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川崎市福祉のまちづくり条例等の一部改正について

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概要

 近年、障害者権利条約の批准、障害者差別解消法の施行、訪日外国人の増加、高齢化の進行等を契機として、共生社会の実現を目指し、全国において更にバリアフリー化を推進するため、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」及び「高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準」が改正されました。


  本市においても、市内の建築物について広くバリアフリー化の推進を図るため、川崎市福祉のまちづくり条例及び同条例施行規則における課題や、バリアフリー法等の改正内容を踏まえ、川崎市福祉のまちづくり条例を令和3年3月24日に公布(施行日:令和3年4月1日(一部令和3年10月1日)、同条例施行規則を令和3年3月31日に公布(施行日:令和3年10月1日)しました。

パブリックコメントの実施結果について

まちづくり委員会提出資料

川崎市福祉のまちづくり条例の一部を改正する条例

川崎市福祉のまちづくり条例施行規則の一部を改正する規則

お問い合わせ先

川崎市まちづくり局指導部建築管理課誘導促進担当

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-3088

ファクス: 044-200-3089

メールアドレス: 50kekan@city.kawasaki.jp

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