川崎市保育士宿舎借り上げ支援事業
川崎市保育士宿舎借り上げ支援事業について
川崎市では、保育士の就業継続及び離職防止を図り、保育士が働きやすい環境を整備することを目的として、『保育士宿舎借り上げ支援事業』を実施し、保育所等を運営する法人が保育士の宿舎を借り上げるために必要な費用の一部を補助しています。
※保育所等を運営する法人に対して補助金を交付するものであり、保育士個人に対して補助を行うものではありません。
事業の概要
補助金交付対象者
補助金の交付対象者は、保育所等を運営する者(以下「事業実施者」という。)であって、次のいずれにも該当するものです。
1 保育士宿舎(以下「補助対象施設」という。)を借り上げていること
2 補助対象となる保育士(以下「補助対象保育士」という。)を補助対象施設に居住させていること
3 事業実施者が、保育士の就業継続のための研修への参加を推奨するなど、保育士の就業継続に努めていること
補助対象保育士
次の要件をすべて満たした方が対象となります。対象者の数に上限はありません。
1 施設長を除く、常勤(正規雇用)の保育士、看護師、准看護師、保健師、小学校教諭、幼稚園教諭、養護教諭であること
※条例等により保育士に読み替えられるものに限ります。
2 世帯主又は準ずる者(世帯総収入の50%超)であって、住宅手当等を受けていないこと
3 法人に採用された日から8年以内であること(※)
※ただし、令和2年度に事業対象だった方で引き続き令和4年度も事業対象となる場合には10年以内、令和3年度に事業対象だった方で引き続き令和4年度も事業対象となる場合には9年以内です。
補助対象施設
補助対象施設は、補助対象保育士を居住させるために事業実施者が借り上げている居住用の家屋及びこれらに付帯する工作物その他の施設です。
※1 事業実施者(法人)が所有している物件は対象外です。
※2 宿舎が川崎市内である必要はありません。
補助対象経費及び補助額
補助対象経費
主な補助対象経費としては、次のとおりです。
- 補助対象保育士の入居期間中の家賃
- 共益費
- 管理費
※敷金、礼金、手数料等は補助対象外です。
補助額
補助額(一戸当たり)は、月額82,000円と補助対象経費を比較し、少ない方の額に4分の3を乗じて得た額です(100円未満は端数を切り捨て)。
※居住日数が1か月未満の場合は、所定の方法で日割り計算を行います。
申請方法等
申請は四半期ごと(第1四半期:4~6月、第2四半期:7~9月、第3四半期:10~12月、第4四半期:1~3月)に行っていただきます。それぞれ申請期限までに必要書類を提出してください。
令和4年度【第1四半期】分の申請について
申請期限
<認可保育所>
令和4年7月20日(水) 【必着】
<地域型保育事業>
令和4年7月25日(月) 【必着】
令和4年度【第2四半期】分の申請について
申請期限
<認可保育所>
令和4年10月14日(金) 【必着】
<地域型保育事業>
令和4年10月14日(金) 【必着】
令和4年度【第3四半期】分の申請について
申請期限
<認可保育所>
令和5年1月17日(火) 【必着】
<地域型保育事業>
令和5年1月18日(水) 【必着】
令和4年度【第4四半期】分の申請について
申請期限
<認可保育所>
令和5年4月7日(金) 【必着】
<地域型保育事業>
令和5年4月10日(月) 【必着】
申請書類
(1)宿舎借り上げ支援事業補助金交付申請書(第1号様式)
(2)補助対象保育士内訳書(第2号様式)
(3)令和4年度川崎市保育士宿舎借り上げ支援事業補助金申請チェックリスト
(4)不動産賃貸借契約書の写し
(5)雇用契約書の写し
(6)住民票の写し
(7)保育士登録証、免許証(保健師・看護師・准看護師)又は免許状(幼稚園教諭・小学校教諭・養護教諭)の写し
(8)事業者が家賃を振り込んだことを証する書類の写し
(9)給与明細書の写し
(10)本人負担額確認書(第3号様式)
(11)その他の補足説明資料等
※1 (1)~(3)は、申請1件(1園)につき1部、(4)~(9)は全員分、(10)と(11)は対象者の分のみ御提出ください。また、一部の書類は添付を省略できる場合がありますので、四半期ごとにお送りする市からの案内を御確認ください。
※2 原則として、添付書類のサイズはA4で統一してください。原本がA4ではない書類については、台紙に貼りつけたり、拡縮コピーをするなど、文字が読み取れる範囲内でA4サイズに納めてください。
※3 住民票、本人負担額確認書、家賃を振り込んだ証明書などは、提出に時間を要するケースが多く見られますので、速やかな対応をお願いします。
審査について
申請書の確認や審査(一次審査)については、事務処理センターに委託しています。
記載内容の確認や書類不備のお知らせ等で事務処理センターから保育所等に連絡が入る場合がありますので、予め御了承ください。
補助金の交付(支払い)について
申請の内容を審査し、適当と認められた場合には、補助金の交付決定を行うとともに、該当金額をお支払いします。
※例年、申請件数が多く、申請から補助金交付までは2~3か月程度を要しますので、予め御了承ください。
関連要綱
川崎市保育士宿舎借り上げ支援事業補助金交付要綱
Q&A
各種様式
申請
消費税仕入控除税額報告書
お問い合わせ先
川崎市 こども未来局保育・幼児教育部保育第1課
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話:044-200-2662
ファクス:044-200-3933
メールアドレス:45hoiku@city.kawasaki.jp

