保育所等利用申請案内動画テキスト情報
- 公開日:
- 更新日:
はじめに
この動画は、保育所等の入所申請の概要を解説したものです。
申請にあたっては、必ず「保育所等・幼稚園・認定こども園利用案内」をご覧いただき、制度を理解の上、ご申請ください。
多様な保育事業
保育施設には設置基準により大きく分けて保育所等と認可外の施設があります。
保育所等は市への申請となりますが、認可外保育施設の場合は直接施設への申込みとなります。
保育所等の場合、保護者の方が仕事や学校、病気等で月64時間以上保育できない間、お子さんをお預かりする施設です。保護者の方が休みの日はお預かりすることができません。
短時間の仕事や、冠婚葬祭などの用事でお子さんを預けたい場合は、認可保育所の一時保育や川崎認定保育園のリフレッシュ保育での利用となりますので、直接、各施設へお申込みください。
施設の種類
利用にあたり市に申請が必要な保育施設には、認可保育所のほか、教育と保育を一体的に提供する「認定こども園」、0歳から2歳児までを対象とした、定員が6人から19人までの「小規模保育」、定員5人以下の「家庭的保育」、従業員対象の保育施設で、地域の子どもも受け入れている「事業所内保育」があります。
なお、2歳児クラスまでを対象とした小規模保育や家庭的保育、事業所内保育については、卒園後の3歳児クラス進級時に、近隣の保育所等を連携施設又は協力施設として、優先利用できるよう調整いたします。
保育の必要性の認定
保育所等の利用にあたっては、保護者全員が月64時間以上の就労や通学、妊娠・出産、求職活動などに該当し、保育の必要性の認定を受ける必要があります。
保育所等の利用申込の時に合わせてご申請ください。 後日、「教育・保育給付認定決定通知書」を交付し、ご自宅に郵送いたします。
なお、この「教育・保育給付認定決定通知書」については、保育所等の入所を保証するものではありませんのでご注意ください。
クラス年齢
お子さんが保育所等に入所する場合、お子さんの4月1日時点での満年齢に応じてクラス分けがされます。
これは、4月入所に限らず、年度途中の入所であっても同じです。
お子さんが年度途中に1歳になったとしても、その年度中は0歳児クラスとなり、受入年齢が1歳児クラスからの保育所等には申請できませんので、ご注意ください。
また、受入が0歳児クラスからであっても、保育所等により受入月齢が異なります。入所予定月に受入月齢に達していない場合は、その保育所等には申請できませんのでご注意ください。
保育所等の選び方
保育所等によって、受入年齢や保育時間が異なります。また、保育方針などもご自身の希望に合っているかを確認してください。
保育所等への送迎には、自家用車はご利用になれませんので、自宅から保育所等までの経路や距離なども十分にご検討ください。
保育所等は、見学することができます。見学では、申請前にお子さんを連れて、雰囲気や、無理なく通えるか、などを確認していただくことが望ましいのですが、感染症の影響等により見学が難しい場合がありますので、可能な範囲で行ってください。
見学については直接保育所等にお問合せください。なお、見学の有無が入所選考に影響することはありません。
利用申請にあたっては、希望する保育所等を20施設まで記入することができます。9施設以上希望される場合は、欄外または別紙に記入してください。
第1希望に書いたからといって、その保育所等に入りやすくなるということはありません。
また、一度入所した後に、他の保育所等へ転園することは非常に難しい状況ですので、卒園まで無理なく通える保育所等だけを、希望する順に記入してください。
申請方法
申請は、お住まいの区の区役所、又は地区健康福祉ステーションで行ってください。市外在住で川崎市に転入予定の方は、川崎市の締切に間に合うよう、原則として現在お住まいの市区町村に申請してください。
申請期間については、年度途中の随時申請の場合、原則、利用希望月の前の月の10日までに行ってください。10日が土日・祝日の場合はその前の開庁日になります。
4月入所の場合は、申請が集中するため、別途期間を設けて申請を受け付けています。
申請の締切が近くなると窓口がたいへん混み合います。また、書類に不備がある場合、申請を受理できず期限に間に合わなくなる恐れがありますので、早めの手続きをお願いします。
また、4月入所の申請では郵送での申請を受け付けますのでご利用ください。
提出書類は、「教育・保育給付認定申請書」、「保育所等利用申込書」のほか、保育を必要とすることを証明する書類や、世帯状況に応じた書類の提出が必要となります。
記入用紙は、各区役所・地区健康福祉ステーションで配布しています。また、川崎市ホームページからもダウンロードできますのでご利用ください。
提出書類の詳細については、利用案内をご確認ください。
申請から入所決定まで
申請書の受理後、申請内容に不備がない場合は、保育の必要性の認定結果について、教育・保育給付認定決定通知書を送付します。
その後、定員を超えた申請があった保育所等については、利用調整を行い内定者を決定します。
入所内定になったお子さんの保護者には、内定通知書を送付します。
また、内定となったお子さんは、入園前健康診断を受けていただきます。
その結果、入所決定となった場合、利用者負担額の決定通知書を送付します。
なお、入所内定にならなかった場合、利用保留の通知を送付します。
利用調整とは
保育所等はクラス年齢ごとに定員が決まっています。受入れ可能な人数を超えて入所申請があった場合、各施設のクラス年齢ごとに利用調整会議を開催し、利用調整を行います。
この利用調整では、各世帯の保育の必要性の度合を点数化し、その順位の高いお子さんから内定とします。
なお、点数化する項目は全て市の利用調整基準で決められています。
利用調整のプロセス
まず、市の利用調整基準の別表1に基づき、世帯ごとにA~Hのランクに区分し、よりランクの高い世帯のお子さんから内定となります。
同じランクで競合した場合、別表2の「調整指数表」により、世帯ごとに算定した指数の高い世帯のお子さんから内定となります。
さらに、ランク・指数ともに同じであった場合には、別表3「調整項目表」により、世帯ごとに算定した項目点の高い世帯のお子さんから内定となります。
世帯のランク付けでは、各保護者について保育の必要性の状況により、A~Hのランクに区分し、どちらか低い方のランクを、その世帯のランクとします。
たとえば、父親がAランク、母親がBランクの場合、その世帯のランクはBランクと判定されます。
また、調整指数は、ランクが同じだった場合の判定基準ですので、どんなに調整指数が高くても、よりランクの高い世帯の方が優先されます。
さらに、ランク・調整指数・調整項目点が同じになった場合、「養育している子どもが3人以上の世帯」、「所得状況のより低い世帯」の順に内定となります。
内定について
利用調整については、保育所・クラス年齢ごとに、希望順位に関係なく行われます。
2つ以上の保育所の入所希望をされた場合、複数の保育所において入所可能と判定される場合があります。この場合、申込書の希望順位を考慮し、最上位の希望保育所で内定となります。
なお、内定を辞退した場合、申請自体が取下げとなります。
引き続き、別の保育所の利用を希望する場合は、改めて申請が必要となり、翌月からの利用調整の対象となります。
保育料について
幼児教育・保育の無償化により、3歳から5歳児は全てのお子さん、0歳から2歳児は住民税非課税世帯のお子さんを対象に、保育所等の保育料は無料となります。ただし、給食費や実費負担分の経費は支払いが必要です。
また、0歳から2歳児の保育料は、利用する保育所の種類や、世帯の市民税所得割の合計額に基づき算定されます。
ここでいう市民税所得割額については、「住宅ローン控除」や「ふるさと納税控除」などは適用されませんのでご注意ください。
また、同一世帯において、きょうだいがいる場合、第2子は半額、第3子以降については無料となります。
川崎認定保育園(認可外保育施設)
「川崎認定保育園」は、認可外保育施設のうち、保育スペースや職員配置などについて、川崎市が設けた基準を満たし、川崎市で独自に認定している保育園です。
川崎認定保育園を利用される場合、市内在住で、保護者が月64時間以上就労し、保育料を滞納していないなどの 一定の要件を満たす児童の保護者に対しては、月額最大2万円の保育料を補助する制度があります。
また、一定の要件を満たした川崎認定保育園の利用者も、幼児教育・保育の無償化の対象となりますが、月の上限額を超える分の保育料は自己負担となります。
なお、保育内容や利用申込みについては、各園に直接お問い合わせください。
他の認可外保育施設(認可外保育施設)
認可外保育施設には、川崎認定保育園のほか、企業主導型保育事業や地域保育園などがあります。詳しくは利用案内を御確認ください。
預け先を検討する際には、認可外保育施設の利用についても検討してください。
利用を希望される場合は、保育料や申込方法なども含め、施設に直接お問合せください
よくある質問
よくある質問1
Q1.申請すれば必ず利用できますか?
A1.皆様が入所できるよう、保育所の整備を進めておりますが、申請されたすべての方が希望する保育所に入所できるまでには至っておりません。
特に、0歳から2歳児クラスの申請者が多く、利用調整の結果、入所保留になっている方が多い状況となっています。
よくある質問2
Q2.現在は育児休業中ですが申請できますか? また、利用調整のランク・指数はどうなりますか?
A2.利用開始希望月の末日又は翌月初めまでに復職予定の場合は、当該月の1日利用開始として申請することができます。
また、ランク・指数については、育児休業取得前の就労と同等の就労内容で復職される場合には、原則、育児休業取得前の就労状況実績でランクをつけることになりますが、復職後の就労内容のランクが下がると、内定取消となる場合があります。
よくある質問3
Q3.子どもにアレルギーや健康上の不安がある場合も入所できますか?
A3.アレルギーについては、除去食等の対応が必要な場合がありますので、入所申請時や入所内定後の面談で必ずお申し出ください。
また、保育所等に内定した際には、全ての児童に対して入園前健康診断が実施されます。この入園前健康診断で集団生活に注意が必要と判断された場合は、さらに健康管理委員会において入所の可否を審議し、集団生活が可能と判断されれば入所可能となります。
よくある質問4
Q4.川崎市内の他区の保育所等に申請できますか?
A4.お住まいの区の区役所・地区健康福祉ステーションを通じて申請ができます。お住まいの区にある保育所等に利用申請する場合と同じです。
よくある質問5
Q5.市外の保育所等に申請をしたい場合はどのような手続きが必要ですか?
A5.川崎市外の保育所等に利用申請をしたい場合には、お住まいの区の区役所・地区健康福祉ステーションを通じての申請となります。
ただし、希望先の市区町村によって必要書類や申請締切などが異なりますので、あらかじめ利用希望先の市区町村にご確認ください。
なお、送付の都合上、希望先の市区町村の締切日の1週間前までに書類をお持ちください。
よくある質問6
Q6.きょうだい同時に申請する場合、書類は人数分必要ですか?
A6.きょうだい同時に入所申請をする場合、教育・保育給付認定申請書や保育所等利用申込書は、児童の人数分必要となります。
世帯状況を申告する書類(就労証明書や課税証明等)は、人数分必要ですが原本とコピーで結構です。
よくある質問7
Q7.来年度4月の入所申請と合わせて、現年度の年度途中の入所申請を同時にすることができますか?
A7.12月から翌年3月の入所申請については、来年度4月の入所申請と合わせて、申請することができます。
この場合、就労証明書など世帯状況を申告する書類は、4月入所申請に添付した書類のコピーを添付してください。
※年度途中の入所申請の締切は、利用希望月の前月の10日まで、10日が土日・祝日の場合はその前の開庁日までとなります。
よくある質問8
Q8.二次利用調整とはなんですか? 一次利用調整に申請した人も二次利用調整に申請する必要がありますか?
A8.4月入所については、最初に一次利用調整に申請した方の利用調整を行います。一次利用調整後に内定者の辞退等により受入れが可能となった場合には、一次利用調整で保留になった方と、二次利用調整から申請した方を合わせて再度利用調整を行います。
一次利用調整で保留になった方が、あらためて二次利用調整に申請する必要はありません。
また、一次利用調整で内定となった方は、二次利用調整の対象とはなりません。
よくある質問9
Q9.入所を希望する保育所を変更したい場合はどうすればよいですか?
A9.申請締切日までに、「保育所等利用(変更)申込書」を再提出してください。
申請締切後の提出となった場合は、利用開始希望月の次月の利用調整から反映されます。
4月入所申請で、一次利用調整の結果が入所保留となった場合、二次申請締切までに希望変更の手続きをすれば、二次利用調整から反映されます。
よくある質問10
Q10.入所保留になった場合、再度申請が必要ですか?
A10.申請は、同年度内は有効となります。
4月入所の一次利用調整で保留になった方は、二次利用調整の対象となります。また、5月以降の各月においても引き続き利用調整の対象になります(翌年3月まで)。
なお、次年度も引き続き利用の希望がある場合は、次年度の入所申請の手続きに従って、再度申請する必要があります。
お問い合わせ先
川崎市こども未来局保育・幼児教育部保育対策課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-3727
ファクス: 044-200-1518
メールアドレス: 45taisak@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号91115