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中高層建築物等の建築及び開発行為に係る紛争の調整等に関する条例(紛争調整条例)の手続きについて

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まちづくり調整課のお知らせ

令和6年1月22日から、本庁舎18階に移転しました。

令和5年4月1日から、まちづくり調整課の各種手続きをオンライン化しています。

御案内(PDF形式,120.92KB)


川崎市中高層建築物等の建築及び開発行為に係る紛争の調整等に関する条例

公布日:平成15年7月4日
施行日:平成16年1月1日

目的

中高層建築物の建築に係る計画の事前公開並びに中高層建築物等の建築及び開発行為に係る紛争のあっせん及び調停に関し必要な事項を定め、その紛争の調整等を図り、良好な近隣関係の保持、地域における健全な生活環境の維持・向上に資することを目的としています

適用対象

次の建築物(=中高層建築物)が条例の適用対象(注1)となります。

1 住居系地域内(注2)の建築物で、建築しようとする建築物の部分の高さが10メートルを超えるもの

2 非住居系地域内(注3)の建築物で、建築しようとする建築物の部分の高さが15メートルを超えるもの

注1 新築・増築・改築・移転するものに限ります。その他の適用除外については、条例第3条を参照ください。

注2 住居系地域:市街化調整区域並びに用途地域のうち、第一種及び第二種低層住居専用地域、第一種及び第二種中高層住居専用地域、第一種及び第二種住居地域、準住居地域、田園住居地域、近隣商業地域(容積率が10分の20と定められた区域に限る。)及び準工業地域をいいます。

注3 非住居系地域:用途地域のうち、近隣商業地域(容積率が10分の20と定められた区域を除く。)、商業地域、工業地域、工業専用地域をいいます。

手続の概要

中高層建築物の建築主(事業者)の方は、建築確認申請の前に、条例に基づく標識の設置、近隣の方への計画説明などが必要となります。本手続きは完了までに35日以上要します。

また、手続きを進めるにあたり、「建築物によるテレビ受信障害調査報告書(実測による)」が必要となりますので、STEP2の「標識設置届(第2号様式)」提出時までにご準備願います(一部の用途地域を除く)。

<STEP1>計画地に標識「建築計画のお知らせ(第1号様式)」を設置してください。

〇STEP4の「近隣関係住民等説明報告書(第3号様式)」を提出する14日前までに設置が必要となります。

   ↓

<STEP2>標識設置後速やか(概ね2~3日以内)に「標識設置届(第2号様式)」に図面等を添えて市に提出してください。

   ↓

<STEP3>近隣の方へ建築計画等を説明してください。

   ↓

<STEP4>標識設置後14日目以降に「近隣関係住民等説明報告書(第3号様式)」に図面等を添えて市に提出してください。

〇建築確認申請を行う21日前までに提出が必要となります。

   ↓

<STEP5>市は、報告内容等に支障ないことを審査し、「審査終了通知書(第4号様式)」を発行します。

〇「近隣関係住民等説明報告書(第3号様式)」を受理した日から21日後に発行となります。ただし、建築主(事業者)等による条例手続きに不備がある場合は、この限りではありません。

   ↓ 

   ↓ 建築確認申請~工事着手

   ↓

<工事完了時>テレビジョン放送電波受信障害改善状況報告書(規則第3条関係)を市に提出してください。

縦覧用台帳

市は、標識設置届及び近隣関係住民等説明報告書に基づき、縦覧用台帳を作成します。

<縦覧用台帳の記載事項>

・建物の名称、敷地の地名地番

・建築主、建築主の代理者、設計者、工事施工者の住所、氏名

・事業概要、計画事業の説明に用いた図書又は配布資料、近隣関係住民の主な意見

・標識設置年月日、標識設置届年月日、近隣関係住民等説明報告書提出年月日

・工事着手予定年月日、工事完成予定年月日

縦覧用台帳の閲覧

次の場所にて、縦覧用台帳及び近隣関係住民説明等報告書(第3面)を見ることができます。(近隣関係住民説等報告書(第3面)については、個人情報等で開示することが適当でないと判断した部分は黒塗りしております)。

<縦覧場所>

・まちづくり局総務部まちづくり調整課

・区役所総務部企画課(区役所が管轄する区内の届出案件のみ縦覧できます)

なお、ガイドマップかわさき外部リンクでも、申請状況を公開しております。

各種資料のダウンロード

紛争調整条例・施行規則、条例手続きの手引、記入用データ(Word又はExcel形式)等は、次のリンクからダウンロードしてください。

手続きの電子申請リンク

紛争調整条例の申請は、オンライン手続きかわさき(e-KAWASAKI)をご利用ください。


あっせん・調停

中高層建築物等の建築及び開発行為に係る紛争について、紛争当事者間での解決を図るための制度として、紛争調整条例では、”あっせん”及び”調停”を定めております。

注1 本制度は、市や紛争調停委員会が法や権利に基づき建築計画等の変更を強制するものではございません。また、日照権などの権利侵害、建築計画に関する適法性の判断等を行うものではありません

注2 敷地境界、金銭補償(営業補償、家屋損失補償など)、感情のもつれなどに係る紛争は、本制度の対象となりません

注3 制度の詳細については、本ページ内の「各種資料のダウンロード」にある(2)紛争調整条例に係る手続きの手引(PDF形式)§2 あっせん・調停を御覧ください。

あっせん

・紛争当事者の自主的な話し合いにより紛争解決を図ることを目的に、市が話合いの場を設け、紛争当事者の対話を促進するものです

市は、中立的な立場で双方の意見・主張の要点整理、助言や情報提供を行います。

・あっせんの申出が行われてから開催まで、2~3週間程度を要します(日程調整の結果により、開催までの期間は変動する場合があります)。

調停

・紛争解決に向けた現実的な解決を図ることを目的に、第3者機関である紛争調停委員会の委員が中立・専門的な立場から、双方の意見・主張の聴取、調停案の提示を行うものです。

・紛争調停委員会が提示した調停案に強制力はありません。

・調停の申出が行われてから開催まで、5~6週間程度を要します(日程調整の結果により、開催までの期間は変動する場合があります)。

建築等紛争調停委員会委員名簿

各種資料のダウンロード

あっせん・調停に関わる紛争調整条例・施行規則、条例手続きの手引、記入用データ(Word形式)等は、次のリンクからダウンロードしてください。

あっせん・調停の手続きの電子申請リンク

あっせん・調停の申請は、オンライン手続きかわさき(e-KAWASAKI)をご利用ください。


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お問い合わせ先

川崎市 まちづくり局 総務部 まちづくり調整課
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話 : 044-200-2936
ファクス : 044-200-3967
メールアドレス:50matyo@city.kawasaki.jp

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