保育所等利用申請案内動画テキスト情報
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はじめに
この動画は、保育所等の入所申請の概要を解説したものです。
申請にあたっては、必ず「保育所等・幼稚園・認定こども園利用案内」をご覧いただき、制度を理解の上、ご申請ください。

多様な保育事業
保育施設には設置基準により大きく分けて保育所等と認可外の施設があります。
保育所等は市への申請となりますが、認可外保育施設の場合は直接施設への申込みとなります。
保育所等の場合、保護者の方が仕事や学校、病気等で月64時間以上保育できない間、お子さんをお預かりする施設です。保護者の方が休みの日はお預かりすることができません。
短時間の仕事や、冠婚葬祭などの用事でお子さんを預けたい場合は、認可保育所の一時保育や川崎認定保育園のリフレッシュ保育での利用となりますので、直接、各施設へお申込みください。

施設の種類
利用にあたり市に申請が必要な保育施設には、公立保育所、認可保育所のほか、教育と保育を一体的に提供する「認定こども園」、0歳から2歳児までを対象とした、定員が6人から19人までの「小規模保育」、定員5人以下の「家庭的保育」、従業員対象の保育施設で、地域の子どもも受け入れている「事業所内保育」があります。
なお、2歳児クラスまでを対象とした小規模保育や家庭的保育、事業所内保育については、卒園後の3歳児クラス進級時に、近隣の保育所等を連携施設又は協力施設として、優先利用できるよう調整いたします。

保育の必要性の認定
保育所等の利用にあたっては、保護者全員が月64時間以上の就労や通学、妊娠・出産、求職活動などに該当し、保育の必要性の認定を受ける必要があります。
保育所等の利用申込の時に合わせてご申請ください。 後日、「教育・保育給付認定決定通知書」を交付し、ご自宅に郵送いたします。
なお、この「教育・保育給付認定決定通知書」については、保育所等の入所を保証するものではありませんのでご注意ください。

クラス年齢
お子さんが保育所等に入所する場合、お子さんの4月1日時点での満年齢に応じてクラス分けがされます。
これは、4月入所に限らず、年度途中の入所であっても同じです。
お子さんが年度途中に1歳になったとしても、その年度中は0歳児クラスとなり、受入年齢が1歳児クラスからの保育所等には申請できませんので、ご注意ください。
また、受入が0歳児クラスからであっても、保育所等により受入月齢が異なります。入所予定月に受入月齢に達していない場合は、その保育所等には申請できませんのでご注意ください。

保育所等の選び方
保育所等によって、受入年齢や保育時間が異なります。また、保育方針などもご自身の希望に合っているかを確認してください。
保育所等への送迎には、自家用車はご利用になれませんので、自宅から保育所等までの経路や距離なども十分にご検討ください。
保育所等は、見学することができます。見学では、申請前にお子さんを連れて、雰囲気や、無理なく通えるか、などを確認していただくことが望ましいのですが、感染症の影響等により見学が難しい場合がありますので、可能な範囲で行ってください。
見学については直接保育所等にお問合せください。なお、見学の有無が入所選考に影響することはありません。
利用申請にあたっては、希望する保育所等を20施設まで記入することができます。9施設以上希望される場合は、欄外または別紙に記入してください。
第1希望に書いたからといって、その保育所等に入りやすくなるということはありません。
また、一度入所した後に、他の保育所等へ転園することは非常に難しい状況ですので、卒園まで無理なく通える保育所等だけを、希望する順に記入してください。

申請方法
申請は、お住まいの区の区役所、又は地区健康福祉ステーションで行ってください。
申請期間については、年度途中の随時申請の場合、原則、利用希望月の前の月の10日までに行ってください。10日が土日・祝日の場合はその前の開庁日になります。
4月入所の場合は、申請が集中するため、別途期間を設けて申請を受け付けています。
申請の締切が近くなると窓口がたいへん混み合います。また、書類に不備がある場合、申請を受理できず期限に間に合わなくなる恐れがありますので、早めの手続きをお願いします。
また、郵送やオンライン申請も受け付けていますのでご利用ください。
提出書類は、「教育・保育給付認定申請書」、「保育所等利用申込書」のほか、保育を必要とすることを証明する書類や、世帯状況に応じた書類の提出が必要となります。
記入用紙は、各区役所・地区健康福祉ステーションで配布しています。また、川崎市ホームページからもダウンロードできますのでご利用ください。
提出書類の詳細については、利用案内をご確認ください。

申請から入所決定まで
申請書の受理後、申請内容に不備がない場合は、保育の必要性の認定結果について、教育・保育給付認定決定通知書を送付します。
その後、定員を超えた申請があった保育所等については、利用調整を行い内定者を決定します。
入所内定になったお子さんの保護者には、内定通知書を送付します。
また、内定となったお子さんは、入園前健康診断を受けていただきます。
その結果、入所決定となった場合、利用者負担額の決定通知書を送付します。
なお、入所内定にならなかった場合、利用保留の通知を送付します。

利用調整とは
保育所等はクラス年齢ごとに定員が決まっています。受入れ可能な人数を超えて入所申請があった場合、各施設のクラス年齢ごとに利用調整会議を開催し、利用調整を行います。
この利用調整では、各世帯の保育の必要性の度合を点数化し、その順位の高いお子さんから内定とします。
なお、点数化する項目は全て市の利用調整基準で決められています。

利用調整のプロセス
まず、市の利用調整基準の別表1に基づき、世帯ごとにA~Hのランクに区分し、よりランクの高い世帯のお子さんから内定となります。
同じランクで競合した場合、別表2の「調整指数表」により、世帯ごとに算定した指数の高い世帯のお子さんから内定となります。
さらに、ランク・指数ともに同じであった場合には、別表3「調整項目表」により、世帯ごとに算定した項目点の高い世帯のお子さんから内定となります。
世帯のランク付けでは、各保護者について保育の必要性の状況により、A~Hのランクに区分し、どちらか低い方のランクを、その世帯のランクとします。
たとえば、父親がAランク、母親がBランクの場合、その世帯のランクはBランクと判定されます。
また、調整指数は、ランクが同じだった場合の判定基準ですので、どんなに調整指数が高くても、よりランクの高い世帯の方が優先されます。
さらに、ランク・調整指数・調整項目点が同じになった場合、「養育している子どもが3人以上の世帯」、「所得状況のより低い世帯」の順に内定となります。

内定について
利用調整については、保育所・クラス年齢ごとに、希望順位に関係なく行われます。
2つ以上の保育所の入所希望をされた場合、複数の保育所において入所可能と判定される場合があります。この場合、申込書の希望順位を考慮し、最上位の希望保育所で内定となります。
なお、内定を辞退した場合、申請自体が取下げとなります。
引き続き、別の保育所の利用を希望する場合は、改めて申請が必要となり、翌月からの利用調整の対象となります。

保育料について
幼児教育・保育の無償化により、3歳から5歳児は全てのお子さん、0歳から2歳児は住民税非課税世帯のお子さんを対象に、保育所等の保育料は無料となります。 ただし、給食費や実費負担分の経費は支払いが必要です。
また、0歳から2歳児の保育料は、利用する保育所の種類や、世帯の市民税所得割の合計額に基づき算定されます。
ここでいう市民税所得割額については、「住宅ローン控除」や「ふるさと納税控除」などは適用されませんのでご注意ください。
また、川崎市では令和6年度から制度を拡充しており、同一世帯において、きょうだいがいる場合、きょうだいの年齢、利用施設・事業に関わらず、第2子は半額、第3子以降については無料となります。

川崎認定保育園(認可外保育施設)
「川崎認定保育園」は、認可外保育施設のうち、保育スペースや職員配置などについて、川崎市が設けた基準を満たし、川崎市で独自に認定している保育園です。
川崎認定保育園を利用される場合、市内在住で、保護者が月64時間以上就労し、保育料を滞納していないなどの 一定の要件を満たす児童の保護者に対しては、月額最大2万円の保育料を補助する制度や、利用する児童が第2子以降の場合、月額1万6千円の保育料の減免を受けれる制度があります。
また、一定の要件を満たした川崎認定保育園の利用者も、幼児教育・保育の無償化の対象となりますが、月の上限額を超える分の保育料は自己負担となります。
なお、保育内容や利用申込みについては、各園に直接お問い合わせください。

他の認可外保育施設(認可外保育施設)
認可外保育施設には、川崎認定保育園のほか、企業主導型保育事業や地域保育園などがあります。詳しくは利用案内を御確認ください。
預け先を検討する際には、認可外保育施設の利用についても検討してください。
利用を希望される場合は、保育料や申込方法なども含め、施設に直接お問合せください。
お問い合わせ先
川崎市こども未来局保育・幼児教育部保育対策課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-3727
ファクス: 044-200-1518
メールアドレス: 45taisak@city.kawasaki.jp
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