美容所の開設・使用前の確認
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概要
美容所を開設しようとするときは、あらかじめ美容所開設届を提出し、使用前に構造設備が基準に適合していることの確認を受けなければなりません。
いつ
美容所の使用開始の10日以上前。
- 美容所の工事着工前に図面を持参して、受付窓口に来所し相談してください。
(来所される際には事前に電話等で御連絡いただきますようお願いします。)
根拠となる法令等
美容師法、美容師法施行規則、川崎市美容師法施行条例、川崎市美容師法施行細則
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審査基準の内容等は、受付窓口にお問い合わせください。
届出に必要なもの
美容所開設届
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添付書類の内容等は、受付窓口にお問い合わせください。
添付書類等
- 美容所の構造設備を記載した平面図
- 法人にあっては、登記事項証明書(原本)
- 美容師全員の診断書(原本)
【診断項目】結核・皮膚疾患でないこと、【有効期間】発行から3か月以内
※皮膚疾患とは、伝染性膿痂疹(トビヒ)、単純性疱疹、頭部白癬(シラクモ)、疥癬等感染性の皮膚疾患 - 管理美容師になる者の管理美容師に係る都道府県知事の指定した講習会修了証書(原本提示)
- 従事する美容師全員の美容師免許証(原本提示)
- 開設者が外国人の場合は、住民基本台帳法第30条の45に規定する国籍等が記載された住民票の写し(原本)
手数料・利用料・料金等有無/説明
>>有料
1万6000円
案内リーフレットについて
各区役所衛生課で配布している案内リーフレットはこちらからご覧いただけます。
関連情報
法令違反を見逃さない仕組みづくり
建築物及び建築物の使用に関する違反を防止するために、環境局、健康福祉局、消防局、まちづくり局及び関係部局が個別に得た情報を効率的かつ的確に共有し、連携を図り、総合的な対策を推進することを目的して、情報伝達システムを構築し、関係局相互の連携体制及び情報交換、違反対策、違反未然防止に向けた取組等を進めています。
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事前協議先の案内「建物を建てる前に必要な調査及び手続き等のご案内」を参考に、関係部署と協議してください。
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- 工場・事業場届出関係(許可申請、届出等の様式)(環境局環境管理課)
公衆浴場等にボイラーを設置するとき、クリーニング店等に水洗機・ドライ機を設置するとき、旅館・ホテル等にちゅう房施設、洗濯施設、入浴施設を設置するとき、空調用の室外機など送風機を設置するときに届出が必要となる場合があります。
- 使用開始・改装工事(消防局予防課)
- 消防局・消防署の所在地・連絡先及び各消防署管轄区域
川崎市火災予防条例に基づき、使用開始する7日前までに防火対象物の使用開始の届出が必要となります。なお、届出に関するお問い合わせは、管轄する消防署までお願いします。
- 環境衛生関係営業に関する情報
適合確認又は営業許可を受けている環境衛生関係営業施設に関する情報をオープンデータ化しました。
- 生活衛生同業組合のご案内
「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律」に基づく、生活衛生関係営業の自主的な活動団体のご案内です。
事業譲渡に係る手続きの変更(令和5年12月13日施行)
「生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律(令和5年法律第52号)」が令和5年12月13日から施行され、生活衛生関係営業等の事業譲渡に関する手続きが変わりました。
これまでは、営業している施設を譲渡した場合(生前贈与、個人経営から法人経営への切替、別法人への譲渡など)、営業を譲り受けた方は、改めて新規の届出をする必要がありましたが、令和5年12月13日以降の事業譲渡に関しては、営業者の地位の承継の手続きが必要となりました。
詳細は下記「美容所の地位の承継」のページをご覧ください。
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理容所・美容所の重複開設(平成28年4月1日施行)
理容所及び美容所については、それぞれ別個に設けなければならないとされてきましたが、次の重複開設が認められる条件をともに満たす場合に限り、重複開設が可能となりました。この場合も、これまでと同様に美容所の開設・使用前の確認が必要です。次の条件のほか、詳しくは受付窓口にお問い合わせください。
重複開設が認められる条件
- 理容所及び美容所に必要な衛生上の要件を満たすこと。
- 理容師及び美容師双方の資格を有する者のみからなる事業所に限ること。
洗髪設備の設置(平成27年7月1日施行)
美容所を開設する場合は、その他の洗い場と別に、専ら洗髪の用に供する設備を設置しなければなりません。次の要点及び注意点のほか、詳しくは受付窓口にお問い合わせください。
洗髪設備の設置に関する衛生上必要な措置の要点
- 美容所は、専ら洗髪の用に供する設備を有すること。
- 専ら洗髪の用に供する設備は、十分な大きさと強度を有する不浸透性材料のものであって、汚水を適切に排出することができるものであること。
- 専ら洗髪の用に供する設備は、その他の洗い場と別に設置しなければならないこと。
洗髪設備の設置の注意点
- 顔そり、まつ毛施術、化粧の専門店等頭髪に係る施術を行わない美容所は、専ら洗髪の用に供する設備を設けなければならないものから除きます。
- 器具の洗浄等を行う洗い場とは別に、専ら洗髪の用に供する設備を設けなければなりません。
- 平成27年(2015年)7月1日時点で現に美容所の開設・使用前の確認を受けている美容所については、増築、改築、大規模の修繕等により、新たに美容所の開設・使用前の確認を受けるときに適用されます。
受付窓口
施設が所在する区の区役所衛生課環境衛生係にお問い合わせください。
平日の8時30分から12時00分、13時00分から17時00分
・川崎区役所衛生課(044-201-3222)
〒210-8570 川崎市川崎区東田町8
・幸区役所衛生課(044-556-6681)
〒212-8570 川崎市幸区戸手本町1-11-1
・中原区役所衛生課(044-744-3271)
〒211-8570 川崎市中原区小杉町3-245
・高津区役所衛生課(044-861-3322)
〒213-8570 川崎市高津区下作延2-8-1
・宮前区役所衛生課(044-856-3270)
〒216-8570 川崎市宮前区宮前平2-20-5
・多摩区役所衛生課(044-935-3306)
〒214-8570 川崎市多摩区登戸1775-1
・麻生区役所衛生課(044-965-5164)
〒215-8570 川崎市麻生区万福寺1-5-1
※ 開設届については、電子申請ができませんので、窓口での手続のみとなります。
お問い合わせ先
川崎市 健康福祉局保健医療政策部 生活衛生担当
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地 13階
電話:044-200-2448
ファクス:044-200-3927
メールアドレス:40seiei@city.kawasaki.jp
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