美容師の免許
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概要
美容師試験に合格した者は、厚生労働大臣の免許を受けて美容師になることができます。美容師の免許を受けた者でなければ、美容を業とすることは禁止されています。
美容師の免許の申請手続、美容師名簿の訂正、登録の消除、美容師免許証の書換え交付、免許証の再交付、免許証又は免許証明書の変更等の受付は、公益財団法人理容師美容師試験研修センターで受け付けています。
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- 公益財団法人理容師美容師試験研修センター外部リンク
【郵便番号】135-8507【住所】東京都江東区有明3-7-26 有明フロンティアビルB棟9F【電話】03-5579-0911
いつ
美容師の免許の申請手続
美容師の免許の申請手続(新規免許申請)は、厚生労働大臣が行う美容師試験(美容師国家試験)の合格通知に同封されている「免許申請書」用紙を使用して速やかに行ってください。
【問合せ先】公益財団法人理容師美容師試験研修センター【電話】03-5579-0911
美容師名簿の訂正・美容師免許証の書換え交付
登録事項のうち、本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者については、その国籍)、氏名、生年月日及び性別に変更を生じたときは、30日以内。
【問合せ先】公益財団法人理容師美容師試験研修センター【電話】03-5579-0911
美容師免許証の再交付
美容師免許証又は免許証明書を破り、汚し、又は失ったときは、免許証の再交付を申請することができます。
登録事項のうち、本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者については、その国籍)、氏名、生年月日及び性別に変更を生じたときは、「美容師名簿の訂正・美容師免許証の書換え交付」により取り扱います。
上記の「美容師名簿の訂正・美容師免許書の書換え交付」に該当するときは30日以内。
【問合せ先】公益財団法人理容師美容師試験研修センター【電話】03-5579-0911
登録の消除・免許証又は免許証明書の返納等
美容師が死亡し、又は失そうの宣告を受けたときは、戸籍法による死亡又は失そうの届出義務者が、美容師名簿の登録の消除を申請しなければなりません。
名簿の登録の消除を申請するときは、免許証又は免許証明書を返納しなければなりません。
死亡し、又は失そうの宣告を受けたときは、30日以内。
【問合せ先】公益財団法人理容師美容師試験研修センター【電話】03-5579-0911
根拠となる法令等
美容師法、美容師法施行令、美容師法施行規則、理容師法第5条の3第1項及び美容師法第5条の3第1項の規定に基づく指定登録機関の指定
申請に必要なもの
申請書及び記載要領がダウンロードできます。申請書類は、公益財団法人理容師美容師試験研修センターに提出します。
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- 申請書類ダウンロード一覧(公益財団法人理容師美容師試験研修センター)外部リンク
【問合せ先】公益財団法人理容師美容師試験研修センター【電話】03-5579-0911
受付窓口
公益財団法人理容師美容師試験研修センター
【住所】東京都江東区有明3‐7‐26 有明フロンティアビルB棟9F
【電話】03-5579-0911
※区役所、保健所では受け付けておりませんのでご注意ください。
手数料・利用料・料金等有無/説明
>>有料
申請手数料のほか、申請書類の提出方法が指定されていますので、上記の「申請書類ダウンロード一覧」からご確認いただくか、上記の「受付窓口」までお問い合わせください。
お問い合わせ先
川崎市 健康福祉局保健医療政策部 生活衛生担当
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地 13階
電話:044-200-2448
ファクス:044-200-3927
メールアドレス:40seiei@city.kawasaki.jp
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