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労働相談Q&A(2023年7月号)

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  • 更新日:

このページは広報誌「かわさき労働情報」のインターネット版です。

 違法な時間外労働は、過重労働による健康障害や賃金不払等の問題を引き起こします。今回は残業手当に関連する相談事例を3例ご紹介します。 

質問

 翌日の会議で使う書類を仕上げるため1時間の残業を命ぜられました。しかし、実際には2時間かかってしまいました。時間外手当は1時間分しか支払われませんでした。余計にかかった1時間分はもらえないのでしょうか。

回答

 使用者の命令あるいは指示のないまま、または命令・指示を超えて勝手に作業を行った場合には時間外労働になりませんが、当日の残業がその仕事を仕上げることを目的としており、示された時間というのが単なる目安にすぎないのであれば、現実に費やした時間を時間外労働時間とし、割増賃金を支払うべきです。

 このご質問の場合、仕事の完成期日が迫っており、その日のうちに当該書類を仕上げなければならない状況にあったと考えられますので、2時間の割増賃金の支払が必要になります。

質問

 私の勤務先では毎朝、始業前に周辺のゴミ拾い等を地域貢献の一環として行っています。この時間は勤務時間には含まれていないようですが請求はできませんか。

回答

 労働時間とは、明示・黙示を問わず、使用者の指揮命令下にある時間の事を指します。作業前の準備や作業後の片付け・清掃等の時間も当然、労働時間に含まれることとなります。その時間を含む事により、法定労働時間(1日8時間・1週間40時間)を超える場合には、残業手当の支払が発生します。

質問

 店長として入社。入社の際に会社から「店長は管理職だから残業手当は出ない」と言われたのですが、店員に対する人事権などの管理職の権限や、管理職手当は無く、出退勤時にはタイムカードを押しています。このような場合でも、残業手当はもらえないのでしょうか。

回答

 労働基準法では事業の種類にかかわらず監督もしくは管理の地位にある者、または機密の事務を取り扱う者(以下「管理監督者」)には、年次有給休暇や深夜労働の規定を除き、労働基準法に定める労働時間、休憩及び休日に関する規定を適用しないことになっています。

 しかし、その「管理監督者」については、労働条件の決定、その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者とされており、役職の名称にとらわれず職務内容、責任と権限、勤務態様、賃金等の待遇の観点から実態に即して判断するとされています。店長といえども、経営方針の決定や労務管理上の指揮権限、及び自己の勤務時間について自由裁量の権限が与えられていないと認められる場合などには、法定労働時間が適用される労働者であると考えられ、時間外手当の対象となります。

編集後記

 本格的な夏も近づき、早朝から陽の光が照るようになりました。梅雨の晴れ間のお天気の日は何かしないともったいないですね。
 朝活という言葉はずいぶん定着してきたように思いますが、出勤前などの時間帯に趣味やスポーツ、勉強など自己研鑽やストレス解消になるさまざまな活動に取り組むことをいいます。ジョギングやストレッチなどで心身の状態を整えたり、勉強や読書などを行ったりするのが一般的でしょうか。私は先日、屋外で朝ヨガをしました。頬を渡る風が爽やかで、頭上を通過する飛行機を見ながらのヨガはとても気持ちの良いものでした。「早起きは三文の得」、爽やかな空気を身体に取り込むために、ちょっと早起きしてみませんか?

お問い合わせ先

川崎市経済労働局労働雇用部

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-3653

ファクス: 044-200-3598

メールアドレス: 28roudou@city.kawasaki.jp

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