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認可保育所等について

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認可保育所等の概要等について

認可保育所等の概要等

【認可保育所・公立保育所】
保護者が就労などのために、常時、家庭で保育できない場合に保護者に代わって保育することを目的とした児童福祉施設です。

【認定こども園(保育所部分)】
就学前の子どもに対して、教育・保育を一体的に提供するとともに、地域の子育て支援も行う施設です。

【地域型保育事業】
0~2歳児までを対象とした小規模な保育事業です。2歳児クラスの6月までに入所していると、卒園後の3歳児からは連携施設などへの優先利用調整を行います。

【保育の必要性の認定】

利用にあたっては、保育の必要性の認定を受ける必要があります。保育の必要性の認定は、利用申請と合わせて行います。

保育を必要とする事由は次のとおりです。

  1. 月64時間以上の就労
  2. 妊娠、出産
  3. 保護者の病気、負傷又は心身障害
  4. 同居又は長期入院している親族などの介護・看護
  5. 災害の復旧
  6. 求職活動又は起業の準備(入所後2か月以内に月64時間以上の就労を開始する必要があります)
  7. 卒業後就労を目的とした職業訓練校や大学等へ通学していること
  8. 虐待やDVの恐れがあること
  9. 児童を養育する能力が著しく欠如している場合など、その他児童福祉の観点から保育の実施が必要であり、上記1~8に類すると、市長が認める場合

・育児休業中は保育を必要とする事由に該当しないため、申請はできませんが、認可保育所等の利用開始月内に復職する場合については申請可能です。
・育児休業取得時に、既に保育所等を利用しているお子さんがいて継続利用が必要である場合は、育児休業を終了するまでの期間、原則として「保育短時間」区分での認定・利用が可能です。

【保育の必要量について】

保育の必要量によって、「保育標準時間」と「保育短時間」のどちらかの利用区分に分けられます。

保育標準時間の目安は、月120時間以上の就労などをしている、もしくは日々8時間を超える(休憩時間や通勤時間等を含みます)保育を必要とする場合です。

【認可保育所等の保育年齢について】

産休明け(生後43日目)から小学校就学前までのお子さんが対象となりますが、保育所等によって、受入年齢や月齢が異なるためご注意ください。宮前区の認可保育所等については、こちらからご確認ください。

【保育所の開所時間について】

公営保育所 7時30分~18時30分

民営保育所 7時00分~18時00分 又は 7時30分~18時30分

個々の保育時間は、保護者の勤務時間や通勤時間、勤務実態(産休・育休中にあるか)などにより異なりますので、入所時に必要な時間を園とご相談ください。
また、延長保育が必要な場合は園とご相談ください。

【ならし保育について】

入所当初は、上記保育時間にかかわらず、お子さんが園に慣れるまでの間(1週間程度、状況によってそれより長くなる場合もあります)、保育時間を短縮した、ならし保育を実施しますので、あらかじめ、ご予定ください。

【入所申し込みについて】

児童家庭課(宮前区役所3階30番窓口)で受付しております。ご利用を希望される月の前月の10日までに申請してください。10日が土・日曜、祝日の場合は、その前の開庁日)なお、4月の入所申請(一次申請)は10月頃から11月頃にかけて、別途申し込み期間があります

・利用案内や申請書類は、児童家庭課(宮前区役所3階30番窓口)で配布、又は市ホームページ(「保育所等入所手続き」)からダウンロードできます。

・市外の認可保育所等をご希望の場合は、自治体によって締切日や必要書類が異なりますので、あらかじめ各自治体にご確認の上、各自治体の締切の10日前までに宮前区役所児童家庭課まで申請をお願いします。

・ご希望の園については、園の雰囲気やご自宅からの距離の把握も兼ねて、なるべく見学をしていただければと思います。見学の申し込みは各園に直接行ってください。

・認可保育園の概要、入園手続き等についての詳細は、市ホームページをご確認ください。