美容所の廃止
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概要
美容所を閉店したときは、すみやかに届け出なければなりません。また、開設者が変わったとき、美容所の構造設備を大きく変えたときは、美容所の廃止を届け出るとともに、美容所の開設・使用前の確認が必要です。
いつ
廃止の日から10日以内。
根拠となる法令等
美容師法、川崎市美容師法施行細則
届出に必要なもの
廃止届
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添付書類の内容等は、受付窓口にお問い合わせください。
添付書類等
- 美容所適合確認済書
手数料・利用料・料金等有無/説明
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電子申請について
受付窓口
施設が所在する区の区役所衛生課環境衛生係にお問い合わせください。
平日の8時30分から12時00分、13時00分から17時00分
・川崎区役所衛生課(044-201-3222)
〒210-8570 川崎市川崎区東田町8
・幸区役所衛生課(044-556-6681)
〒212-8570 川崎市幸区戸手本町1-11-1
・中原区役所衛生課(044-744-3271)
〒211-8570 川崎市中原区小杉町3-245
・高津区役所衛生課(044-861-3322)
〒213-8570 川崎市高津区下作延2-8-1
・宮前区役所衛生課(044-856-3270)
〒216-8570 川崎市宮前区宮前平2-20-5
・多摩区役所衛生課(044-935-3306)
〒214-8570 川崎市多摩区登戸1775-1
・麻生区役所衛生課(044-965-5164)
〒215-8570 川崎市麻生区万福寺1-5-1
お問い合わせ先
川崎市 健康福祉局保健医療政策部 生活衛生担当
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地 13階
電話:044-200-2448
ファクス:044-200-3927
メールアドレス:40seiei@city.kawasaki.jp
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