道路占用とは
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道路は本来、車両や歩行者の通行などの一般交通のために使用されるものですが、実際には交通の用以外にも、ライフラインとなる水道管、ガス管、電柱等や商店の袖看板、日よけ等の施設が、道路上だけでなく地下や上空に設けられています。
道路の占用とは、一般交通以外の目的で、道路に工作物等を設け、継続して道路を使用することをいいます。
占用できるもの、できないもの
道路の本来の目的を損なうおそれがあるため、どんなものでも道路を占用できるわけではありません。占用できる物件については道路法に規定されており、それ以外の物件は道路占用することはできません。
占用できる物件として代表的なものは
- 水道管、ガス管、下水道管、電柱
- 日よけ、袖看板、壁面看板
- 工事用の足場、仮囲い
- バス停標識、公報掲示板
などがあります。
道路の交通、特に歩行者の通行を妨げるような物件や特定者の営利目的のための占用は認められません。
例えば自動販売機、置き看板、商品陳列のための棚などで、これらの物件は道路占用することはできません。
お問い合わせ先
川崎市建設緑政局道路河川管理部路政課占用係
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2813
ファクス: 044-200-3978
メールアドレス: 53rosei@city.kawasaki.jp
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