建築基準関係規定及びその他建築に関する法令等の事前協議先について
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建築基準関係規定について
建築基準法に基づく建築基準関係規定の審査においては、建築基準法施行規則第1条の3に規定する『適合することの確認に必要な図書』又は『適合していることを証する書面』を求めております。本市では、次のいずれかのもので適合性を確認します。
(1)「適合することの確認に必要な図書」を必要とするもの
表(い)欄に掲げる法令等については、建築基準法施行規則第1条の3の規定のとおり同表(ろ)欄に掲げる図書のいずれかで確認をします。
(い)適用される法令等 | (ろ)図書 |
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消防法(第9条、第9条の2、第15条、第17条) | 次のいずれかの図書で確認します。 (1)「関係部署と事前協議を終了している旨の報告」として、裏版、任意様式による報告書(参考として事前協議報告書を使用することが可能です。)、又は議事録で確認します。 (2)「確認に必要な図書」として、建築基準関係規定に適合していることが確認できる図書により、確認します。 |
屋外広告物法(第3条~第5条) | |
港湾法(第40条第1項) | |
高圧ガス保安法(第24条) | |
ガス事業法(第40条の4) | |
駐車場法(第20条) | |
水道法(第16条) | |
下水道法(第10条第1項、第30条第1項) | |
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(第38条の2) | |
特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法(第5条第1項)(※1) | |
自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(第5条第4項) | |
浄化槽法(第3条の2第1項) | |
特定都市河川浸水被害対策法(第8条)(※1) | |
都市緑地法(第39条第1項)(※1) | |
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(第14条)(※1) | |
建築物のエネルギー消費性能向上に関する法律(第11条) |
(2)「適合していることを証する書面」を必要とするもの
表(は)欄に掲げる法令等については、建築基準法施行規則第1条の3の規定のとおり同表(に)欄に掲げる書面のいずれかで確認をします。
(は)適用される法令等 | (に)書面 |
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宅地造成等規制法第8条第1項 | 適合していることを証する書面 |
宅地造成等規制法第12条第1項 | 適合していることを証する書面 |
流通業務市街地の整備に関する法律第5条第1項(※1) | 適合していることを証する書面 |
都市計画法第29条第1項又は第2項 | 適合していることを証する書面 |
都市計画法第35条の2第1項 | 適合していることを証する書面 |
都市計画法第41条第2項(同法第35条の2第4項において準用する場合を含む) | 適合していることを証する書面 |
都市計画法第42条(同法第53条第2項及び附則第5項において準用する場合を含む) | 適合していることを証する書面 |
都市計画法第43条第1項 | 適合していることを証する書面 |
特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第5条第2項及び第3項(同上第5項において準用する場合を含む)(※1) | 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第5条第2項ただし書きの許可を受けたことの確認に必要な図書 |
都市計画法第53条第1項 | 都市計画法第53条第1項の許可を受けたことの確認に必要な図書(許可が必要なもの以外のものについては上記(1)又は(2)による) |
都市緑地法第35条(※1) | 適合していることを証する書面 |
都市緑地法第36条(※1) | 適合していることを証する書面 |
建築物のエネルギー消費性能向上に関する法律第12条 | 適合していることを証する書面 |
※1 … 川崎市においては未決定(平成27年7月1日時点)
建築基準関係規定以外の建築に関する法令等の事前協議方法について
建築基準法関係規定以外の建築に関する法令等の事前協議方法については、事前協議先の案内「建物を建てる前に必要な調査及び手続き等のご案内」を参考に、関係部署と協議してください。
お問い合わせ先
まちづくり局指導部建築審査課
川崎市川崎区宮本町1 本庁舎18階
意匠担当
川崎区,幸区 044-200-3044
中原区,高津区 044-200-3020
宮前区,多摩区,麻生区 044-200-3045
構造・設備担当 044-200-3019
ファックス:044-200-3089
メール :50kesins@city.kawasaki.jp
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