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特例道路占用区域の指定について

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道路占用許可の特例制度

 本来、道路の占用は道路の敷地外に余地がなく、やむを得ない場合(無余地性)で一定の基準に適合する場合に限り許可ができますが、都市再生特別措置法に基づく道路占用許可の特例制度により、まちのにぎわい創出や道路利用者等の利便の増進に資する施設について、無余地性の基準を緩和できる制度です。

制度の詳細は国土交通省ホームページ外部リンクを御覧ください。

特例道路占用区域の指定

 都市再生特別措置法(平成14年4月5日法律第22号)第62条第1項の規定に基づき、特例道路占用区域を指定しましたので、同条第3項の規定に基づき次のとおり公表します。

川崎駅東口駅前広場

1.指定する区域

  (1)県道主要地方道川崎府中の一部

  (2)県道扇町川崎停車場の一部

  (3)市道日進町32号線の一部

  (4)市道駅前本町20号線の一部

  (5)駅前本町線の一部

2.設置できる施設

  広告塔

川崎駅北口通路西側デッキ

1.指定する区域

  (1)市道堀川町線の一部

  (2)市道堀川町1号線の一部

2.設置できる施設

  バナーフラッグ・横断幕

都市再生整備計画

 関連する都市再生整備計画については、まちづくり局で掲載しています。

 社会資本総合整備計画(都市再生整備計画事業)のページ