の地位の承継)について
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事業譲渡に関する手続きが整備されました(令和5年12月13日施行)
これまで、許可施設等の営業を譲渡(生前贈与、個人経営から法人経営への切り替え、別法人への譲渡など)する場合、営業を譲り受ける方は改めて新規の開設手続きを行っていただく必要がありました。
「生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律」が令和5年12月13日に施行されたことで、以下の営業で事業譲渡を行う場合、新たな許可を取得することなく、承認手続き(旅館業のみ)または届出により、営業者の地位を承継することができるようになりました。
事業譲渡に関する手続きが整備されます。(理容所、美容所、クリーニング所、公衆浴場、興行場)(PDF形式,502.32KB)
事業譲渡に関する手続きが整備されます。(旅館)(PDF形式,360.68KB)
対象施設
- 理容所
- 美容所
- クリーニング所
- 旅館業
- 公衆浴場
- 興行場
※旅館業については、事業譲渡の効力が発生する前に保健所長に承継の承認を受ける必要があります。
※理容所、美容所、クリーニング所等、公衆浴場、興行場については、事業譲渡後に営業者の地位の承継に関する手続きをしてください。
手続きに関する留意事項
- 譲渡日が令和5年12月13日以降のものが適用されます。それ以前に譲渡されたものは、従来とおり新規申請の手続きが必要です。
- 届出書等へは、「営業の譲渡が行われたことを証する書類」として、譲渡契約書等の写し等の添付が必要です。
- 事業譲渡に際しては、事業の継続や従業員の雇用の維持等により衛生水準を確保してください。
- 譲渡人と譲受人との間で、あらかじめ事業譲渡の対象施設の届出内容や図面等について十分に共有し、必要な届出等を確認してください。
- 原則として、承継の前後で許可又は届出の内容は変更されません。ただし、譲渡の申請又は届出の際に変更の届出を行うことは可能です。
- 譲渡による営業者の地位が承継された日から6か月以内に、原則、区役所衛生課が施設の調査を行います。
営業の譲渡が行われたことを証する書類
- 届出書等へは、「営業の譲渡が行われたことを証する書類」として、譲渡契約書等の写し等の添付が必要です。
- 当事者による譲渡の意思と譲渡の事実等、譲り渡す者と譲り受ける者の間で譲渡が行われたことが分かる記載のある、両名による覚書等で、下記の内容が記載されている必要があります。
・譲渡人氏名、住所(法人にあっては 名称 、代表者名、主たる事務所の 所在地)
・譲受人氏名、住所(法人にあって は 名称 、代表者名、主たる事務所の 所在地)
・営業施設の 名称、所在地
・当該美容所の事業を譲渡した旨
・譲渡の事実があった日
手数料
- 理容所、美容所、クリーニング所、公衆浴場、興行場の地位承継届 手数料不要
- 旅館業の承継承認申請 7,400円
受付窓口
お問い合わせ先
川崎市 健康福祉局保健医療政策部 生活衛生担当
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地 13階
電話:044-200-2448
ファクス:044-200-3927
メールアドレス:40seiei@city.kawasaki.jp
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