環境衛生関係営業の許認可等の申請に対する処分の審査基準・標準処理期間
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概要
- 審査基準とは、申請により求められた許認可等をするかどうかをその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準をいいます。(行政手続法第2条)
- 標準処理期間とは、申請がその事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間をいいます。(行政手続法第6条)
- 審査基準及び標準処理期間は、受付窓口の区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)衛生課においてファイルに取りまとめております。
根拠法令・条例等の名称
理容師法
- 理容所の使用前の確認(PDF形式, 82.25KB)別ウィンドウで開く
【根拠法令・根拠条項】理容師法第11条の2
- 理容師の出張業務の承認(PDF形式, 28.63KB)別ウィンドウで開く
【根拠法令・根拠条項】川崎市理容師法施行細則第5条
美容師法
- 美容所の使用前の確認(PDF形式, 82.26KB)別ウィンドウで開く
【根拠法令・根拠条項】美容師法第12条
- 美容師の出張業務の承認(PDF形式, 28.59KB)別ウィンドウで開く
【根拠法令・根拠条項】川崎市美容師法施行細則第5条
クリーニング業法
- クリーニング所の使用前の確認(PDF形式, 76.95KB)別ウィンドウで開く
【根拠法令・根拠条項】クリーニング業法第5条の2
旅館業法
- 旅館業の営業許可(PDF形式, 55.09KB)別ウィンドウで開く
【根拠法令・根拠条項】旅館業法第3条第1項
- 営業者の地位の承継承認(合併、分割)(PDF形式, 29.73KB)別ウィンドウで開く
【根拠法令・根拠条項】旅館業法第3条の2第1項
- 営業者の地位の承継承認(相続)(PDF形式, 28.86KB)別ウィンドウで開く
【根拠法令・根拠条項】旅館業法第3条の3第1項
興行場法
- 興行場の営業許可(PDF形式, 36.12KB)別ウィンドウで開く
【根拠法令・根拠条項】興行場法第2条第1項
公衆浴場法
- 公衆浴場の営業許可(PDF形式, 95.36KB)別ウィンドウで開く
【根拠法令・根拠条項】公衆浴場法第2条第1項
上記以外の申請に対する処分
上記以外の申請に対する処分の審査基準・標準処理期間及び審査基準の具体的な内容は、受付窓口に直接お問い合わせください。
受付窓口
施設が所在する区の区役所衛生課環境衛生係にお問い合わせください。
平日の8時30分から12時00分、13時00分から17時00分
・川崎区役所衛生課(044-201-3222)
〒210-8570 川崎市川崎区東田町8
・幸区役所衛生課(044-556-6681)
〒212-8570 川崎市幸区戸手本町1-11-1
・中原区役所衛生課(044-744-3271)
〒211-8570 川崎市中原区小杉町3-245
・高津区役所衛生課(044-861-3322)
〒213-8570 川崎市高津区下作延2-8-1
・宮前区役所衛生課(044-856-3270)
〒216-8570 川崎市宮前区宮前平2-20-5
・多摩区役所衛生課(044-935-3306)
〒214-8570 川崎市多摩区登戸1775-1
・麻生区役所衛生課(044-965-5164)
〒215-8570 川崎市麻生区万福寺1-5-1
お問い合わせ先
川崎市 健康福祉局保健医療政策部 生活衛生担当
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地 13階
電話:044-200-2448
ファクス:044-200-3927
メールアドレス:40seiei@city.kawasaki.jp
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