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道路占用物件の適切な維持管理について

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道路占用物件の適切な維持管理について

 道路法(以下「法」という。)第32条に基づき道路を占用している工作物等(以下「占用物件」という。)について、法第39条の8により道路占用者に対する占用物件の維持管理が義務化されています。

 また、令和7年7月25日に道路法施行規則(以下「規則」という。)第4条の5の5が改正され、令和8年4月1日から、新たに占用物件の安全性を確認した旨の報告及び道路管理者または協議会等が必要と認める占用物件の報告が義務化されました。

 占用物件の維持管理を適切に行われなければ、地下に埋設された占用物件の損傷等による道路陥没や地上に設置された占用物件の落下等による路面や道路附属物等の損傷など、道路の構造や交通に支障をおよぼすおそれがありますので、次の周知事項を御確認いただき、占用物件の適切な維持管理について、御理解と御協力をお願いいたします。

周知事項(道路占用者の維持管理義務)

(1) 道路占用者は、占用物件について道路の構造若しくは交通に支障を及ぼし、又は及ぼすこととなるおそれがないように、適切な維持管理をしなければならない。(法第39 条の8、規則第4条の5の5第一号関係)

(2) 道路占用者は、道路管理者が占用物件について規則第4条の5の5第一号に基づき道路の構造若しくは交通に支障を及ぼし、又は及ぼすこととなるおそれがないように、適切な維持管理をしていないと認めるときは、道路管理者からその是正のため損傷箇所の修繕のほか、類似事象の未然防止のため、当該損傷箇所と類似の条件(占用物件の構造、占用開始後経過年数及び耐用年数、占用場所等)下にある占用物件の点検等の実施及びその結果の報告等を命ぜられることがある。(法第39 条の9、規則第4条の5の5第一号関係)

(3) 道路占用者は、占用物件の占用の期間が満了した場合においてこれを更新しようとするときは、当該占用物件の安全性を確認した旨を報告しなければならない。なお、占用許可を受けた道路の占用の期間が5年を超える電柱、電線(これら物件と一体となって機能する占用物件を含む。)及び水管、下水道管その他これらに類するもの(これら物件と一体となって機能する占用物件を含む。)並びに跨道橋にあっては、当該許可を受けた日から起算して5年を経過したときも同様に報告しなければならない。(法第39 条の8、規則第4条の5の5第二号イ、ロ関係)

(4) 道路占用者は、電柱、電線(これら物件と一体となって機能する占用物件を含む。)及び水管、下水道管その他これらに類するもの(これら物件と一体となって機能する占用物件を含む。)を占用する場合にあっては、点検の実施に係る計画、その実施状況及び結果その他の当該占用物件の維持管理の状況に関する事項のうち、道路管理者(協議会等が組織されている場合にあっては、当該協議会等。以下この(4)において同じ。)が必要と認めるものについて、占用物件の規模若しくは種類その他の事項又は道路の構造若しくは交通の状況その他の事情を勘案して道路管理者が定める期間に1回の頻度で道路管理者へ報告しなければならない。(法第39 条の8、規則第4条の5の5第三号関係)

(5) 占用許可条件等の義務を適切に履行していることを把握するため、道路占用者は道路管理者から占用物件の維持管理の状況等について報告を求められることがある。また、道路管理者が道路占用者の事務所等に立ち入り、書類等の検査を行うことがあります。なお、当該報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、若しくは妨げたときには30 万円以下の罰金に処される。(法第72 条の2第1項、法第106 条第八号関係)

(6) 道路占用者が道路法の規定に違反した場合には、占用許可の取消などがあるほか、6月以下の拘禁刑又は30 万円以下の罰金等に処される。(法第71 条第1項第一号、第二号、法第103 条第二号、第104 条第七号関係)