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整備対象施設と整備基準

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整備対象となる施設(公共的施設)

 規則別表第1で定める「公共的施設」が、整備対象施設です。公共的施設の新築、新設、増築、改築、用途の変更、大規模の修繕又は大規模の模様替えをしようとする場合は、整備基準を遵守しなければなりません。

 また、既存の公共的施設を設置し、又は管理する者は、当該既存施設について、整備基準に適合させるよう努めなければなりません。

事前協議対象施設(指定施設)

 規則別表第1で定める「指定施設」が、事前協議の対象施設です。指定施設の新築、新設、増築、改築、用途の変更、大規模の修繕又は大規模の模様替えをしようとする場合は、あらかじめ市と協議が必要となります。なお、「用途の変更」は、建築基準法上の用途変更手続きが不要の場合も含みます。

 事前協議についてはこちら

規則別表第1

区分

公共的施設

指定施設

1  官公庁の施設

官公庁の施設

全ての施設

2  社会福祉施設

(1)  保育所

(2)  老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの

(3)  老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの

全ての施設

3  医療施設

(1)  病院又は診療所(患者の入院施設があるものに限る。)

(2)  診療所((1)を除く。)

全ての施設

4 教育文化施設

(1)  学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づくもの)

(2)  自動車教習所

(3)  博物館、美術館又は図書館

(4)  集会場又は公会堂

(5)  その他これらに類する施設

全ての施設

5 公共交通機関の施設

(1) 鉄道の駅

(2) 港湾法(昭和25年法律第218号)第2条第5項第7号に規定する旅客施設

全ての施設

6 鉄道の駅と一体として利用される施設

鉄道の駅と一体として利用される通路、駅前広場その他これらに類する施設(14に該当するものを除く。)

全ての施設

7 宿泊施設

(1)  ホテル又は旅館

(2)  その他これらに類する施設

当該用途に供する部分の床面積の合計(増築の場合にあっては、増築後の当該用途に供する部分の床面積の合計。以下「用途面積」という。)が500平方メートル以上の施設

8 商業施設

(1)  銀行その他の金融機関の店舗

(2)  ガス小売事業者の営業所及び事務所

(3)  小売電気事業者の営業所及び事務所

(4)  認定電気通信事業者の営業所及び事務所

(5)  コンビニエンスストア(物品販売業を営む店舗のうち、用途面積が30平方メートル以上200平方メートル未満で、食料品を取り扱い、かつ、1日の営業時間が14時間以上であるものをいう。)

(6)  薬局

(7) 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗((5)及び(6)を除く。)

(8) 飲食店

(9) キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの

(10) 理髪店、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋その他これらに類するサービス業を営む店舗

(11) 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類するもの

(1)から(6)までにあっては、全ての施設

(7)から(11)までにあっては、用途面積が200平方メートル以上の施設

9 共同住宅等

(1) 共同住宅

(2) 寄宿舎又は下宿

用途面積が1,000平方メートル以上の施設

10 事務所

事務所(1及び8に該当するものを除く。)

用途面積が1,000平方メートル以上の施設

11 1から10までに掲げる施設に準ずるもの

(1) 地下街その他これに類する施設

(2) 公衆便所(他の用途の施設の附属施設であるものを除く。)

(3) 公衆浴場

(4) 劇場、観覧場、映画館、演芸場又は遊技場

(5) 駐車場法(昭和年法律第号)第2条第2号に規定する路外駐車場

(6) 展示場

(7) 体育館、水泳場、ボーリング場その他これらに類する運動施設

(8) 工場

(1)から(3)までにあっては、全ての施設

(4)にあっては、用途面積が300平方メートル以上の施設

(5)から(7)までにあっては、用途面積が500平方メートル以上の施設

(8)にあっては、用途面積が1,000平方メートル以上の施設

12 公共用歩廊

公共用歩廊

用途面積が2,000平方メートル以上の施設

13 複合施設

1からまでに掲げるものの2以上の異なる用途に供する建築物(異なる用途に供する部分が明確に区分され、出入口等の主要な部分を共有しないものを除く。)

用途面積が1,000平方メートル以上の施設

14 道路

道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路

 

15 公園

(1) 公園及び緑地

(2) 動物園、植物園及び遊園地

(3) その他これらに類する施設

建築物等に関する整備基準

整備対象施設と整備基準

川崎市福祉のまちづくり条例に関するよくある質問

川崎市福祉のまちづくり条例に関するよくある質問について、 Q&Aを示します。

お問い合わせ先

川崎市まちづくり局指導部建築管理課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-3088

ファクス: 044-200-3089

メールアドレス: 50kekan@city.kawasaki.jp

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