特別工業地区建築指導要綱に基づく届出について
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概要
川崎市中原区の市ノ坪・中丸子地区にある特別工業地区内で工場等の建築行為を計画される場合には、建築確認申請に先立ち「川崎市特別工業地区内工場等建築指導要綱」に基づく事前手続きが必要になります。
詳細
目的
騒音、振動等の基準を準工業地域なみの基準にし、住宅地に隣接した工業集積地としての環境を確保する。
事前相談が必要な建築計画
次の項目のどちらにも該当する場合、事前相談が必要になります。
- 工場またはこれに類する建築物に関するもの
- 原動機(エンジン)を使用する作業をおこなうもの
※一般の住宅などは事前相談の必要はありません
※工場などであっても、原動機を使用する作業場に関係がない建築行為は対象になりません
届出の内容
騒音基準 (単位:ホン) | 午前6時~ 午前8時まで | 午前8時~ 午後6時まで | 午後6時~ 午後11時まで | 午後11時~ 午前6時まで |
---|---|---|---|---|
60 | 65 | 60 | 50 | |
振動基準 (単位:デシべル) | 午前8時~午後7時まで | 午後7時~午前8時まで | ||
65 | 60 |
提出書類
該当する建築計画がある場合は事前に経済労働局経営支援課での手続きをお願いしております。
- 事前相談書
- 騒音・振動関係対策調書
- 誓約書
- 建築確認概要書(建築確認申請書に添付する資料と同様)
- 案内図、配置図、平面図(建築確認申請書に添付する資料と同様)
要綱・様式・チラシ
お問い合わせ先
川崎市経済労働局経営支援部経営支援課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-3936
ファクス: 044-200-3920
メールアドレス: 28keiei@city.kawasaki.jp
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