美容所の変更
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概要
美容所の開設の届出事項に変更を生じたときは、すみやかに届け出なければなりません。
いつ
変更の日から10日以内。
- 構造設備の変更の場合は、工事着工前に変更前と変更後の図面を持参して、受付窓口に来所し相談してください。
(来所される際には事前に電話等で御連絡いただきますようお願いします。)
根拠となる法令等
美容師法、美容師法施行規則、川崎市美容師法施行細則
届出に必要なもの
開設届出事項変更届
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添付書類の内容等は、受付窓口にお問い合わせください。
添付書類等
開設者(個人)の住所、氏名の変更
開設者の転居による住所の変更、婚姻等による氏名の変更等の場合。開設者の変更の場合は、美容所の開設・使用前の確認の手続きが必要です。
- 美容所適合確認済書
法人の主たる事務所の所在地、名称又は代表者の氏名の変更
- 登記事項証明書(原本)
- 美容所適合確認済書
美容所の名称の変更
- 美容所適合確認済書
営業所の構造設備の変更
構造設備の大きな変更の場合は、美容所の開設届・使用前の確認の手続きが必要です。変更前と変更後の図面を持参して、受付窓口に来所して相談してください。
- 変更前と変更後の図面
- 美容所適合確認済書
美容師の新たな雇用
- その美容師の診断書
【診断項目】結核・皮膚疾患でないこと、【有効期間】発行から3ケ月以内
※皮膚疾患とは、伝染性膿痂疹(トビヒ)、単純性疱疹、頭部白癬(シラクモ)、疥癬等感染性の皮膚疾患 - 美容師免許証(原本提示)
新たな管理美容師の設置、管理美容師の変更
- 管理美容師資格認定講習会修了証(原本提示)
美容師の結核・皮膚疾患のり患又は治癒
- その美容師の診断書
上記以外の美容所の開設の届出事項の変更
美容師の異動、退職や美容師以外の従業者の変更についても、開設届出事項変更届の提出が必要です。
手数料・利用料・料金等有無/説明
>>無料
電子申請について
令和5年4月1日から、変更届の一部手続について、電子申請ができるようになりました。
なお、「営業所の構造設備の変更」、「美容師の新たな雇用」及び「新たな管理美容師の設置、管理美容師の変更」については電子申請ができませんので、従来通り窓口での手続のみになります。
受付窓口
施設が所在する区の区役所衛生課環境衛生係にお問い合わせください。
平日の8時30分から12時00分、13時00分から17時00分
・川崎区役所衛生課(044-201-3222)
〒210-8570 川崎市川崎区東田町8
・幸区役所衛生課(044-556-6681)
〒212-8570 川崎市幸区戸手本町1-11-1
・中原区役所衛生課(044-744-3271)
〒211-8570 川崎市中原区小杉町3-245
・高津区役所衛生課(044-861-3322)
〒213-8570 川崎市高津区下作延2-8-1
・宮前区役所衛生課(044-856-3270)
〒216-8570 川崎市宮前区宮前平2-20-5
・多摩区役所衛生課(044-935-3306)
〒214-8570 川崎市多摩区登戸1775-1
・麻生区役所衛生課(044-965-5164)
〒215-8570 川崎市麻生区万福寺1-5-1
お問い合わせ先
川崎市 健康福祉局保健医療政策部 生活衛生担当
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地 13階
電話:044-200-2448
ファクス:044-200-3927
メールアドレス:40seiei@city.kawasaki.jp
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