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子ども・子育て支援新制度について

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子ども・子育て支援新制度について

 「子ども・子育て関連3法」が平成24年8月に成立し、これに基づく取組として、幼児期の学校教育・保育、地域の子ども・子育て支援を総合的に推進する「子ども・子育て支援新制度」(以下、「新制度」といいます。)が平成27年4月から始まる予定です。

「子ども・子育て関連3法」について

新制度の創設に関する次の3つの法律を合わせて、「子ども・子育て関連3法」といいます。

 1.子ども・子育て支援法
 2.就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律
 3.子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律

新たな制度の概要

新制度のポイントと主な内容は次のとおりです。

(ポイント)
・認定こども園制度の改善
・認定こども園、幼稚園、保育所を通じた共通の給付等の創設
・地域の子ども・子育て支援の充実

(主な内容)
〇幼児期の学校教育・保育の総合的な提供
 ・幼稚園と保育所の良さをあわせもつ施設の改善、普及の促進
 ・小学校就学前の子どもに対する学校教育や保育の給付を共通化
〇待機児童対策を強力に推進
 ・認定こども園等のほか、小規模保育、保育ママなど多様な保育の充実により質を保ちながら、保育を量的に拡大
〇大都市部以外でも地域の保育を支援
 ・子どもの数が減少傾向にある地域でも、認定こども園等のほか、保育ママなどの小規模な保育の活用などにより、子どもに必要な保育を提供
〇家庭・地域の子育て支援を充実
 ・地域の声を聞きながら、子育ての相談や親子が交流する場、一時的に預かってもらえる場を増やすなど、子育て支援を充実

川崎市の対応について

 川崎市では、「川崎市子ども・子育て会議」を運営するとともに、ニーズ調査の実施を踏まえ、幼稚園、保育所、認定こども園などの教育・保育、及び地域子育て支援センター、放課後児童健全育成事業などの地域子ども・子育て支援事業の提供体制の確保などを定めた「(仮称)川崎市子ども・子育て支援事業計画」の策定や、教育・保育施設及び地域型保育事業における設備・運営等に関する関係条例の制定を行っていきます。

川崎市子ども・子育て会議について

 子ども・子育て支援法第77条第1項に基づき設置を努めるよう定められた審議会その他の合議制の機関として、「川崎市子ども・子育て会議」を設置し、本市の子ども・子育て支援事業計画等へ子育て当事者等の意見を反映させるなど、地域の子どもや子育て家庭の実情を踏まえて子ども・子育て施策を推進していきます。

 会議の構成委員は、学識経験者、子ども・子育て支援関係の事業の従事者、子育て中の保護者等を予定しています。

参考情報

お問い合わせ先

川崎市こども未来局総務部企画課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-3028

ファクス: 044-200-3190

メールアドレス: 45kikaku@city.kawasaki.jp

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