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サンキューコールかわさき

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川崎市景観計画

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お知らせ(1)窓口業務等について

 届出や相談などで来庁する場合は、担当者が不在の場合もありますので、電話(044-200-3022)で予約の上お越しください。
 受付時間:平日8時30分から17時15分まで(12時から13時を除く)
 オンラインでの手続も可能です。


お知らせ(2)事前協議について

 建築物及び工作物のデザインに関する事項等について、特に景観上影響の大きい建築物等の計画に関し、景観法第16条第1項に基づく届出を円滑に行うため、令和4年1月に事前協議申出の手続を開始しました。一定規模以上の建築物等につきましては事前協議申出の手続が必要です。

川崎市景観計画

 本市の景観形成のマスタープランである、川崎市景観計画(平成19 年策定)は、景観法(平成16 年制定)第8条第1項に基づく法定計画となります。川崎市景観計画は、良好な景観を保全し、また、地域の特性にふさわしい新たな景観を創出するため、景観の形成に関する方針、行為の制限(景観形成基準)などを定めています。

 平成30 年12 月には同計画を改定し、これまでの本市の景観施策を継承しつつ、地域の個性を活かし、時代の変化に対応した柔軟で質の高い景観形成を推進していくこととしました。

川崎市景観計画(2018(平成30)年改定、2025(令和7)年変更)

川崎市景観計画(本編)表紙(2018(平成30)年改定)

川崎市景観計画(2018(平成30)年改定、2025(令和7)年変更)

景観計画区域内における行為の届出について

 周辺の地域における都市景観の形成に寄与し、地域の特性を生かした優れた街なみづくりを実施するために、景観計画区域内では、一定規模以上の建築物の建築等の行為をする場合に届出が必要です。

届出様式一式

 以下の「届出様式」をダウンロードし、必要事項を記入の上、添付書類とともに、オンラインまたは窓口で提出してください。郵送で提出する場合は、事前に当課まで連絡ください。Eメールでの受付は行っていません。
 印刷する場合は、A4判用紙にしてください。

景観計画区域内における行為(変更)届出書

添付図書リスト

景観計画デザインチェックシート

着手届(都市景観条例施行規則第16条関係)

完了届(都市景観条例施行規則第17条関係)

行為の制限の適用除外についての協議(都市景観条例施行規則第6条関係)

※行為の制限の適用除外についての協議は、事前に職員へご相談ください。

大規模建築物等(変更)届出書について

※旧条例での「大規模建築物等の届出」の変更届を提出する場合など、従前の届出書が必要な方は景観・地区まちづくり支援担当までご連絡をお願い致します。

平成30年改定以前の川崎市景観計画(2007(平成19)年策定)

川崎市景観計画表紙

お問い合わせ先

川崎市 まちづくり局計画部
景観・地区まちづくり支援担当
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話:044-200-3022 ファックス:044-200-3969
メールアドレス:50keikan@city.kawasaki.jp

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