美容師が美容所以外の場所で行う美容業務(出張美容)
概要
美容師法において、美容師は、美容所以外の場所で美容の業を行ってはならないと定められ、営業の場所が制限されています。
ただし、美容師法施行令に規定する特別の事情がある場合には、美容所以外の場所で美容の業を行うことができます(出張美容)。
なお、法令で規定された次の出張美容ができる1~5以外の場合は、6のとおり、出張業務ごとに美容師の出張業務の承認を受けなければなりません。
また、美容所以外の場所で行うが出張業務に該当しない1日限りの美容行為については、美容師等について、あらかじめ届け出る制度があります。
いつ
美容師の出張業務の承認
出張業務を行おうとする場合は、あらかじめ受付窓口にお問い合わせください。
出張業務に該当しない1日限りの美容行為
出張業務に該当しない1日限りの美容行為を行おうとする場合は、あらかじめ受付窓口にお問い合わせください。
根拠となる法令等
美容師法、美容師法施行令、川崎市美容師法施行条例、川崎市美容師法施行細則
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美容師の出張業務の承認について、審査基準をお知らせしています。審査基準の内容等は、受付窓口にお問い合わせください。
出張美容ができる場合
出張美容を行おうとするときは、あらかじめ受付窓口にお問い合わせください。
1 疾病その他の理由により、美容所に来ることができない者に対して美容を行う場合
- 疾病の状態にある場合のほか、骨折、認知症、障害、寝たきり等の要介護状態にある等の状態にある者であって、その状態の程度や生活環境に鑑み、社会通念上、美容所に来ることが困難であると認められるもの。
- 自宅等において、常時、家族である乳幼児の育児又は重度の要介護状態にある高齢者等の介護を行っている者であって、その他の家族の援助や行政等による育児又は介護サービスを利用することが困難であり、仮に、自宅等に育児又は介護を受けている家族を残して美容所に行った場合には、当該家族の安全性を確保することが困難になると認められるもの。
2 婚礼その他の儀式に参列する者に対してその儀式の直前に美容を行う場合
3 養護老人ホーム、児童養護施設その他これらに類する施設において、美容所を利用できない入所者、美容所を利用することが著しく困難な入所者等に対し業務を行う場合
- その他これに類する施設とは、社会福祉法第2条第2項に規定する第1種及び第2種社会福祉事業を行う施設をいいます。
- 出張業務該当するのは、当該施設の入所者、通所者のうち、自ら美容所に行くことができない者又は家族等の援助・協力を得ても同所に行くことあるいは同所において施術を完了することが著しく困難な者に対して施術を行う場合であり、施設の従事者又は来訪者に対して施術を行う場合は該当しません。
4 港湾に停泊中の船舶において、船舶の乗組員に対し業務を行う場合
5 興行場等において、演芸を行う者等に対し、出演等の直前に業務を行う場合
6 その他市長が特に必要と認める場合(美容師の出張業務の承認)
- 認定を行うに当たっては、疾病等の理由で美容所に行くことができない者、又は行くことが著しく困難な者を対象とする場合であることを考慮し、判断されます。具体的には、刑務所、留置所、拘置所等において拘置等されている者等が対象となります。
- 催事場又は撮影を目的とする写真館において美容業務を行うことは、ここでいう特に必要と認める場合には該当しません。
出張美容の留意事項
出張美容にあたっては、次のとおり衛生確保のために必要な措置を行ってください。衛生措置については、受付窓口にご相談ください。
- 出張美容の対象とならない者に対して、出張美容の業務を行うことは、美容師法違反となるものです。
- 疾病その他の理由により、美容所に来ることができない者については、施術を受ける者の監護下にある者に事故が生じないよう留意すること。
- 美容師法第8条及び川崎市美容師法施行条例第2条に規定された衛生措置を講ずる必要があります。
- 1年以内に結核・皮膚疾患等を含む健康診断を行ってください。
- 美容師免許証(美容師免許証明書)の本書又はその写しを持参してください。
関連記事
- 【厚生労働省】理容・美容のページ
出張理容・出張美容に関する衛生管理要領等の出張理容・出張美容関係通知等を御確認ください。
- 衛生事業者向けガイドライン(厚生労働省)
衛生分野における事業者が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する対応指針(平成27年11月11日厚生労働大臣決定)
申請・届出に必要なもの
法令で規定された上記の出張美容ができる1~5の場合は、申請・届出は必要ありません。
川崎市美容師法施行細則関係様式及び出張業務に該当しない1日限りの美容行為関係様式をご案内しています。
美容師の出張業務の承認
- 出張業務承認申請書(上記6の場合)
出張業務に該当しない1日限りの美容行為
- 催事等における美容行為届出書
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添付書類の内容等は、受付窓口にお問い合わせください。
手数料・利用料・料金等有無/説明
美容師の出張業務の承認
>>無料
出張業務に該当しない1日限りの美容行為
>>無料
受付窓口
お問い合わせ先
川崎市 健康福祉局保健医療政策部 生活衛生担当
〒212-0013 川崎市幸区堀川町580番地 ソリッドスクエア西館8階
なお、郵便物の宛先は「〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地」としてください。
電話:044-200-2448
ファクス:044-200-3927
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