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道路占用許可の手続について

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道路占用許可の手続について

 道路を占用する際には、道路法及び川崎市道路占用規則により、あらかじめ道路管理者である川崎市の許可を受けることが必要です。※河川沿いの道路については河川占用となる場合がありますので、事前にお問合せください。
 占用する物件や施設ごとに、道路占用許可基準及び地下埋設物配置基準が定められており、基準を満たしていなければ許可をすることができません。また、許可に伴い道路を掘削するときは、占用工事施行基準に基づき、施行しなければなりません。
 占用の許可を受けたときには、川崎市道路占用料徴収条例に定められた占用料を納めていただきます。

申請から許可までの主な流れ

1 申請者は、各区役所道路公園センターへ道路占用許可申請書を提出
  (占用料免除対象の物件の場合、申請書と併せて占用料免除願を提出)

※道路占用許可申請書を提出してから許可までは2~3週間程度かかります。

 ただし、申請書類の不備等の補正や、関係機関との協議が必要な場合はこの限りではありません。
2 各区役所道路公園センターは、申請者へ納入通知書を交付
3 申請者は、金融機関へ占用料を納入
4 納入確認後、各区役所道路公園センターは、申請者へ占用許可書を交付
  (原則として、納入いただいた占用料は還付できません。)

新たな電柱の占用制限について

 市が管理する緊急輸送道路等について、災害時に電柱の倒壊により緊急車両等の通行を妨げることのないよう、道路法第37条の規定に基づき、道路の占用を制限する区域を指定し、新たな電柱の占用を令和2年1月1日から制限します。

道路法第37条に基づき新たな電柱の占用を制限します

1 道路の占用を制限する路線

 ・道路法に基づいて管理する緊急輸送道路の路線(一部を除く)

 ・緊急輸送道路から災害拠点病院までの路線

2 占用の制限の対象物件

 電気事業者、電気通信事業者、ケーブルテレビ事業者等が設置する新設電柱

(電柱の倒壊を防ぐための支線、支柱及び支線柱並びに電線は対象外)

3 占用の制限の内容

 ・道路の占用を制限する区域において、新設電柱の占用を原則として認めない

 ・やむを得ない場合、仮設電柱の占用を認める(原則2年間)

4 占用の制限を開始する日

 令和2年1月1日

占用期間の満了に伴う更新手続について

 占用許可には許可期間が設けられており、占用期間が満了する前に更新の手続が必要となります。更新の手続がされないまま許可期間が満了しますと、不法占用となりますのでご注意ください。

更新手続の主な流れ

1 許可期間満了の約2か月前に、川崎市から継続占用許可申請のお知らせを送付
2 占用者は、送付した申請用紙に必要事項を記入し、川崎市宛て返送
3 4月初旬に、川崎市から許可書及び納入通知書を送付
4 占用者は、4月末までに金融機関へ占用料を納入
 (原則として、納入いただいた占用料は還付できません。)

占用物件の維持管理

 占用物件に起因して道路の構造や交通に支障が生じることを防止するため、道路占用者による占用物件の維持管理義務について、道路法上で規定しています。
 占用物件の維持管理は占用者の義務となりますので、定期的な点検実施等、占用者による適正な占用物件の維持管理が必要となります。

その他の手続について(占用者の名義変更、占用物件の廃止等)

 占用者の名義や住所等が変更になる場合や、占用物件を撤去する場合には、道路占用名義変更・廃止届に必要事項を記入の上、各区役所道路公園センターに提出してください。ただし、物件の撤去で道路掘削や足場等の占用が必要となる場合には、別途、道路占用許可申請書にて占用許可の申請を行ってください。
 占用物件の移設、形状の変更等が発生する場合は、道路占用許可申請書に変更内容を記載の上、各区役所道路公園センターに提出してください。

占用工事の手続

占用工事関係様式

電子申請

【重要なお知らせ】
本手続は、ネット窓口かわさきによる申請受付を終了いたしました。新たに申請される方は、新しい電子申請システム「オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)」のご利用をお願いします。システム変更に関するお知らせは特設ページをご確認ください。

オンライン手続

道路占用申請外部リンク

こちらのフォームからオンラインで手続される方は、必ず、次の「オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)」のページ下に掲載されている利用規約等を事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。

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道路占用名義変更・廃止届外部リンク

こちらのフォームからオンラインで手続される方は、必ず、次の「オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)」のページ下に掲載されている利用規約等を事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。

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問合せ先

川崎区役所道路公園センター  電話:044-244-3206
幸区役所道路公園センター    電話:044-544-5500
中原区役所道路公園センター  電話:044-788-2311
高津区役所道路公園センター  電話:044-833-1221
宮前区役所道路公園センター  電話:044-877-1661
多摩区役所道路公園センター  電話:044-946-0044
麻生区役所道路公園センター  電話:044-954-0505