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【幼稚園・認定こども園】子どものための教育・保育給付1号認定(教育標準時間認定)の手続きについて

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教育・保育給付認定申請について

 施設型給付の幼稚園・認定こども園(幼稚園部分)を利用した場合の教育・保育に係る経費について、川崎市が給付費として施設等に支払います。給付にあたっては、保護者が教育・保育給付認定を受けていることが必要です。

 認定申請書は園を通して保護者が居住する区の区役所・地区健康福祉ステーションへ提出してください。

オンラインによる申請方法

 マイナンバーカードとICリーダー(スマートフォン可)をお持ちの方は、マイナポータル(ぴったりサービス)から申請いただくことも可能です。この場合、上記申請書の作成は不要となります。

 以下のリンクから申請フォームにアクセスし、必要事項の入力等をお願いいたします。なお、本人確認書類については、申請時に申請者のマイナンバーカードによる電子署名を行うため添付は不要です。

ぴったりサービスの申請はこちら外部リンク

※申請後、在籍する幼稚園・認定こども園にオンライン申請した旨、御申出いただきますようお願いいたします。

1号認定こどもの教育・保育給付認定内容に変更が生じた場合等の取り扱いについて

 川崎市から教育・保育給付認定(教育標準時間認定1号)を受けて幼稚園または認定こども園(幼稚園部分)に在園するお子様に、市外への転出や市内転居をはじめとする教育・保育給付認定内容の変更が生じた場合は、保護者の皆様には教育・保育給付認定内容の「取消」または「変更」の手続きを行っていただきます。

 つきましては、以下の「教育・保育給付認定事由消滅届兼教育・保育給付認定内容変更届(教育標準時間認定用)」に必要事項を記載の上(交付を受けている場合は支給認定証を添付し)、幼稚園・認定こども園に御提出いただきますようお願いいたします。

 詳しくは、以下の「保護者のみなさまへ」をご覧ください。

 

まずはお読みください(保護者のみなさまへ)

お問い合わせ先

川崎市こども未来局保育・幼児教育部幼児教育担当

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-3179

ファクス: 044-200-3533

メールアドレス: 45youji@city.kawasaki.jp

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