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川崎市工業系地域内住宅建設事業調整要綱に基づく手続きについて

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  • 更新日:

概要

 工場の操業環境を保全し、調和のとれた市街地の形成を促進することを目的として、川崎市内の工業系地域において行われる住宅の建設事業に関して必要な手続きを定めています。

対象事業

 工業地域・準工業地域または特別工業地域において次のいずれかに該当し、住宅の建設を計画する場合が対象となります。

 

  • 事業区域が500平方メートル以上の建築行為及び開発行為

    ※総合調整条例による定め

  • 事業区域が500平方メートル未満で近接工場がある事業区域において行われる建築行為又は開発行為

手続きの流れ 

 提出書類は経営支援課まで提出してください。

 

1 事業概要書等の提出

 工業地域・準工業地域・特別工業地区において対象事業を行う場合に下記の書類を経営支援課まで提出してください

  • 事業概要書
  • 案内図
  • 配置図

2 事前説明等

入居予定者への周知等

 対象事業による住宅の分譲の募集等に際しては、用途地域が工業系地域であることを分譲の案内図、重要事項説明書等に記入してください

対象事業計画の影響緩和措置

 対象事業区域に近接する工場がある場合には、事業計画に際し、当該工場から発生する騒音、振動、臭気等の影響を緩和するための措置を講じるとともに、当該工場との境界に緩衝帯を設けるように努めてください

工場及び工業団体への事前説明(下記チラシ参照)

 対象事業区域に近接する工場及び地域に応じて指定する工業団体に対して、対象事業について事前に説明し、理解が得られるように努めてください。

3 協議結果報告書の提出

 「協議結果報告書」を工事着手前までに経営支援課へ提出してください

要綱等

 「川崎市申請書等の押印見直しに関する方針」に基づき、令和3年4月1日より提出書類の押印が不要になりました。

お問い合わせ先

川崎市経済労働局経営支援部経営支援課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2333

ファクス: 044-200-3920

メールアドレス: 28keiei@city.kawasaki.jp

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